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【お客様の声】職場の製品データを持ち出した不正競争防止法違反事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】職場の製品データを持ち出した不正競争防止法違反事件で不起訴処分を獲得

【事案】
会社で技術職を務めていたご依頼者様が転職活動にあたって、自身の研究データ等を複製した際に、他の製品データ等を複製して持ち出してしまったとされる不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の事例でした。
元勤め先が最寄りの警察に相談したところ、ご依頼者様の自宅に対して捜索差押えが実施され、突然のことに驚いたご依頼者様が弊所の法律相談を利用されました。
【弁護活動】
法律相談を経てご依頼を受けた時点で、事件として警察署で取り扱われていたため直ちに弁護士が担当警察官と連絡を取り、代理人弁護士が就任したことと当方の弁護方針について連絡を行いました。
また、元勤務先の顧問弁護士が付いており、「会社の製品情報や機密資料を持ち出してライバル他社に対して漏洩させていたのではないか」との疑いをもたれていました。
ご本人としては一切そのようなことはありませんでしたが、相手としてそのように勘ぐり、疑いを持つのも道理でした。
そのため、弁護士とご本人、相手方弁護士と会社担当者の方で協議の場を持ち、ご本人が持っていたデータ内に疑うようなものがないことを確認する等して、誠意を持って対応しつつ、また、あらぬ疑いに対しては毅然と否定する態度を維持しました。
警察での取調べに対しても同様に対応し、法律上意味のある部分/そうではない部分、実際にやったこととして認める部分/そうではない部分を事前にきちんと整理して、取調べに臨んでいただきました。
事件を依頼した当初は最悪、罰金刑程度はあり得た事案でしたが、最終的には不起訴処分を獲得することができ、ご本人の経歴にも傷がつかない形で事件を終結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
退職時の情報の取り扱いを巡っては、不正競争防止法の営業秘密の侵害が問題となる事案があります。
本件では技術職の方が実験データ等を持ち出していたというものであり、その一部については法律上保護される営業上の秘密であるかどうかについて争う余地があり得るところでした。
不正競争防止法違反が成立しうる部分とそうではない部分、疑いがかけられている部分のうち認める部分とそうではない部分について、事案を正確に把握して適切に対応を進めることで刑事手続において生じるリスクを最小限化し、最良の結果を得ることができました。
相手方弁護士は、協議の場にご本人が出席することを求めていたという場面もありましたが、代理人弁護士が就いて同行することで適切に対応することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
【弁護士が解説】会社を辞めて独立起業したところ前勤務先から営業秘密の侵害を疑われ刑事事件に発展したら?
【弁護士が解説】会社を辞めて独立起業したところ前勤務先から営業秘密の侵害を疑われ刑事事件に発展したら?

独立して起業したという事例を通じて,営業秘密の侵害が成立する具体的な場合について解説しています。秘密の侵害が成立するといえる場面や,逆に成立しないという場面もあり,情報の性質や事業内容によって判断は様々です。営業秘密の侵害を疑われてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事総合法律事務所までご相談ください。
【事例】
事例はフィクションです。
東京都大田区に住んでいるAさん(40代男性)は,とあるコンサルティング企業V社(本社は港区高輪)に勤めていましたが,独立して経営コンサルタント事業を始めました。
Aさんは退職時,業務用に使っていた携帯電話やパソコンは返却し,営業のマニュアルや資料なども一切返却しています。
事業を起こしてからしばらくして,勤務を開始してしばらく経った頃,V社の社長から,「顧客名簿を盗み出しただろう!本社の警察に被害届を出すからな!」と恫喝のような電話がかかってきました。
Aさんには全く心当たりがありませんが,どうやら,Aさんが退職してからV社の顧客がごっそりと減ってしまったため,「Aさんが営業秘密を盗んでいるのではないか,それで事業をしているのではないか」と疑い出したようです。不安に思ったAさんは,弁護士に相談することにしました。
警視庁高輪警察署の不正競争防止法違反事件の事件について,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【不正競争防止法違反とは】
不正競争防止法とは経済の不正競争を防止し,不正競争行為に対して損害賠償やその他の措置を定めた法律です。
一言で「不正競争」と言っても,幾つかの不正競争行為があります。代表的なものは次のようなものです。
・表示の混同,冒用:消費者の間で知れ渡っている商品名やラベルを勝手に使って販売する行為。
・模様商品の販売:他人の商品と形状が似ているものを勝手に販売する行為。
