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【お客様の声】ストーカー行為規制法違反事件で示談締結+不起訴処分を獲得

2025-08-06

【お客様の声】ストーカー行為規制法違反事件で示談締結+不起訴処分を獲得

【事案】

本件はご依頼者様のご子息様が元交際相手の自宅近くや勤務先近くを徘徊したというストーカー行為規制法違反の事案でした。

ご本人とご依頼者様は別々に生活していましたが、ご本人が逮捕されたことで警察からご依頼者様に連絡がなされました。
ご依頼者様としても具体的な事情が何も分からなかったため、弊所にご相談のご依頼がありました。

【弁護活動】

弁護士が接見して聴取したところ、実はご本人は過去に警察からストーカー行為として警告を受けていましたが、今回の事件に至ってしまったようでした。

相手が元交際相手でお互いに家を知っていたという事情もあったため、早期に示談交渉をして事態を収束するのが最善であると思われました。
直ちに弁護士が検察官に連絡を取り、弁護士限りで被害者の連絡先を頂くことができました。

被害者としては「繰り返し何度もつきまとわれた、ストーカー被害を受けた」とのことで気持ちの面では難しい部分もありましたが、弁護士が被害者のご自宅まで伺って示談を締結することができました

弁護士から検察官に対しても、示談ができたこと/今後は家族が監督していくので再犯の可能性はないことを主張し、無事不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

本件ではご本人と被害者とが比較的近くに住んでいたという事情があり、仮に示談がきちんと締結できたとしても、事件後のことをきちんと考えておかなければ、後日別のトラブルが生じてしまう可能性がありました。

そこで示談交渉にあたっても、被害者に対してだけでなく、ご本人、ご家族、検察官の各方面と協議し、それぞれの意思を確認した上で、後腐れがないような形での示談を締結しました。

示談をした後に被害者の方から「やっぱり示談のことは…」と覆されてしまうと不起訴が危うくなってしまいます。
本件でも「示談をしたのに罰金処分を受けた」ということがないよう、きちんと外堀を受けながら事件を進め、最終的に不起訴処分を得ることができました

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【お客様の声】年齢切迫によるストーカー行為規制法違反事件で早期の終結+施設収容の回避

2025-07-19

【お客様の声】年齢切迫によるストーカー行為規制法違反事件で早期の終結+施設収容の回避

【事案】

本件は、ご依頼者様のご息女様(10代)が好意を持っていた男性の自宅や職場付近を何度もつきまとったというストーカー行為規制法違反の事案でした。

数か月にわたって行為を繰り返しており、警察から何度か警告を受けていましたが、接近禁止命令まで受けたにもかかわらず再度つきまとったことで逮捕されることになってしまいました。
ご家族としては少年事件がどのように進んで行くのか不安もあり、弊所に接見のご依頼がありました。

【弁護活動】

弊所にご相談、ご依頼があった時点でご本人が20歳になるまで約1か月となっており、少年事件のうちに終わることができるかどうか非常にきわどい事案でした。
また、相当の期間にわたって同じような付きまとい行為を繰り返していたこともあり、悪質な事案であるようにも見られました。
そこで、「20歳になるまでに迅速に事件を終了させ、かつ施設収容のような重い処分を回避する」という2つの大きな目標を掲げることになりました。

少年事件として審判が開かれることが決まってから直ちに家庭裁判所に連絡を取り、20歳になってしまう前に調査を終わらせて審判が開けるよう働きかけました。
また、ストーカー行為、つきまとい行為を繰り返していたため本人の「悪いこと」に関する意識が著しく低下していたため付添人弁護士からも「なぜいけないことなのか」をよく話し合い反省を深めました。

少年審判の場では本人が反省の言葉を述べ、家族もそれを支えていく姿勢を示したところ、裁判官から保護観察処分の言い渡しを受け、事件としては終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

少年法上、20歳の誕生日になるまでは「少年として扱われますが、20歳になった途端成人事件として扱われ刑事裁判に掛けられてしまいます。

本件のように20歳になるまでに時間的な余裕がない少年事件を年齢切迫」事件ということがあります。
年齢切迫の場合、短期間のうちに処理を進めて少年事件として終わらせるか、敢えて成人の事件として扱っていくか、判断を迫られる場合があります。

少年事件として進んだ場合の見通しと成人事件として扱われた場合の見通しの両方を正確に把握し、最善の選択をとらなければなりません。
本件では少年事件として進めた方がメリットが大きいと判断されたため、早急に事件を終結させる方針を採りました。
結果として早期の終結施設収容の回避を達成できています。
事件の初期から正確な見通しをもって全体的な活動を行うことが重要であると分かる事案です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得

2024-10-28

【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得

少年 ストーカー

【事案の概要】

本件は、ご依頼者様の息子様(10代)が元交際相手に対して執拗に連絡を取ってしまったというストーカー行為規制法違反の事案でした。

警察から接触禁止命令を受けていたところで、更に被害者様に連絡を取ってしまったことで警察に通報され、ご本人は逮捕されてしまいました

10代の少年事件でしたが、手続の進行によっては途中で20歳になってしまう可能性もあったこと、急に逮捕されてしまってどのように対応したらよいのか分からない、といった事情から,弊所に接見のご依頼がありました。

【弁護活動】

ストーカー行為の事案であり、逮捕されるまでに過去何度も同じような行為を繰り返していた本件。
そのたびに警察が介入しており、「今回は許容できない」とのことで逮捕に至ったというものでした。

この種事案によくみられる傾向として、認知の歪み」といわれるような考え方の偏りが見られました。
少年事件であったことから、家庭裁判所での審判でもこの「認知の歪み」が問題となり、これをどう扱っていくのか、どう解消していくのかによって最終的な処分の重さが左右されるように思われました

弁護士も家族と面会を重ね、専門的な医療機関とも連携することとし、裁判所に対しても「家族だけでなく、医療カウンセリングも含めて少年を見守っていく」という体制をアピールしました。

審判の結果、本件は保護観察処分を獲得することができ、社会の中で更生していけることになりました。

【弁護士のコメント】

少年事件では「やってしまったことへの責任」という面だけでなく、今後同じようなことをしてしまわないためにはどうしたらいいか」も処分を決める要素になります。

ストーカーの事案では、「本人がどんな考えで行為を繰り返しているのか」ということをよく分析しなければなりません。
「悪いこと」だとわかってやってしまっている場合もあれば、「悪いことだとは思っていない」という考えでやっている場合もあります。

また、周りがストーカー行為だと思っている行為について、本人自身にはまったくその自覚がないという場合もあります。
このような考え方のずれ、歪みを認知の歪みということがあります。

「考え方」を矯正するというのは簡単なことではありませんが、考え方にずれがあることを自覚することはできます。
少年審判においては「少年自身にはこのような問題点があり事件を起こしてしまいました。しかし,このような方法をもって社会の中できちんとやり直していくことができます」と主張していくことで、保護観察処分不処分等を獲得しています。

【お客様の声】

最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

少年 ストーカー

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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