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【裁判例紹介】児童虐待に関する両親の責任や成立する罪は?児童虐待は初犯でも実刑判決になる?
【裁判例紹介】児童虐待に関する両親の責任や成立する罪は?児童虐待は初犯でも実刑判決になる?
児童虐待に関する両親の責任とそれに関する裁判例について,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説をします。
1 児童虐待の概要
児童虐待には「身体的虐待」,「性的虐待」,「ネグレクト」,「心理的虐待」の4つの類型があります。
(参考HP:厚生労働省HP)
「虐待」の典型的な例として挙げられるのが殴る,蹴る,叩くといった「身体的虐待」です。
身体的虐待は文字通り,身体に対して直接的,間接的な暴力を加えることです。
この「身体的虐待」に対しては,暴行罪や傷害罪などが適用されるでしょう。
「身体的虐待」は大人が子供に対して直接手を挙げる行為です。
体格的にも大きく差がある大人から子供への暴力ですから,凄惨な事件に至ることも珍しくありません。
児童虐待については「児童虐待防止法」という法律に基づいて,児童相談所が相談対応をしています。近年の統計によると,毎年50人近い子供が虐待によって死亡しています。
そして虐待の被害者となっている子供の約4割が未就学児(0歳から小学校入学前)です。
虐待の被害者の多くが,より幼い子供であることが分かります。
2 児童虐待の親の責任
平成26年の統計によると,児童虐待の加害者の52%が実母,34.5%が実父となっており,虐待者の8割以上は実親となっています。
身体的虐待については,殴る,蹴る,叩く,と言った物理的な暴力が該当します。
これらは単なる「虐待」や,しつけとしてのせっかんの領域を超えており,暴行罪,傷害罪が成立します。
暴行罪は,「暴行を加えた」場合に成立します。
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,または拘留若しくは科料が科せられます。
傷害罪は,「人の身体を傷害」した場合に成立します。
暴行罪よりもさらに重く,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらに,不幸なことに,虐待を受けた児童が死亡してしまった場合,傷害致死罪や殺人罪が成立することがあります。
児童に対して身体的虐待をした親に対しては,上記のような暴行罪や傷害罪,死亡してしまった場合には傷害致死罪や殺人罪が成立する可能性があります。
身体的な虐待は,児童の死亡という非常に悲惨な結果を招きかねない重大な犯罪と見られており,捜査機関も一切手を抜くことなく厳しく追及する姿勢です。
児童虐待として暴行罪,傷害罪で認知された場合,たとえ前科がない人であっても逮捕,勾留されたり,起訴されて前科がついてしまう可能性が非常に高い事案です。
児童虐待,身内への暴行,傷害でお悩みの方やそのご家族の方は,事が大きくなってしまう前に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
3 児童虐待の裁判例
⑴ 裁判例の傾向として実刑もある
- 令和3年(2021年)に盛岡地方裁判所で判決が言い渡された裁判
1歳2か月の実子と,4か月の実子に頭に強い衝撃を与えて脳挫傷などの傷害を負わせたという事案で前科がないものの懲役8年の実刑判決が言い渡された。
- 令和2年(2020年)にさいたま地方裁判所で判決が言い渡された裁判
4歳の実子を突き飛ばして転ばせるなど,複数回の暴行をした事案で,前科がないものの懲役6年の実刑判決が言い渡された。
- 令和元年(2019年)に横浜地方裁判所で判決が言い渡された裁判
1歳6か月の実子の頭に強い衝撃を加えて硬膜下血腫の傷害を負わせた事案で,日常的な虐待はないものの悪質な事案であるとして懲役5年6月の実刑判決が言い渡された。
いずれの事案を見ても,重大な結果が生じている事案については,前科がない初犯の場合や,日常的な暴力を加えているわけではない事案(その時にカッとなって手を挙げてしまったという事案)だったとしても,5年を超える実刑判決が言い渡されているものがあります。
児童虐待としての暴行罪,傷害罪については刑事裁判に熟知した弁護士による公判弁護が重要です。
児童虐待について起訴されたという場合,捜査をされていて起訴されるかもしれないという場合には,一度弁護士にご相談ください。
⑵ 両親の連帯責任になるのか?
