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【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕
【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕

今回は、アパートの空き家に侵入したとして邸宅侵入罪の疑いで東京都在住の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
14日朝、アパートの空き室に侵入したとして、52歳の男が逮捕されました。
邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、東京都板橋区に住む男性(52歳)です。
Aは14日午前6時ごろ、アパート1階の空き室に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、アパートの所有者から「空き室の窓から、不審な男が出てきた」という通報を受け、駆け付けた警察官がAを発見、その場で逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認め「勝手に空き室に入ったのは、間違いない」と話し、寒さをしのぐために入った旨の供述をしているということです。
現場のアパートは、かなり築年数が経っていて、警察は、Aの足取りなどを調べています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「空き室の窓から、不審な男が出てきた」アパートの所有者が通報…住所は自称・東京都の52歳 寒さをしのぐために入った旨の供述」記事の一部を変更して引用しています。)
【邸宅侵入罪とは】
邸宅侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条は、邸宅侵入罪の他に、住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪についても規定されています。
邸宅侵入罪、住居侵入罪、建造物侵入罪は、どれも正当な理由なく侵入した場合に成立しますが、侵入した「場所」によってどの罪が適用されるかが変わります。
「住居」、「邸宅」、「建造物」の違いについて簡単に説明すると、以下の通りです。
- 住居:人が住んでいて日常生活に使用されている場所
- 邸宅:人が日常生活で使用する目的で建てられているが、人が住んでいない場所
- 建造物:住居、邸宅を除いた人が出入りできる場所
それぞれの例としては、住居は人が暮らしているアパートの1室や一軒家、邸宅は空き家や使用されていない別荘、建造物は学校や商業施設などが挙げられます。
これらの場所に、居住者や管理者の意思に反して立ち入る行為が「侵入」に該当します。
今回の事例で考えると、Aはアパートの所有者から許可をもらっている訳でもなく空き家(=邸宅)に立ち入っているため、邸宅に侵入したということになります。
また、Aは「寒さをしのぐために入った」と警察からの取調べに対して供述していますが、これは正当な理由とはいえないため、Aに邸宅侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。
【邸宅侵入罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
邸宅侵入罪は、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあります。
逮捕された後に勾留が決定され最大20日間の身柄拘束がされるおそれもあり、その後起訴されると、邸宅侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」で処罰される可能性が高いです。
長期的な身柄拘束は、職場に行けず解雇されてしまったり家族の収入が途絶えてしまったりといった不利益が生じてしまうかもしれません。
また、起訴された時点で前科が付いてしまい、今後の人生に影響が及ぶ可能性もあります。
長期的な身柄拘束や起訴を免れるためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
邸宅侵入罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することで、早期釈放や不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談交渉すると、スムーズに話が進まなかったり別のトラブルが発生してしまったりといった問題が起きやすく、示談が締結できる可能性は低いです。
弁護士を通じて被害者と示談交渉を進めることで、示談が締結できる可能性はグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談や、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけますので、ご予約・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【解決事例】邸宅侵入事件での取調べ対応
【解決事例】邸宅侵入事件での取調べ対応
邸宅侵入事件で逮捕・勾留された事件での取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区在住のAさんは、杉並区内の会社に勤務していた会社員です。
Aさんは生活に困り、いわゆる闇バイトに応募しました。
Aさんが任された内容は、マンションの空き部屋の一室であたかも住人のようにして、宅配便で届いた宅配物を受け取るというものでした。
Aさんは中身も知らずに受け取ったのですが、不審に思った運送会社のドライバーさんが通報し、Aさんは臨場した杉並区内を管轄する杉並警察署の警察官によって邸宅侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの行為は、オレオレ詐欺などで受け子が受け取ったキャッシュカードを空き部屋に郵送するという方法で、Aさんが郵送物を受け取り、それを別の者(出し子)に渡し、出し子が現金を引き出すというものでした。
Aさんは知らずに受け取ったのですが、捜査機関としては特殊詐欺グループの一員の疑いがあるとして捜査を行いました。
そのため、取調べも厳しいものでした。
弁護士は繰り返し接見を行い、取調べの内容や様子を逐一確認し、その都度アドバイスを行いました。
最終的にAさんは邸宅侵入罪で起訴されましたが、執行猶予判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【邸宅侵入について】
今回問題となったのは、邸宅侵入罪です。
先ずは条文を確認します。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんは、マンションの空き部屋に居ましたが、空き家とはいえマンションの管理人(管理会社)が管理している部屋である以上、「人の看守する邸宅」に該当します。
よって、邸宅に侵入したという罪に問われるのです。
【取調べ対応について】
Aさんの事例のように、空き家・空き部屋が特殊詐欺や違法薬物等の受け渡しに利用されるという事件は少なからずあります。
捜査機関としては、侵入した被疑者が特殊詐欺や違法薬物の密輸などの具体的な内容や指示役についての情報をも知っていると考え、取調べで様々な事情を聞かれることが考えられます。
Aさんとしては、知っていることは話すが知らないことは知らない、という当然の主張になりますが、捜査機関としては「もしかしたら特殊詐欺に加担しているのではないかと認識していたのではないか」等の質問が繰り返されました。
Aさん自身は邸宅侵入については(明らかに空き部屋であるアパートの一室に居るよう言われていることから)その認識があるとして認めましたが、詐欺に加担している認識は全くなかったため、その部分については争いました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都杉並区にて、家族が闇バイトに応募し空き部屋にて郵便物・宅配物を受け取ったことで邸宅侵入罪で逮捕・勾留されていて、特殊詐欺や薬物などの法禁物のやり取りの関与が疑われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
