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【報道事例】同居する母親の遺体を放置したとして男性を死体遺棄罪の疑いで逮捕|放置も「遺棄」に該当する?
【報道事例】同居する母親の遺体を放置したとして男性を死体遺棄罪の疑いで逮捕|放置も「遺棄」に該当する?

今回は、東京都世田谷区のマンションで起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪とはなにか、遺体を放置することも「遺棄」に該当するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
東京都世田谷区のマンションの一室で、同居する母親とみられる女性の遺体を遺棄したとして、男性A(43)が逮捕されました。
Aは1月、世田谷区のマンションの一室に70代の母親とみられる女性Vの遺体を遺棄した疑いが持たれています。
警視庁によりますと、連絡が取れないことを不審に思った親族が通報し、警察官が駆け付けたところ、布団の中で仰向けの状態のVを発見したということです。
取り調べに対して、Aは容疑を認めています。
また、「母を亡くした喪失感で無気力状態となった。どうして良いか分からず、そのままにしてしまった」と話しているということです。
警視庁はVが死亡した経緯や身元などについて調べを進めています。
(※2/12に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「同居する母親か 東京・世田谷区のマンションで女性の遺体遺棄容疑 男を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
今回、Aは死体遺棄罪の疑いで逮捕されています。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、「死体」を「遺棄」した場合に成立します。
「死体」とは死亡した人の身体を指し、これには死胎も含まれます。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄する行為を指します。
今回のAは母親とみられるVの遺体をそのまま放置しましたが、これは死体遺棄罪が成立する「遺棄」に該当するのでしょうか。
通常、死体等を移動させたり隠匿したりする行為が「遺棄」に該当しますが、埋葬の手続きを行う義務がある人がそのまま死体を放置する行為は、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立すると解釈されています。
不真正不作為犯とは、「何かをしない」ことで犯罪が成立することをいいます。
AがVの家族であれば、Vが死亡した場合、Vを埋葬する義務を有するにもかかわらず、Aは埋葬の手続きを行わずに放置していたため、不真正不作為犯として死体遺棄罪が成立したと考えられます。
【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】
死体遺棄事件を起こした場合、今回のAのように逮捕される可能性が高いです。
また、逮捕後も勾留される可能性があり、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束されることになります。
さらに、死体遺棄罪の罰則規定は「3年以下の懲役」のみで、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、死体遺棄罪で起訴されると公判請求されることになり、刑事裁判が開かれることになります。
なるべく早期の釈放や、起訴された場合に少しでも軽い判決を獲得したいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?
【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?

今回は、埼玉県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
今回は、さいたま市内にある自宅で母親とみられる高齢女性の遺体を遺棄したとして、48歳の男が逮捕されました。
調べに対し、男は「わからない」と容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、無職の男A(48)です。
警察によりますと、遺体はAの母親B(86)と見られ、死亡してから長い時間が経っていました。
Aは、県営住宅に母親と二人暮らしで、管理者から「女性をしばらく見かけていない」と連絡を受けた警察官が遺体を見つけたということです。
警察は司法解剖して死因を調べる方針です。
(12月29日に「テレ朝news」で配信された『自宅で母親の遺体を遺棄か「女性を見かけない」と連絡 男を逮捕』記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる犯罪は?】
今回の報道事例では、Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺におさめてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
遺棄とは、死体等を移動させてから放棄・隠匿することですが、本件ではBの遺体をAは移動させておらず、単に放置していたに過ぎない可能性が高いです。
では、このような事情においても、死体遺棄罪は成立しうるのでしょうか。
この点について、判例は、法令・慣習上葬祭の義務を有する者(つまり、お葬式などを率先してあげるべき人)の場合は、場所的移転を伴わない単なる放置も不真正不作為犯として本罪の遺棄にあたる、としています(大判大正6年11月24日)。
不真正不作為犯とは、何もしていない(不作為)ことで実行行為が認められる犯罪類型のことです。
不真正不作為犯は、一定の要件をクリアすることで認定されます。
例として、赤ちゃんに対して母親が育児を何もしないで、結果として赤ちゃんが死んでしまったケース等が挙げられます。