子供に対して手を挙げてしまった親自身が,種々の責任を問われることは特に不自然なところはありません。
しかし,その周りにいた/見ていただけ/止めなかっただけという場合にも,刑事罰に問われることがあるのでしょうか。
「片方の親の虐待を見て止めなかった」という場合にも,同様の責任を問われた裁判例があります。
大阪高等裁判所で平成13年6月21日に判決が言い渡された事案があります。
この判決は,
①両親が一緒になって子供Aに食事を与えないまま放置して死亡させた
②母親が子供Bに暴力をふるっている最中,父親に対して「止めないとどうなっても知らないから」と言ったところ,父親は無言で一瞬目を合わせて,すぐに逸らしたので,母親は暴力を続けて子供Bを死なせた
という2つの事件に関する裁判でした。
①については「両親が一緒になって子供にご飯をあげなかった/どちらかがご飯をあげてさえいれば死ななかった」というものなのですから,両親が二人とも責任を負うのは納得できるでしょう。
しかし,②の事案の父親のように「一方の親が虐待をしているのを見ていながらそれを止めなかった」という事案についても共犯として責任を負うとされています。
これが結論として正当かどうかという点については今でも議論があるところですが,「見ていたのに止めなかっただけ」という言い分は通じず,「暴力を止めさせる義務があったのに止めなかったのは,一緒に虐待していたのと同じだ」という判決があることには十分に注意しなければなりません。
虐待の事案については,直接手をあげてしまった人はもちろんのこと,それを周りで見ていた/止めなかったという人(親,家族)も同様の責任を問われる場合があるのです。
児童虐待や暴力でお困りの方や,どこに相談したらよいか分からないという方は,お気兼ねなくご相談ください。
たとえ家族に対してであっても,秘密厳守で相談していただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童虐待事件で環境調整により不起訴獲得
【解決事例】児童虐待事件で環境調整により不起訴獲得
自らの子どもに対して暴行を加えたことで児童虐待事件に発展した事件に於て、環境調整を行ったことにより不起訴を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには配偶者と、発達障碍をお持ちのお子さん・Vさんがいました。
事件当日、自宅にいたAさんは酒に酔っていたところ、Vさんの行動に不満を覚えVさんに対し叩く・蹴るの暴行を加えてしまいました。
Aさんの配偶者は怖くなって110番通報し、臨場した滝野川警察署の警察官はAさんを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの配偶者から依頼を受けた当事務所の弁護士は、AさんとAさんの配偶者から事情を聞き取った上で、ひとたびAさんの配偶者の実家でVさんと一緒に暫く過ごすよう指示しました。
そして、AさんとVさんとがすぐに接触できない(つまり、Vさんに口止めをしたり虐待を繰り返すことがない)状況にしたうえで、検察官・裁判官に対して勾留が不要である旨を主張したところ、Aさんは勾留されることなく逮捕から数日で釈放されました。
その後、Aさんに虐待をしてしまった理由や今後の家族生活で虐待をしないためにはどうすれば良いのか、真剣に振り返って頂きました。
また、児童相談所で行われたケース会議には弁護士も同席して、児童相談所の職員やVさんの通う学園の担当者、ケースワーカーなどと一緒に、VさんとAさんとの今後の生活について検討しました。
最終的にAさんは不起訴となり、Vさんとの家族生活も取り戻すことができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
児童虐待は深刻な問題で、その件数は毎年最高値を更新し続けています。
厚生労働省の「令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、令和3年度の児童虐待相談対応件数は207,659 件(速報値)です。
思うに、この数字は氷山の一角で、実際には顕在化していない児童虐待事件がこれ以上に実在します。
当然、自分の子どもとは言え児童は人間ですので、虐待をした場合にはその態様によって色々な罪が成立します。
代表的な事例では
①殴る蹴るなど故意の暴行による暴行罪・傷害罪・殺人未遂罪・殺人罪
②育児の際の不注意により子どもを死傷させた場合の過失致死傷罪・重過失致死傷罪
③ネグレクトによる保護責任者遺棄罪(同致死傷罪)
④性的暴行による監護者わいせつ罪・監護者性交罪
などが考えられます。
今回のAさんの事例では、殴る蹴るの暴行を加えた結果、Vさんが怪我をしていたため、傷害罪に問われました。
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【ケース会議などでの環境調整】
Aさんの事例では、Aさんの配偶者がVさんと一緒に一時的に実家に移り住むことでAさんと接触できないような環境になっていたことから、児童相談所によるVさんの一時保護は行われませんでした。
しかし、AさんもVさんも自宅での家族生活を切望していました。
