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【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
20歳未満の少年が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたものの、勾留請求を回避して釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区神田在住のAさんは、事件当時東京都内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは、千代田区内のゲームセンターにて、いわゆるプリクラ機で撮影をしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で下着を撮影する、いわゆる盗撮行為をしました。
その際、店員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられ臨場した神田区内を管轄する万世橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕された当日に万世橋警察署の警察官から連絡を受けましたが、事件の詳細は説明されず、今後の流れなども分からなかったため当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用されました。
弁護士は、万世橋警察署に行き初回接見を行ったうえで、依頼者に上記事件の内容を報告し、弁護を依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの釈放を求める書類を作成し、翌日行われた検察官送致のタイミングでその書類を提出しました。
検察官は、Aさんに勾留は必要ないと判断し、裁判官に対し勾留請求することなく、自らの判断でAさんを釈放しました。
その後、Aさんは在宅で捜査を受けたのち、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では調査官による調査を経て審判が行われましたが、Aさんが事件後に反省していることや保護者の監督が充分に期待できることなどを主張した結果、Aさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事例では、千代田区内のゲームセンターでの盗撮行為ですので、東京都の定める迷惑防止条例(正式名称を公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例と言います。)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【釈放を求める弁護活動】
20歳以上の成人が刑事事件を起こしたと疑われる場合、あるいは14歳以上20歳未満の少年が犯罪に該当することをしたと疑われる場合、捜査をするにあたってやむを得ない場合には対象者(被疑者)を逮捕することができます、
被疑者を逮捕した場合、その後48時間以内に検察庁に送致し、逮捕から72時間以内に勾留の手続きを行うか釈放する必要があります。
弁護士は、勾留が必要ではない事案については、
①勾留の決定前であれば「意見書」などにより
・検察官に勾留が必要ないので勾留請求をしないよう
・勾留請求された場合には裁判官に勾留が必要ないので勾留を認めないよう
主張します。また、
②勾留の決定後であれば
・裁判所に対し、勾留を認めた勾留裁判に対する不服申立てである準抗告申立
・裁判所に対し、勾留決定後に事情の変更があったとして勾留取消(示談が成立した、被害者が遠方に転居した等の理由で被疑者が被害者に接触するなどして証拠隠滅を図る恐れがない等)
を行う方法で、釈放を求めます。
少年事件であっても、捜査に際し必要であると判断された場合には逮捕・勾留が行われます。
他方で、Aさんのような高校生が被疑者の場合、未だ保護者の監督下にあるとして、保護者の監督能力を主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で、釈放を求める弁護活動を行ってきました。
事件の性質によっては釈放が認められない、という場合もありますが、釈放が認められた事例も多々ございます。
東京都千代田区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕された釈放を求める等の希望がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】痴漢事件でカウンセリングを受け審判不開始に
いわゆる痴漢事件で問題となる罪と、カウンセリングを受ける等の対応により審判不開始を言い渡された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都府中市在住のAさんは、事件当時は府中市内の高校に通う高校3年生でした。
Aさんは府中市内を走行している列車内で30代女性Vさんの臀部(お尻)を手で触れるいわゆる痴漢行為をしたことで、府中市内を管轄する府中警察署の警察官に検挙されました。
在宅で捜査を受けることになったAさんは保護者の方と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部の無料相談を受けました。
相談を受ける中でAさんには性に対するカウンセリングが必要であると判断した弁護の依頼を受けた弁護士は、それを前提に弁護活動・付添人活動を行った結果、Aさんは家庭裁判所での審判を受けない「審判不開始」の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の場所や乗り物などで他人の臀部に触れるような行為は、いわゆる痴漢として、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都内での痴漢事件だったため、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例8条1項2号)
【審判不開始に向けた取り組み】
今回のAさんの事例について、弁護士は一度限りの行為であり少年が反省していることを十分に理解していました。
他方で、今回の件を最後に二度とこのような事件を起こさないためには、多感な時期であるAさんに対し指導するだけでなく性についてのカウンセリングを受ける必要があると考えました。
そこで、Aさんには専門のカウンセラーによるカウンセリングの受診を勧め、定期的に受診をすることとしました。
また、今回は痴漢事件であり被害者のいる問題であったことから、Aさんやその保護者は被害者であるVさんに対して謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで弁護士が示談交渉を行ったところ、当初は折り合いが付かない状況ではありましたが、最後まで弁護士が粘り強く対応した結果、示談締結に至りました。
弁護士は状況事情を踏まえ、
・保護者の指導に服していることに加えカウンセラーによるカウンセリングを受けることで裁判所が「保護」処分を課す必要性がないこと
・保護者が弁護士を通じた示談により既に被害者の被害回復が行われていること
などを家庭裁判所の裁判官に主張しました。
結果として、Aさんに対しては「保護処分」を課すかどうかの判断を行う「少年審判」を行う必要性すらないとする「審判不開始」の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく20歳未満のお子さんが起こした少年事件についても数多くの経験・実績があります。
東京都府中市にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件などの性犯罪事件を起こしてしまい審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが身柄拘束されている場合、≪初回接見サービス≫の御案内を致します。
