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【解決事例】暴行事件で宥恕付示談

2022-08-04

【解決事例】暴行事件で宥恕付示談

他人に暴力を振るう暴行事件で逮捕されたものの釈放され、宥恕示談ができた結果不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っており、墨田区内の路上で通行人に絡んでしまい、それに対し意見した通行人のXさん、Yさんを殴るという暴行事件を起こし、墨田区内を管轄する向島警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの上司は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)を利用し、接見にいった弁護士に弁護を依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、初回接見の翌日に「Aさんには監督する者がいて証拠隠滅や逃亡の恐れがない」旨を記載した意見書を裁判官に提出した結果、裁判官はAさんに勾留は不要であると判断し、担当検察官による不服申し立て(準抗告)の手続きは行われなかったため、Aさんは勾留されることなく釈放されました。

その後も示談交渉などの弁護活動を行った結果、最終的にAさんは不起訴というかたちで事件を終えることが出来ました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
※事件はコロナ禍前の出来事です。

【暴行事件について】

他人に暴行をした結果、被害者が怪我をしていないという場合には、暴行罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【宥恕の付いた示談】

暴行罪のような被害者がいる事件では、示談交渉が重要な弁護活動になります。
示談交渉は、被疑者(加害者)の弁護人が加害者に代わって謝罪し、示談書の取り交わしに向けた説明や調整を行います。
示談の内容は被害者の方の意向によって異なり、例えば
示談の金額
・謝罪の明記
・接触禁止などのルール
・行動制限(例えば、墨田区○○への立ち入り禁止、○○線の朝8時~10時の乗車禁止、等)
・個人情報の公開禁止を明記
といった約定が挙げられます。

そのうえで、被害者が示談について納得し、被害届の取下げ、刑事告訴の取消し、宥恕などの文言を入れることがあります。
この宥恕とは、被害者が被疑者を赦し、厳しい刑事処罰を望まないという意思を意味します。

刑事事件の捜査を担当する検察官は、示談が成立しているかどうかだけではなく、宥恕の約定が設けられているのかどうかという点は重要視します。
今回のAさんの事件については、Xさん、Yさんのお二人との間で、それぞれ宥恕付の示談を交わすことが出来ていました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんを不起訴処分にするうえで、この点を重要視した可能性が極めて高いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動の実績があります。
被害者がいる事件では、宥恕付の示談が締結できるかどうか、極めて重要なポイントです。
暴行事件などの被害者がいる事件では、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区で、ご家族が暴行事件で逮捕されてしまい、身柄解放を求める弁護活動や宥恕付の示談を求める示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

初回接見の御予約:0120-631-881(24時間365日予約受付)

【解決事例】銃刀法違反事件で不起訴を獲得

2022-06-29

【解決事例】銃刀法違反事件で不起訴を獲得

ナイフ等を所持していたことによる銃刀法違反で捜査を受けたものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都福生市在住のAさんは、福生市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは福生市内を歩いていたところ福生市内を管轄する福生警察署の警察官より薬物を所持しているのではないのかと疑われ、職務質問を受けました。
Aさんは薬物などは所持していませんでしたが、マルチツールと呼ばれる道具を鞄に入れていて、これに付属するナイフ部分の刃体の長さが規定以上だったため、銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)違反であるとして在宅で捜査を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【銃刀法違反について】

事例のAさんには、銃刀法違反の嫌疑がかけられていました。
問題となる条文は以下のとおりです。

銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

銃刀法31条の18  次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第22条の規定に違反した者

なお、銃刀法に違反しない程度の長さの刃物についても、正当な理由なく隠し持っていた場合には軽犯罪法1条2号に違反し、「拘留又は科料」に処せられる場合があります。

【銃刀法違反で不起訴を求める弁護活動】

銃刀法違反については、基本的に被害者のいない事件です。
このような事件での弁護活動については
①刃物が実際に規定値以上のものだったのか
②所持していたことについて、処罰されるほどの理由があったのか
という点を検討し主張していく必要があります。

まず①について、銃刀法のいう「刃体の長さが6センチメートル」に該当する刃物であるかどうか、その測定は容易でない場合があります。
測り直したところ銃刀法違反には当たらなかったという事案もあるため、慎重に確認する必要があります。
次に②について、仮に銃刀法のいう刃物を所持していたとしても、携帯していた理由がどのようなものか検討する必要があります。
例えば、引越し業者の人が仕事中にカッターナイフを持っていた場合、「業務その他正当な理由」に該当するとして銃刀法違反には当たらない可能性があります。
Aさんの場合、業務(その立場上反復継続して行う活動)で必要として所持していたとはいえないものの、
・災害などの有事の際を想定したマルチツールのひとつでしかなく
・刃体の長さは銃刀法の規定を若干超えている程度にとどまり
・Aさんが誰かを傷つけたり傷つける目的をもったりしているわけではなく
・すぐに取り出すことができるような携帯の仕方ではなかった
といった点を挙げ、Aさんに対して刑事罰を科すような内容ではないことを主張した結果、担当検察官はAさんを起訴しない「不起訴」という処分を下しました。

銃刀法違反事件は被害者がいるわけではないため示談交渉などの効果的な弁護活動が必ずしもあるわけではありませんが、様々な点を検討し、処罰する必要がないと主張することで不起訴処分を獲得したという事例が少なからずあります。
東京都福生市にてマルチツールのひとつに銃刀法に違反するような刃物があったことで銃刀法違反での捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

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