そこで弁護士は、児童相談所が行うケース会議に出席し、Aさんのこれまでの虐待の経緯や理由を詳らかにしたうえで、今後虐待を行わないためにはどうすれば良いのか、検討・提案を行いました。
ここでは、Aさん自身の問題は固より、発達障碍を抱えたVさんの今後の教育等についても話し合われ、AさんとVさんとが一緒に生活するためにはどのような方法があるのか、一定の結論に達しました。
弁護士は逐一担当検察官にケース会議の状況を説明していたこともあり、担当検察官は、今回のAさんの事件については起訴しない「不起訴処分」としました。
最終的に、AさんとVさんは再び一緒の家で生活することができています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの虐待事件に携わってきました。
児童虐待事件の場合、被害者と加害者が同じ家で生活している場合が多いため、加害者が被害者である児童に対して更なる虐待や口止めなどをする可能性が高いとして、逮捕・勾留する場合が多いです。
また、一般的な粗暴犯事件とは異なり示談交渉などの弁護活動もできないため、再犯防止に向けた環境調整は必要不可欠です。
東京都北区にて、家族が児童虐待事件で逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行ったうえで、考えられる弁護活動や環境調整についてのアドバイス等を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
児童虐待を疑われ、お子さんが児童相談所に一時保護され自身は捜査を受けたものの、児童虐待の事実はなく、その疑いが晴れて不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには当時2歳になるXさんとの間に生まれた子どもVさんがいて、XさんとAさんは共同して子育てを行っていました。
ある日、Aさんは水筒で温めていたミルクを飲ませようとした際、温度の確認をせずにVさんの口に持っていきました。
ミルクは高温で、Vさんは火傷を負ってしまいました。
Aさんは放っておいて大丈夫だろうと判断しましたが、帰って来たXさんはすぐに医師の診察を受けなければならないと考え、XさんはVさんを病院に連れて行きました。
この診断を担当した小児科医の医師は、児童虐待の可能性が0ではないと考え、管轄する児童相談所に連絡しました。
次に連絡を受けた児童相談所の職員は、Vさんの児童虐待の疑いを抱き渋谷警察署に通報するとともに、Vさんを一時保護しました。
渋谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待による傷害罪の疑いで捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
実子・連れ子など問わず、保護者などが乳幼児を虐待する行為を児童虐待と呼びます。
具体的には、「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄など)」「心理的虐待」の4類型があります。
今回のAさんについては、身体的虐待を疑われました。
令和3年度の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、児童虐待の認知件数は年々増加傾向にあり、令和3年度の速報値では207,659件と過去最高値を記録しています。
中には、残念なことにお子さんの生命が断たれてしまうという痛ましい事件もあります。
児童虐待行為は決して許されない行為です。
他方で、多くは家庭内など他人の目の届かない場所での事件であり、ともすれば虐待行為ではないにも関わらず児童虐待が疑われる事例もあります。
今回のAさんについても、児童虐待は否定していました。
【児童虐待の疑いで否認し不起訴に】
Aさんの事例については、Aさんが与えた熱いミルクによってVさんが火傷をしてしまった、ということは事実です。
他方で、AさんはVさんに対する加害意思はなく、これまでVさんに手を上げたり育児放棄したりしたこともありませんでした。
そのため、弁護士は起訴するかどうかの判断を下す検察官に対して、
・児童虐待(Vさんへの加害意思)はなく、傷害罪には当たらない
・仮に成立するとしても、重大な過失(ミス)によりVさんを怪我させてしまったとして重過失致傷罪に留まる
と主張しました。
また、配偶者であるXさんは当然刑事罰を望んでおらず、今後このような不注意がないようXさんがAさんを指導する、という点を考慮して起訴/不起訴の判断を下すよう求めました。
結果的に、Aさんは重過失致傷の罪で不起訴、ということになりました。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
上記で紹介したとおり、児童虐待事件は他人の目が届かない場所でなされることが多いという性質上、一度疑いをかけられるとその疑いを晴らすことは容易ではありません。
東京都渋谷区にて、お子さんに対する児童虐待の嫌疑をかけられているが否認したい、不起訴を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
