Posts Tagged ‘刑事裁判’
【解決事例】初犯の万引き事件で裁判に
【解決事例】初犯の窃盗事件で裁判に
前科前歴がないいわゆる初犯の万引き事件であったにもかかわらず刑事裁判になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、新宿区内の会社にて、非正規雇用で労働していました。
Aさんは借金を抱えていて、その借金を返済するため、新宿区内の玩具店で陳列された商品を繰り返し万引きし、被害品をインターネットオークションサイトやフリーマーケットアプリで転売していました。
事件当日も同様の目的で玩具店で万引きをしたところ、店員が万引き行為に気付き、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官は、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。
逮捕された家族からの依頼を受けて初回接見を行った当事務所の弁護士は、Aさんに話を聞いたところ、転売目的での窃盗行為を認めた上で、余罪も複数件あり既に警察官に剝がされていることが分かりました。
その後に弁護の依頼を受けた弁護士は、繰り返し接見を行い、毎回の取調べで言われた内容を確認したうえで黙秘を含めたアドバイスをしました。
また、被害店舗に対しては弁護士が連絡を取り、謝罪と弁済を行いました。
最終的にAさんは複数の事件で起訴されましたが、実際に起こした事件に比べて(示談等の結果被害届が取下げる等して)少ない件数での起訴となり、裁判では執行猶予判決を獲得することが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【繰り返しの万引き】
今回のAさんは、万引きにより逮捕されています。
万引きで問題となる罪として、まずは窃盗罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
棚に陳列された商品は「他人の財物」であり、それを清算せずに持ち去る行為は「窃取する」ことになるため、窃盗罪が適用されます。
次に、万引きを目的として玩具店に入店する行為は、建造物侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物…に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
玩具店で買い物をする(あるいは商品の購入を検討する)目的での入店は「正当な理由」に該当しますが、万引き目的での入店は「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪の適用が考えられる、というものです。
【万引き事件で刑事裁判に】
万引きなど刑事事件を起こした者は、通常、検察官によって起訴するか不起訴にするかが決められます。
また、他のブログで紹介のとおり、略式手続による罰金刑・科料もあります。
通常、Aさんのように前科がない方が、比較的少額(とはいえ被害店舗のダメージは大きいものですが)の万引きをした場合、弁済の有無により、不起訴又は略式手続により罰金刑に処される場合が一般的です。
しかし、Aさんは繰り返し万引きをしていて、更にはその目的が転売であるという点で悪質性が高いと考えられる事件です。
この場合、不起訴や略式手続ではなく、正式な起訴をされ正式裁判になります。
被害金額・万引きの回数・その他の情状(被告人の反省の程度、弁済の有無)などによっては、かなり厳しい刑事罰に処せられる可能性があります。
東京都新宿区にて、家族が転売目的で万引きを繰り返し、逮捕・勾留されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、逮捕・勾留中の方からしっかりとお話を聞いた上で今後の見通しや再逮捕の可能性、刑罰の見通しなどについて丁寧にご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例
【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例
詐欺事件で起訴されたが、求刑5年に対し判決は3年の懲役刑を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社を経営していました。
Aさんは、別の会社を経営している板橋区在住のVさんに対し、嘘をついて1.5億円をだまし取った嫌疑で板橋区内を管轄する志村警察署の警察官に取調べを受け、検察官送致され、その後起訴されていました。
Aさんは、罪を認めて反省している一方、減刑を求め当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は10回近くに亘る公判で細かな犯罪の成否や弁済の状況について丁寧に主張したうえで、家族や従業員の方の証人尋問を行う等しっかりと情状弁護を行った結果、検察官の求刑は懲役5年だったのに対し、判決は懲役3年というものになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【詐欺罪について】
Aさんの事件について
・Aさんは自身の会社の損失を補填しようと考え、Vさんに取引のためと嘘を言って1.5億円を要求し
・Vさんは噓に気付かず取引のために必要なお金だと考え
・VさんがAさんの口座に金を送金し
・上記について因果関係が認められる
ことから、詐欺罪の成立が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件では、Aさんが1.5億円のうち大半を騙し取ったことについては認めていましたが、起訴状記載の事実のうち一部は正式な取引に依るものであること、一部は既に弁済していること、を税理士などにも相談したうえで主張したという事例でした。
【求刑とは?】
よく新聞やネットニュースなどで「懲役2年6月(求刑懲役3年)」等の記載を見ることがあるでしょう。
この求刑は、公判(裁判)で検察官が行うものです。
そもそも刑事裁判は、
・犯人とされている被告人&それを弁護する弁護人弁護士
・証拠を提示したり尋問で被告人に質問したりするかたちで被告人の有罪を主張する検察官
・弁護人と検察官の両者の話を聞いて被告人の有罪無罪と、有罪の場合の刑罰を決める裁判官
によって行われます。
弁護人と検察官はそれぞれ証拠を請求したり尋問したりして、それぞれの主張を行ったのち、検察官は論告を、弁護人は弁論を行います。
論告と弁論はそれぞれ議論のまとめのようなものです。
検察官が行う論告は、被告人は起訴状記載のとおりの事件を起こしていること等を証拠に基づいて立証できていることを主張します。
弁護人が行う弁論は、被告人は無罪とすべき、被告人には執行猶予付判決を言い渡すべき、等の主張を行います。
この論告の手続きで行われるものの1つが、求刑です。
求刑は、過去の判例なども踏まえ、被告人にどのような罪を科すべきか参考にするよう、裁判官に示します。
この求刑は、検察官の意見の一部であって、法的に裁判官を拘束するものではありません。
裁判官の言い渡す判決は求刑と同じかそれより軽い罪である場合が大半ですが、時として、裁判官が言い渡した判決が検察官の示す求刑より重い刑罰を言い渡すこともあります。
今回のAさんの事件では、検察官は求刑を「懲役5年」としましたが、裁判官はAさんに対して「懲役3年」を言い渡しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑が見込まれる重大事件の弁護経験も豊富です。
東京都板橋区にて、巨額の詐欺事件などで厳しい求刑が言い渡される可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
