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【報道事例】路上で女性の首を絞めてバッグを奪ったとして男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕

【報道事例】路上で女性の首を絞めてバッグを奪ったとして男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕
今回は、東京都葛飾区で起きた強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪が成立する要件や罰則、強盗致傷罪も対象となる裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京・葛飾区の路上で面識のない女性の首を絞めて気を失わせ、現金が入ったバッグを奪ったなどとして、会社員の男性A(21)が逮捕されました。
Aは9月18日深夜、東京・葛飾区の路上で帰宅途中の女性V(20代)の首を後ろから絞めて気を失わせ、現金約1万8000円の入ったバッグを奪ったなどの疑いが持たれています。
警視庁によりますと、Aは気絶したVを数十メートル離れた公園まで引きずっていて、Vはかかとを擦りむくなどのけがをしました。
Aは現場から自転車で逃走しましたが、防犯カメラなどの捜査で逮捕に至りました。
Aは、「バッグの中から現金を抜いた」と容疑を認めています。
(※10/26に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「帰宅途中の女性の首絞めバッグ奪ったか 21歳会社員の男を逮捕 東京・葛飾区」記事の一部を変更して引用しています。)
【強盗致傷罪とは】
事例ではAを逮捕した罪名は記載されていませんが、今回のAの行為は強盗致傷罪が成立する可能性が高いです。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
- 刑法第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の主体は「強盗」となっているため、すでに強盗罪が成立している人にのみ成立する犯罪になります。
強盗罪は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」が該当します。(刑法第236条)
今回の事例で考えると、AはVの首を絞めてバッグを盗んでいます。
AがVの首を絞めた行為は「暴行」、バッグを盗んだ行為は「他人の財物を強取した」に該当するため、Aには強盗罪が成立していると考えられます。
強盗致傷罪は、刑法第240条の前段で規定されているように、強盗が「人を負傷させた」場合に成立します。
Vは、Aから首を絞められて気絶した後に引きずられて怪我を負っているため、今回のAの行為は強盗致傷罪が成立する可能性が高いと考えられます。
【強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になる?】
結論から言うと、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になります。
そもそも、裁判員裁判とは、通常の刑事事件の裁判と異なり、無作為に選ばれた国民(有権者)が裁判員となって、裁判官と一緒に審理を行う裁判を指します。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)第2条で以下のように規定されています。
- 裁判員法第2条(対象事件及び合議体の構成)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
(以下省略)
強盗致傷罪の罰則は「無期又は6年以上の懲役」であり、裁判員法第2条1項1号に該当するため、裁判員裁判の対象となるということです。
裁判員裁判では、通常の裁判と異なる手続きが取られるため、弁護士に刑事弁護活動を依頼する際は、どのような弁護士を選ぶかが重要なポイントになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所であり、裁判員裁判の弁護を担当した実績も持っています。
裁判員裁判について詳しく、経験も豊富な弁護士が多数在籍していますので、ご家族が強盗致傷事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都で刑事事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所新宿支部・八王子支部にて相談を承っております。
ご相談は予約が必要になりますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