・営業秘密の侵害:商品の生産方法やノウハウと持ちだしたり他人に公開したり使わせたりする行為。
・データの不正取得:一部の人しかアクセスできないデータベースに不正にアクセスする行為
・誤認惹起行為:原産地や品質について消費者に誤認させるような行為。偽装表示の事案が典型例。
不正競争行為が行われると,真面目に企業努力をしてきた会社の成果が横取りされるような形になり,経済社会での競争としては非常に不公平になってしまいます。努力をした結果について守らないとなると,「正直者が馬鹿を見る」ような社会になり,経済が発展しなくなってしまいます。
そこで,上記のような不正競争行為に対して刑事罰を科し,また,不正競争によって被害を受けた事業者からの損害賠償や不正競争行為の差し止めを認めているのが,不正競争防止法になります。
不正競争防止法違反の営業秘密の侵害を疑われてしまったという方は,あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。逮捕されていないという事件や呼び出しは受けたが取調べにはまだ行っていないという段階でも,早めの相談をおすすめします。
弊所では,刑事事件化する前の示談交渉も得意とする刑事事件を専門に扱う弁護士が対応します。
【秘密侵害をしていないのに疑われたら?】
Aさんの事例で,Aさんの対応を考えてみましょう。
まず,今回の事件における営業秘密とは何か,を考えてみます。
営業秘密とは,①秘密管理性,②有用性,③非公然性という要素をすべて満たすものを指すとされています。
おそらくV社は,Aさんが顧客名簿やノウハウのようなものを持ちだしたのだと主張しているものかと思われます。では,コンサルタント業における顧客名簿やノウハウが営業秘密に該当するでしょうか。顧客の連絡先も営業上のノウハウも,基本的には会社として他者に知られたくないと思うでしょう。ただ,事業の内容や情報それ自体の内容によりますが,顧客の連絡先をまとめただけでは営業上有用な秘密とは言えない場合や,ノウハウと言っても世間一般で言われるような営業マナーに過ぎず会社独自の秘密とは言えないというような場合もあります。
何が営業秘密に該当するかという点は,情報の性質や事業内容,規模,形態によって個別に判断されることになります。
参考記事)時事ニュース NTT西子会社元派遣社員を逮捕 顧客情報,名簿業者に売却か―岡山県警
顧客情報も,一体的な情報となって営業に使えるようなものとなれば,営業秘密に該当することになるでしょう。
一方,退職した後,使っていた手帳の中に顧客1人の電話番号をメモした付箋1枚が入っていた,というだけでは営業秘密の侵害には該当しないでしょう。
また,営業秘密の侵害が成立するためには,情報の利用,開示行為がなければなりません。上記の報道にもあるように,顧客情報の名簿を売却していれば,情報の「開示」にあたるでしょう。顧客名簿の利用に該当するかどうかは判断が難しい場合が多くあります。
例えば,Aさんが事業を立ち上げるにあたって連絡先を持ち出し,起業後にその名簿に沿って顧客に連絡して顧客の引き抜き行為をしていたとすれば,営業秘密の侵害が成立する可能性があります。一方,Aさんが退職前に担当していた顧客に「退職して独立する」とあいさつに回っていた場合や,退職後に顧客側からAさんに連絡があり「独立した」事を告げたような場合にまでだと,営業秘密の侵害は成立しにくいといえるでしょう。
営業秘密の侵害が成立すると言えるかどうかは①営業秘密に該当するのか,②具体的な侵害行為があったといえるかの2点から考えなければならないでしょう。
【まとめ,元勤め先への対応は?】
Aさんのように元勤め先に「不正競争防止法の違反だ/営業秘密の侵害だ」と言われた場合や,「警察に被害届を出す」と言われて,動揺して素人判断をしてしまうことが一番危険です。
不正競争防止法の営業秘密の侵害事案は,先の①,②の判断が非常に難しく,また,統一的な判断ができない部分でもあります。ある企業にとっては営業秘密だけれども,他の企業にとっては何でもない,ということが起こりうるからです。
不正競争防止法違反の事件で相手方への対応をする時には弁護士にご相談・ご依頼ください。弁護士において法令の違反があるかどうかをよく検討して協議し,ご相談者様にとって最適な対応をアドバイスします。「相手への対応ができない/不安がある」という方は,弁護士にご依頼頂き,その後の相手への交渉を全て待たせていただくのが良いでしょう。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が営業秘密の侵害を疑われた事例について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。不正競争防止法,営業秘密の侵害事件で「訴える」と言われている方,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。初回の相談は無料で受け付けています。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】不正競争防止法とは?元勤務先のデータを保管しておくと営業秘密の侵害に該当して罪に問われる?