ここで、本件を見てみましょう。
男Aは、母親Bと二人暮らしをしていました。
この事情から、母親Bにとって「法令・慣習上葬祭の義務を有する者」は、男Aと言えるのではないでしょうか。
そうすると、男Aは死体遺棄罪の主体であると結論付けることができます。
そして、男Aが家の中で母親Bの遺体を放置したことは、「場所的移転を伴わない単なる放置」であると考えられ、「遺棄」にあたると解することができます。
よって、男Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
【死体遺棄罪が成立したら、刑罰はどのくらい?】
死体遺棄罪を規定する刑法第190条には、「~者は、三年以下の懲役に処する」とあります。
ですので、もし起訴され有罪にされるのであれば、三年以下の懲役の刑罰が課されることになります。
しかし、三年以下の懲役刑(又は禁固刑)には、一定の条件を満たす場合に、情状により執行猶予が付されることがあります。
執行猶予とは、以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に、判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき、情状により、刑の全部の執行またはその一部の執行を猶予することのできる制度です。
よって、男Aが一定の条件を満たす場合は、執行猶予になる可能性があります。
死体遺棄が犯罪に該当すると知らずに今までやっていたという方もいるかもしれません。
突然警察から逮捕されてしまったり、任意の取調べを受けることになってしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してアドバイスやサポートをしてもらうことが大切です。
早期に弁護士に相談しておくことで、今後の取調べ対応の具体的なアドバイスや今後の見通しについて説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件その他事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件その他事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼に関するお電話は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?
【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?

今回は、東京都在住の女性の遺体を山梨県に遺棄したとして、死体遺棄罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
都内で行方が分からなくなっていた女性の遺体が山梨県内で見つかり、警視庁は女性の遺体を遺棄したとして会社員の男を逮捕しました。
東京都江戸川区在住の女性V(当時18歳)は今年6月以降、行方が分からなくなり、家族が行方不明届を出していました。
警視庁が行方を捜していたところ、今月27日午後に山梨県の山林で白骨化した遺体を見つけ、鑑定の結果、Vの遺体と特定したということです。
警視庁は28日、Vの遺体を遺棄したとして千葉県在住の男性A(30歳)を死体遺棄の疑いで逮捕しました。
警視庁は認否について明らかにしていません。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】東京・江戸川区の当時18歳女性の遺体を山梨に遺棄した疑い 30歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
死体遺棄罪は、遺体を不適切な方法で放置または隠匿する行為を禁じています。
「死体」とは、死亡した人の身体を指し、人の形体を備えている限り、死胎も含まれます。
また、「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することを意味し、遺体を不適切な場所に放置する行為や隠匿する行為、埋葬の義務を有する者が死体を放置する行為が該当します。
今回の事例で考えると、死亡しているVを山梨県の山林に運んだAの行為は、通常の埋葬とは認められません。
つまり、Aの行為は死体を遺棄したとなるため、死体遺棄罪が成立する可能性が高いということになります。
【死体遺棄罪の刑事処分】
死体遺棄罪における刑事処分のプロセスを理解することは、法律の適用を深く知る上で重要です。
このプロセスは、警察の取調べから始まり、検察庁への送致、起訴の決定に至ります。
初めに、警察は犯罪の疑いがある場合、関係者を取り調べます。
この段階で、警察は事件の事実関係を明らかにし、必要な証拠を収集します。
次に、事件は検察庁に送致されます。
ここで検察官が、被疑者を起訴するか否かを決定します。
起訴されなかった場合、事件は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分は科されません。
もし起訴された場合、刑事裁判が開かれ、処分が決定されます。
日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と非常に高いことが特徴で、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
有罪率が高い理由は、「疑わしきは罰せず」という原則が、裁判を提起するか否かを判断する時点で採用されていることに起因します。
つまり、検察官は被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、容易に起訴しないということです。
なので、刑事裁判は主に量刑が争点となります。
量刑とは、被告人に課せられる罰則のことで、その範囲は法定刑で定められています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」なので、この範囲で処罰が下されるということです。
