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【報道事例】少女のわいせつ画像を所持していた男性を児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕

2023-09-19

【報道事例】少女のわいせつ画像所持の男性を児童ポルノ禁止法違反で逮捕

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致します。

【事例】

東京・練馬区の区立中学校の55歳の校長が、少女のわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
調べに対し、「以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。

逮捕されたのは、練馬区立三原台中学校の校長、A容疑者(55)です。

警視庁によりますと10日、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いがもたれています。

去年11月に都の第三者相談窓口に「わいせつな行為をされた」と相談が寄せられ、その後、教育委員会を通じて、情報提供を受けた警視庁が捜査していました。
調べに対し容疑を認め、「私が以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということです。

警視庁が自宅や勤務先を捜索したところ、少女の体を触る様子などが写ったわいせつな画像や動画が複数、見つかったということで、詳しいいきさつを調べています。
(9/11に『NHK NEWS WEB』で配信された「区立中学校長 少女のわいせつ画像所持疑いで逮捕 東京 練馬区」の記事の一部を変更して引用しています。)

【解説】

この記事の内容は次のようになります。

  • 児童ポルノ所持の刑罰
  • 児童ポルノとは?
  • 児童ポルノ所持となる要件

それでは、それぞれ見ていきましょう。

■児童ポルノ所持の刑罰

児童ポルノ所持の禁止は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律(以下、児童ポルノ禁止法)により定められている犯罪行為です。
結論から言うと、有罪となってしまった場合には1ヶ月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処されることになります。

  • 児童ポルノ禁止法第7条1項 (児童ポルノ所持、提供等)
    自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

■児童ポルノとは?

「児童ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法第2条3項1号〜3号に該当する児童の姿態を写した性的な内容の写真画像動画のことを意味します。

  • 児童ポルノ禁止法第2条3項 (定義)
    この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    • 1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    • 2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    • 3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

■児童ポルノ所持となる要件

児童ポルノ禁止法第7条1項の文言から、禁止されている児童ポルノの所持となる要件は以下のようになります。

「自己の性的好奇心を満たす目的」で「児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」

②「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」

今回の事例では、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反が成立しています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪による刑事事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に

2023-01-27

【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に

18歳未満の未成年者と性行為をした場合に問題となる青少年保護育成条例違反、及び18歳未満の相手の性的な動画等を所持した児童ポルノ所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った複数の女性と世田谷区内のホテルで性行為をしたり、性的な動画を受信したりしていました。
ある日、Aさんの自宅に世田谷区内を管轄する北沢警察署の警察官が来て、18歳未満の相手と性行為をした嫌疑で、Aさんを通常逮捕しました。
その後検察官送致されましたが、検察官は在宅での捜査が可能であると判断してAさんを釈放しました。
その後Aさんは、今後の見通しや必要な弁護活動について知りたいと思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反について】

まず、Aさんは18歳未満の青少年(未成年者)と性行為をしました。
これは、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。
事例は東京都世田谷区での事件ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【児童ポルノ所持について】

次に、Aさんは18歳未満の児童(未成年者)の性的な動画を受信していました。
これは、児童ポルノ所持罪に該当します。
条文は以下のとおりです。(太字は当事務所に於て施しています。)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

【青少年保護育成条例違反・児童ポルノ所持での弁護活動】

①青少年との性行為で問題となる罪と、②児童ポルノを所持した場合の罪の弁護活動について検討します。
まず、②の場合は該当する児童が特定できる場合もありますが、特定できない場合もあります。
・示談交渉と贖罪寄附
いずれの場合であっても、①②いずれの事件も「被害者」は存在しません。
しかし、①②いずれの場合でも実質的に被害を受けた青少年・児童とその保護者が存在することも事実です。
被害者が特定できている場合には、実質的な被害者である青少年・児童とその保護者に対し、謝罪と賠償を行う弁護活動が考えられます。
また、示談を拒否された場合や相手方が特定できなかった場合には、被疑者の反省を贖罪寄附という方法で示すことも検討されます。

・否認の主張

他方で、実際にはそのような事件を起こしていないという場合には、否認をして被疑者自身の認識等を正確に主張していく必要があります。
今回の事例では、Aさんは相手方が未成年者であるとの認識がなかったことから、青少年保護育成条例違反や児童ポルノに該当するという意識はなかったことを主張しました。
また、弊所に依頼する前に警察署で罪を認める供述をして供述調書を作成していましたが、事件以前からAさんが心療内科を受診していること、警察官にきつく問い詰められて意に反して認めてしまったこと等を書類にまとめ、担当検察官に提出しました。
最終的に、Aさんは不起訴になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持のほか、児童買春、未成年者略取誘拐といった18歳未満の少年・少女に対する犯罪について数多く取り扱ってきました。
東京都世田谷区にて、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持により家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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