【事例解説】不正競争防止法とは?元勤務先のデータを保管しておくと営業秘密の侵害に該当する?

不正競争防止法という法律をしっかりと理解できているという方は少ないかもしれません。
ただ、この不正競争防止法は、多くの人にとって意図せずに違反して罪に問われてしまう可能性がある法律なんです。
そこで、今回は不正競争防止法について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都中央区に住んでいるAさん(30代男性)は、とある製造業に勤めていましたが、キャリアアップのために同業他社へ転職することにしました。
その際、Aさんは勤めていた会社で調べた論文などのデータを一式、インターネット上のクラウドサーバーにアップロードして、何かあったときの参考にしようと思って保管していました。
転職後、Aさんが勤務を開始してしばらく経った頃、自宅に警視庁中央警察署の警察官が「不正競争防止法違反の疑いがある」と、捜索差し押さえ令状を持ってやってきました。
突然のことで動揺してしまったAさんですが、転職先で元勤務先のデータを勝手に使うなどの情報ろう行為をしていたわけではありませんでした。
不安に思ったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【不正競争防止法違反とは】
不正競争防止法とは、企業間の公正な競争を確保し、産業の発展を目指すという目的のもとで作られた法律です。
難しく感じるかもしれませんが、ざっくりと言ってしまうと、他人の商品をパクったり、情報を漏洩したり、データを改ざんしたりするような不公正な競争行為はやめようね、正々堂々と企業間競争をしようねという法律です。
不正競争防止法では、「不正競争行為」として禁止されている行為の類型がいくつかあり、そのうちの一つに、営業秘密の侵害があります。
いわゆる、産業スパイ行為を禁止するものです。
元々、「情報」というものは目に見えず、法律上も保護が難しいものでした。
しかし、情報化社会が進み、目に見える財産と同じくらい「情報」が重要視されるようになり、その保護の必要性も高まっていったことから、営業秘密の侵害が法律でも規制されているのです。
営業秘密の侵害に対しては、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる可能性があります。
Aさんの行為が不正競争防止法の営業秘密の侵害に該当してしまうとなると、それだけの懲役刑や罰金刑に課せられるリスクが生じることになってしまうのです。
警察からの取り調べを受けるようになったということは、これらのリスクと隣り合わせの状態になったということです。
特に不正競争防止法の営業秘密の侵害が疑われる事案は単なる喧嘩や万引きの事案などとは異なり、特別刑法犯としてしっかりと専門知識のある弁護士の助言を受けながら対応すべき事件になります。
営業秘密の侵害の事案では、警察への取り調べももちろんですが、合わせて民事事件のことも考えた動きをしなければなりません。
営業秘密の侵害に関連した訴訟では、数百万円単位の損害賠償請求を受けるということも珍しくありません。
大企業感の営業秘密の侵害であれば、数億円以上の裁判になるのです。
ソフトバンク、楽天モバイル間では1000億円もの損害賠償を巡る裁判になっています。
(※参照記事:『楽天モバイルと楽天モバイル元社員に対する訴訟を提起 1,000億円規模の損害賠償請求権を主張』)
ここまで大きな裁判は稀ですが、いまや営業秘密はそれだけ大きな価値を有している会社の財産とも言えるのです。
【営業秘密の侵害とはなにか?】
ここで、「営業秘密ってどこまでの情報なんだ?」と思われる方もいるかもしれません。
不正競争防止法では、営業秘密について、次のように規定されています。
- 不正競争防止法第2条(定義)
(※第1~5項省略)
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
(※第7~11項省略)
営業秘密に当たる情報かどうかは、①秘密管理性、②有用性、③非公然性という要素をすべて満たすものを指すとされています。
①秘密管理性