【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】
死体遺棄罪に関わる事件に直面した場合、適切な法的支援を受けることが非常に重要です。
刑事事件においては、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者や被告人の権利を守る役割を果たします。
特に、死体遺棄罪のような重大な犯罪の場合、専門的な法律知識と経験が必要とされます。
また、法的支援を求める際には、信頼できる法律事務所や弁護士を選ぶことが重要です。
経験豊富な弁護士は、複雑な法的問題に対処し、最良の結果を導くための戦略を提供できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。
【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ
【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ
今回は、山梨県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪が成立する要件や罰則、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
山形県鶴岡市の高齢者施設の敷地内に母親の遺体を遺棄したとして、東京都の会社役員の男が逮捕されました。
男は、警察署に出頭し、犯行の事実を話したということです。
死体遺棄の容疑で緊急逮捕されたのは、東京都千代田区の会社役員A(40)です。
警察によりますと、Aは、17日から18日までの間に、実の母親V(76)の遺体を、自らが経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺棄した疑いが持たれています。
Aは、19日未明、親族に一緒に鶴岡警察署に出頭し、Vを遺棄したなどと話したということです。
そして警察で高齢者施設を捜索したところ、Vの遺体を発見し、午前9時過ぎ、Aをその場で緊急逮捕しました。
Vの遺体は衣服を身につけていて、顔は判別できる状態だったということです。
Aは、死体遺棄については容疑を認めています。
(※10/19に『Yahoo!JANAPNニュース』で配信された「経営する高齢者施設に実母(76)の遺体を遺棄 東京都の男(40)を緊急逮捕 親族に伴われ出頭 容疑認める」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪は、日本の刑法第190条によって以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
「死体」とは、文字通り死亡した人の身体を指し、人の形体を有するもの、例えば死胎も含まれます。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄する行為を指します。
この点は特に注意が必要で、例えば遺体を発見したが適切な処理をしなかった場合、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立する可能性があります。
死体遺棄罪の罰則に罰金刑はなく、3年以下の懲役刑でのみ処罰されます。
【緊急逮捕とは】
今回の事例では、Aは緊急逮捕されています。
逮捕には、大きく通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つに分けられ、それぞれ手続きが少し異なります。
今回は、緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、特定の重大な犯罪に対する嫌疑が高く、急速な対応が必要で、裁判官に対して逮捕状を請求する時間がない場合に行われる逮捕手続きです。
緊急逮捕には、刑事訴訟法第210条に基づく厳格な要件があり、逮捕後には速やかに逮捕状の請求手続きを行う必要があります。
- 刑事訴訟法第210条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない
緊急逮捕は、死刑や無期懲役、または3年以上の懲役または禁錮に該当する罪に対する嫌疑がある場合に適用されます。
死体遺棄罪の罰則として規定されている3年以下の懲役は3年以上の懲役に含まれ、警察がVの遺体を発見し逮捕状を請求する時間もなかったことから、Aは緊急逮捕されたと考えられます。
【死体遺棄罪で逮捕された後の流れ】
死体遺棄罪で逮捕されると、被疑者として扱われ、まず警察で取調べを受けることになります。
逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄が警察から検察庁に送致され、次に検察官が取調べを行い、被疑者を起訴するか否かを決定します。
検察庁に身柄を送致されて24時間以内に、検察官は今後の取調べでも引き続き被疑者の身柄を拘束しておく必要があるか判断し、裁判所に対して勾留請求するかを判断します。
勾留請求が行われ、裁判所が勾留請求を認めると、勾留となり最大20日間身柄が拘束されることになります。
検察官が起訴を決定した場合、死体遺棄罪には罰金刑がないため、公判請求されることになり、刑事裁判が開始されます。
一方、検察官が起訴を見送った場合、被疑者は不起訴となり、裁判は開かれず、刑事処分も科せられません。
日本の刑事裁判では、有罪率が非常に高く、一度起訴されると有罪になる可能性が高いです。
勾留による身柄拘束を避けたい、起訴を免れたい、執行猶予や少しでも軽い判決を獲得したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で死体遺棄罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士より弁護活動の詳細について丁寧にご説明いたします。
ご相談にはご予約が必要になりますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご連絡をお待ちしております。
