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【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕
【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

今回は、東京都内の路上で起きた不同意性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都世田谷区の路上で女性に後ろから近づき性的暴行を加えようとしたとして、46歳の男性が警視庁に逮捕されました。
不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは、世田谷在住の男性A(46)です。
Aは、世田谷区の路上で帰宅途中だった女性Vに性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、AはVの後ろをつけて背後から抱きついたうえで、「声を出したら刺すぞ」などと脅し、手で口を塞いだということです。
その際、Vの声に気付いた近所の男性が怒鳴ったため、Aはその場から逃走したということです。
その後、防犯カメラの映像などからAの関与が浮上しました。
取り調べに対し、Aはと容疑を認めているということです。
(※1/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「声を出したら刺すぞ」女性に後ろから抱きつき性的暴行未遂 アルバイトの40代男逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)
【不同意性交等未遂罪とは】
今回の事例で、Aは不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意性交等未遂罪は、不同意性交等罪が成立する行為を行ったものの、結果的に既遂になっていない場合に成立します。
まずは不同意性交等罪について見ていきましょう。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。
- 刑法第177条(不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
(※第2項、第3項省略)
不同意性交等罪は、刑法第176条(不同意わいせつ罪)で規定されている行為などにより、相手(被害者)が同意しない意思を形成することや表明することが困難な状態にさせたり、この状態に乗じて性交等を行うことで成立します。
刑法第176条で規定されている行為は、以下の8つです。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
上記の行為だけに限らず、これらに類する行為であっても不同意性交等罪は成立します。
今回の事例で考えると、AはVの背後から抱きついて「声を出したら刺す」と脅し、手で口を塞いだと報道されています。
これは刑法第176条で規定されている行為の①に該当すると考えられます。
また、不同意性交等罪は、刑法第180条で未遂も処罰されることが規定されています。
- 刑法第180条(未遂罪)
第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。
つまり、不同意性交等罪が成立する行為を実行し、結果として性交等はしていないとしても、不同意性交等未遂罪として処罰されるということです。
今回、Aは近くにいた男性の怒鳴り声を聞いて現場を逃走しているため、不同意性交等罪は成立していません。
ただ、Aは不同意性交等罪の実行に着手していたため、不同意性交等未遂罪が成立すると考えられます。
【不同意性交等未遂罪の刑事処分】
未遂罪については、刑法第43条により刑を減軽できる旨が規定されています。
- 刑法第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
ただし、これは必ず減軽するといった内容ではありません。
今回のように、既遂する意思はあったがやむを得ず未遂に終わった場合だと、不同意性交等罪と同じように処罰される可能性も十分にあります。
不同意性交等罪の処罰内容は「5年以上の有期拘禁刑」のみで、とても重い処分が下されることになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得したり、起訴後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、被害者との示談が重要なポイントになります。
しかし、不同意性交等罪のような性犯罪被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いので、示談交渉を取り合ってくれない可能性が極めて高いです。
なので、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉を依頼することをおすすめします。
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【解決事例】公務員の強制わいせつ事件
【解決事例】公務員の強制わいせつ事件
公務員が強制わいせつ未遂事件を起こしたという事例での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、国家公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、同僚らとともに江東区内のホテルに宿泊していました。
その際、Aさんは同僚の女性Vさんの宿泊している部屋をノックして話があると言い、Vさんの部屋に入って数分会話をした後、Vさんにしつこく「キスしよう」等と言い、Vさんが拒み続けたところ馬乗りになりました。
しかし、Vさんが大声で「やめて」と言ったため、Aさんは部屋から出ました。
後日、江東区内を管轄する東京湾岸警察署の警察官から連絡を受け、Aさんは強制わいせつ未遂罪で取調べを受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ未遂罪について】
Aさんは、強制わいせつ未遂罪で取調べを受けました。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
強制わいせつ罪は、刑法176条規定のとおり暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
但し、それを遂げなかった場合、強制わいせつ未遂罪となります。
Aさんの事例では、わいせつな目的をもって暴行を加えているため、強制わいせつ未遂罪の成立が検討されていましたが、当初Aさんはわいせつな行為をする目的はなかったと説明していました。
仮にわいせつ行為をする目的がなかったのであれば、暴行罪のみが成立しますので、わいせつな目的があったかどうかという点は極めて重要です。
また、仮にわいせつな行為を遂げなかったとしても、その際にVさんが怪我をしていた場合には「強制わいせつ致傷」の罪となり、「無期又は3年以上の懲役」と厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法181条1項)
【公務員の弁護活動】
SNS上を中心に「上級国民」という言葉が話題となりました。
その際、上級国民だから逮捕されないという誤解が生じていたようですが、刑事事件に於て、公務員だからといって有利な取扱いになるということはほとんどありません。
仮にあるとすれば、身元が保証されていることから、逃亡の恐れが低いとして勾留の要件に当たらないと判断され勾留されない場合もある、というものですが、勾留が必要であると判断される事件であれば公務員であっても逮捕・勾留されます。
むしろ、公務員が刑事事件を起こした場合、
①実名報道されるリスクが高くなる
②捜査機関(警察官など)から勤務先に連絡がいく
③②により懲戒処分を受けるリスクが高くなる
といった不利益が考えられます。
今回のAさんの事例では、②に加え、Vさんが同僚であったため、早々に職場に連絡されました。
よって、弁護士は依頼を受けたのち、Aさんの上司に対して適宜丁寧な説明を行いました。
また、警察官に対し、AさんがVさんに接触する意思はなく、職場もその点を配慮した配点をすることから、逮捕することなく在宅で捜査を進めて欲しいと伝え、Aさんの事件は在宅で捜査を行いました。
被害者のホテルの部屋で行われたという事件ですので、目撃者がいません。
そしてAさんとVさんとでは、供述に食い違いがあることが分かっていました。
よって弁護士は、早期にAさんからヒアリングを行い、その内容を弁護人面前調書としてまとめ、確定日付を取得しました。
そのうえで、弁護士はVさんとしっかりと説明とヒアリングを繰り返したうえで、Vさんも納得のいく示談書を作成し、示談締結と相成りました。
Aさんの事件を担当した検察官は、示談の結果を踏まえAさんを不起訴(起訴猶予)としました。
その後、弁護士は不起訴を証明する書類を請求し、その書類をAさんの上司に示して事の経緯を説明しました。
結果的に、Aさんは厳しい懲戒処分を受けることはありませんでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに数多くの公務員の刑事事件を担当してきました。
東京都江東区にて、公務員の方が強制わいせつ未遂罪で捜査される可能性がある、公務員であるご家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
