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【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕②

2023-04-03

【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕②

東京都以外の場所にお住まいの少年が特殊詐欺に関与したとして警視庁の警察官に逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市在住のAさんが、上京した際、東京都豊島区で特殊詐欺事件に加担してしまい、逮捕・勾留されたという事件です。
捜査後、Aさんは一旦は東京少年鑑別所に送致されましたが、その後の移送決定により法務少年支援センターさっぽろ(札幌少年鑑別所)での観護措置が行われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【特殊詐欺の受け子について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【居住地以外の都道府県で事件を起こした場合】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【居住地と事件地が違う場合の弁護士の選び方】

前章で紹介したように、少年事件で住居地と事件地が異なる場合、捜査は事件地で行われ、家庭裁判所送致後は居住地に移送されることが一般的です。
この期間について、仮に事件が1件で、家庭裁判所送致後に観護措置(収容観護)が行われる場合
・捜査の期間(逮捕から最大で23日程度、再逮捕があれば更に長期に亘る)
・観護措置の期間(原則28日間で、それまでに審判が行われることが原則)
となります。
つまり、いずれも3週間程度、別々の都道府県に身柄拘束される可能性があるのです。
捜査段階においても、観護措置の期間においても、弁護士による弁護人・付添人としての活動は必要不可欠ですが、物理的距離が離れているのでは同じ弁護士が担当することは容易ではありません。
このような場合に、捜査段階は捜査段階で弁護士が弁護人として担当し、観護措置の期間には別の弁護士が付添人として担当する必要があります。
しかし、別々の弁護士にそれぞれ依頼をすると、引継ぎがうまくいかなかったり、着手金等の費用負担が嵩んだりするデメリットが考えられます。
よって、事件地と居住地の両方で弁護活動・付添人活動ができる弁護士事務所を探すことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所で、全国に本部/支部合わせて12ヶ所に事務所がございます。
北は札幌から南は福岡まで事務所があり、その周辺地域を含め広域で活動ができます。
東京都豊島区にて、お子さん特殊詐欺事件に加担してしまい、今後の見通しを知りたい、弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕①

2023-03-30

【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕①

東京都以外の場所にお住まいの少年が特殊詐欺に関与したとして警視庁の警察官に逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市在住のAさんは、事件当時、北海道内の高校に通う18歳でした。
Aさんは長期休暇を利用して友人とともに東京都豊島区に遊びに来て、未成年ではあるものの、酒を提供する飲食店を訪れ酒を飲んでいました。
その際、客と思われる年上の者Xさんから、海外製の高級車を持っているが乗らないかと誘われ、Aさんと友人はXさんが運転する車に乗りました。
するとXさんはAさんらに対して「乗車料は15万な」「高級車に乗っているんだから当たり前だろ」と言い、Aさんらは持ち合わせがないと伝えたところ「なら働いて返せ」と厳しい口調で言いました。
その際にAさんが指示されたのは、銀行員と称して東京都豊島区内の高齢者宅に行ってキャッシュカードなどを騙し取る、いわゆる特殊詐欺の受け子でした。
Aさんは特殊詐欺に加担しているであろうことは理解していましたが、乗車料と称する負債の帳消しに加え、北海道札幌市まで帰る交通費も支給されると言われたため、受け子に加担してしまいました。
2件の被害者宅で事件に成功したAさんですが、3件目の被害者宅にて豊島区内を管轄する巣鴨警察署の警察官が騙されたフリ作戦を敷いていて、Aさんは特殊詐欺に加担した詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。

Aさんは、巣鴨警察署で再逮捕の勾留を含めて1ヶ月以上留置されたのち家庭裁判所送致され、観護措置決定を受けて一旦は練馬区にある東京少年鑑別所で収容鑑別が行われましたが、その後すぐ居住地である札幌の少年鑑別所に移送されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【特殊詐欺の受け子について】

今回のAさんの場合、特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
その手口は、Aさんが銀行員でキャッシュカードを提出する必要があると誤信させ、被害者がそれを信じてしまい、Aさんに対しキャッシュカードを渡してしまう、という手口でした。
この場合、詐欺罪が適用されます。
また、3件目の事例では、上記詐欺事件を行おうとしたものの警察官による騙されたフリ作戦により現行犯逮捕されたため、詐欺未遂罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
同第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

【居住地以外の都道府県で事件を起こした場合】

今回の事件について、少年は北海道札幌市在住で、東京都豊島区で事件を起こしています(前述のとおり、事件地等は変更しています。)。
まず前提として、捜査は、事件地を管轄する警察署の警察官等が行う場合が一般的です。
Aさんの事件については、豊島区の被害者宅で行われた事件ですので、事件地を管轄する巣鴨警察署の警察官が捜査を行いました。

次に、逮捕された被疑者については、逮捕後48時間以内に事件地の管轄である検察庁(一部の重大事件や、土日祝日などで対応できない支部の場合は検察庁本庁)に送致されます。
基本的に、勾留が認められた「身柄事件」であれば、その後管轄の裁判所に起訴され、裁判を受けます。
よって、東京地方検察庁が捜査し、被疑者が成人であれば東京地方裁判所に起訴され、東京地方裁判所で裁判を受ける場合が一般的です。

在宅の捜査を受けていた場合も、事件地を管轄する警察署が捜査を行ったのち、事件地を管轄する検察庁に送致されます。
その後も送致を受けた検察庁の検察官が捜査を続ける場合もありますが、被疑者の居住地が遠い場合などでは、「移送」という手続きをとり、被疑者の居住地を管轄する検察庁の検察官が捜査を行う場合もあります。
この辺りは、最終的には担当検察官の判断に委ねられます。

もっとも、今回事件のAさんは20歳未満の少年です。
少年事件の場合、捜査段階は成人の刑事事件と同じ手続きで捜査が行われますが、捜査が終了した時点で、地方裁判所・簡易裁判所に起訴されるわけではなく、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所の送致については、基本的には捜査を行った検察庁と同じく管轄地の家庭裁判所となります。
Aさんの事例でも、捜査が終了した段階で、東京家庭裁判所に送致されました。
しかし、少年事件の場合、多くの事件で調査官により調査が行われるのですが、対象は少年だけではなく少年の保護者等も含まれます。
事件地と少年の居住地とが離れている場合、事件地を管轄する家庭裁判所が調査を行うことは容易ではありません。
そのため、一旦は事件地を管轄する家庭裁判所に送致されるものの、その後少年の居住地を管轄する家庭裁判所に「移送」される場合が一般的です。
Aさんの事件についても、東京家庭裁判所から、Aさんの居住地である札幌家庭裁判所に事件が移送されました。
事件の移送に伴い、Aさんの身柄も、東京少年鑑別所から法務少年支援センターさっぽろ(札幌少年鑑別所)に移送されました。

【居住地と事件地が違う場合の弁護士の選び方】

≪次回のブログに続きます。≫

東京都以外の場所にお住いのお子さんが、東京都豊島区で特殊詐欺などの事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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