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【事例解説】未成年者誘拐罪とは?未成年者からの同意があった場合でも未成年者誘拐罪は成立する?

2024-01-20

【事例解説】未成年者誘拐罪とは?未成年者からの同意があった場合でも未成年者誘拐罪は成立する?

未成年者誘拐罪 とは

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、新宿警察署において未成年者誘拐罪で逮捕されたという事例を想定して、未成年者誘拐罪について解説致します。

【事例】

警視庁新宿警察署は、女性V(16)が未成年者であることを知りながら、マッチングアプリを使用して同女性を誘い出し、自動車に乗車させ連れ去り、翌日朝まで自宅等に滞在させたとして、未成年者誘拐罪の疑いで男性A(27)を逮捕しました。
(※事例は全てフィクションです。)

【解説】

未成年者誘拐罪とは?

未成年者誘拐罪とは、刑法第224条に定められている犯罪です。
未成年者誘拐罪が成立し実刑判決となった場合には、3月以上7年以下の懲役に処されることになります。

  • 刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
    未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

未成年者誘拐罪の成立要件は以下のようになります。

未成年者
誘拐した
③未成年者であることの認識(故意

「未成年者」とは、18歳未満の者を指します(民法第4条)。
「誘拐」とは、欺罔・誘惑などの手段を用いて、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。

本罪は、未成年者を成人であると誤認していた場合には、本罪の故意は認められません。
また、誘拐の手段が欺罔・誘惑等ではなく、暴行・脅迫であった場合は「略取と呼ばれます。

未成年者本人の同意があってもだめ?

未成年者誘拐罪は、未成年者本人の同意があったとしても罪を免れることはできません

今回の事例では、Aは未成年者だと認識しているVから同意を得た上で誘い出し、車で移動して自宅に滞在させていますが、16歳の女性の保護者などには了承を得ていなかったと考えられるため「誘拐」と評価されたと考えられます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致しました。

未成年者誘拐罪は、たとえ未成年者本人の同意があったとしても罪を免れるわけではないので、「お互い了承の上だったので問題ないと思った」というような言い分は通用しません。
また、未成年者誘拐罪には罰金刑がなく、実刑となった場合は懲役に処される可能性が極めて高い重大な犯罪です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。

東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

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【事例解説】SNSで知り合った未成年者を家に泊めてたら未成年誘拐罪?刑罰や要件は? 

2023-09-16

【事例解説】SNSで知り合った未成年者を家に泊めてたら未成年誘拐罪?刑罰や要件は? 

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致します。

【事例】

ある日、東京都新宿区在住の会社員Aさん(男性31歳)は、SNSを通じて知り合いになった同じ新宿区内に在住の高校生Vさん(女性17歳を自宅に招きしばらく泊めていました。

その夜、Vさんの両親が、Vさんが帰って来ないことを心配して戸塚警察署に捜索届を出したことをきっかけに事件が発覚し、後日、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで戸塚警察署の警察官により逮捕されました。
(※事例はフィクションです。)

【解説】

1.未成年者誘拐罪とは?

未成年者誘拐罪とは、その名の通り、未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪です。
未成年者誘拐罪は刑法224条に次のように規定されています。

  • 刑法224条(未成年者略取及び誘拐)
    未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。
「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、人を生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配におくことです。

2.未成年者誘拐罪の刑罰

未成年者誘拐罪が成立した場合には、3月以上7年以下の懲役に処されます。

3.未成年者の同意の有無

本罪は、たとえ未成年者が同意していたとしても、監護者である保護者の同意なく連れ去った場合、未成年者誘拐罪が成立します。

4.親告罪

本罪は、未成年者の名誉保護のため、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法229条)であるとされています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致しました。

未成年者誘拐罪のように被害者側の告訴を必要とする場合、経験豊富な刑事弁護士による示談交渉により早急に告訴を取り下げてもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

未成年者誘拐罪などなんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。

東京都新宿区及びその周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

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