秘密管理性というのは、当該情報を事業主が「秘密にしたい」という意思を持って管理している状況であるかどうかという点で判断されます。
例えば、資料に「社外秘」と書かれていたり、会社内の金庫付きのロッカーに保管されていたり(鍵は管理職のみが保持ないし持ち出すときには決裁が必要になるなど)という状況であれば、「会社にとっての秘密なのだな」と誰からもわかる状態です。
このような状況であれば、秘密管理性があると言えます。
逆に、会社の受付に資料として掲示されているものや、社内で誰でも見られる棚に置かれているというのであれば、秘密管理性を満たさない場合があります。
②有用性
有用性というのは、その情報が事業にとって意味のあるかどうかという点です。
秘密に管理している情報なのであれば、おおよそ事業にとって意味のある情報ですから、有用性があると言えます。
有用性がない情報というのは、従業員の私生活上の情報であるとか、会社の不祥事などの情報(有害物質を工場で垂れ流しているという情報など)については、事業に関連しない、秘密として保護するに値しない情報であるため、有用性がない情報であると言えます。
③非公然性
非公然性とは、世の中で知られていないということです。
例えば、自然化学の世界における法則や、数学の計算公式など、学術的に広く知れ渡っている情報は公然の情報であると言えます。
また、ニュース、雑誌、インターネットなどの情報媒体に載っている場合にも、非公然性を満たさない情報であると言えます。
これらの要素(①~③)が全て満たされた情報が営業秘密に該当するものであり、営業秘密をコピーしたり、社外に持ち出したり、第三者に提供したり、売買したり、利用させたりした場合には、営業秘密の侵害が成立することになってしまうのです。
Aさんのケースで具体的に考えてみましょう。
Aさんは、論文などのデータをインターネットクラウド上にアップロードしたということでした。
これらを、例えば自宅のPCでダウンロードしていたとなれば、情報の複製があったとなります。
そこで、そのデータが営業秘密に該当するかどうかが問題になります。
メーカーにとっても化学や物理学の論文は、事業への応用可能なものもあるでしょうから、有用性がある情報でしょう。
この情報が、社内で秘密に管理されていたものなのか、会社が作成して未公表の論文なのか、学術誌などにも掲載されているような論文なのかに応じて、営業秘密に該当するかどうかの判断が別れてくるでしょう。
【元勤め先との示談は?】
営業秘密の侵害が高額な損害賠償訴訟にまで発展するおそれがあるとなると、示談交渉をどうしたら良いかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ですが、前述のように、「そもそも営業秘密の侵害が成立しているのかどうか」をよく検討しなければならない場合があります。
よく見られる対応として、「元勤務先からデータの持ち出しを指摘されたので、慌てて消してしまい、会社からの請求に全て応じた」というものがあります。
必ずしも間違いであるとは言い切れないのですが、持ち出したデータによっては「営業秘密の侵害」が成立しないという場合もあり得るのです。
不正競争防止法の違反だと言われたり、警察が自宅に捜索差し押さえ令状を持ってやってきた、ということから、安易に判断をして事態を悪化させてしまうという方も、中にはいらっしゃいます。
刑事事件において示談は非常に重要ですが、事件の内容を正確に吟味したうえで行わなければなりません。
相手の言うままに示談に応じようとしたところ、とんでもない金額の損害賠償請求を受けてしまうという事案もあります。
不正競争防止法違反の事件で相手方と対応をするときにも、早めに弁護士にご相談・ご依頼ください。
不正競争防止法違反によって取調べを受けている、元勤務先から営業秘密の侵害をしたと疑われているという方は、刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁中央警察署の不正競争防止法違反事件の事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が対応いたします。
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