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【相談事例】怪我を負わせた相手から被害届を提出すると言われた…刑事事件化を阻止することは可能ですか?

2024-01-23

【相談事例】怪我を負わせた相手から被害届を提出すると言われた…刑事事件化を阻止することは可能ですか?

傷害罪 相談

「怪我を負わせてしまった相手から被害届を提出すると言われてどうすればいいか分からない、、」という不安な気持ちを抱いている場合、弁護士に相談することをおすすめします。

今回は、上記のような相談に関する見解弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【相談事例】

東京都調布市に在住の男性A(25)は、同じ職場の同僚男性V(25)と仕事終わりに居酒屋で飲むことになりました。
お互いにお酒が入っていたこともあり、ちょっとしたことから口論になり、AはVの身体を押してしまい、Vは転倒しました

Aは慌ててVの身体を起こして謝罪し、その日は何事もなく終わりました。
後日、Vから「先日の件で病院に行ったところ、全治2週間の怪我を負っていた。被害届を警察に提出する。」といった連絡が来ました。

Vに対する申し訳ない気持ちはあるものの、今後どうなるか心配になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【Aに問われる可能性がある罪】

今回の相談事例において、Aは傷害罪に問われる可能性が高いです。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    他人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

殴る・蹴るなどの暴行を加えて相手に怪我を負わせることが傷害罪が成立する典型的な例ですが、傷害罪が成立する可能性がある行為はこれだけではありません。

判例では、傷害罪における「傷害」とは、「他人の生理的機能を侵害する行為」であるとされています。
つまり、暴行以外の行為でも「他人の生理的機能を侵害する行為」だと認められると傷害罪が成立するということです。

暴行行為以外で傷害罪が認められた行為には、以下のような行為があります。

  • 相手に執拗な嫌がらせ電話をして精神を衰弱させた行為
  • 騒音などによって相手に精神的ストレスを与えて睡眠障害に陥れた行為
  • 相手に性病であることを隠して性交渉を行い感染させた行為

今回の相談事例で考えると、AがVの身体を押した結果、Vが転倒して怪我を負っているため、Aの行為は傷害罪が成立する可能性があります。

【Aに対する弁護活動】

今回の相談事例では、VはAに対して「被害届を警察に出す」と言っていますが、実際にはまだ警察に被害届を提出していません。
そのため、Aから弁護依頼を受けた場合、弁護士は刑事事件化を阻止することを第一の目標として活動を行います。

刑事事件化を阻止するためには、被害者であるVとの示談を締結することが重要なポイントになります。
当事者間での示談交渉は、適切な金額での示談が行えなかったり、正しい示談書が作成できずに後々トラブルになったりすることもあるため、法律のプロである弁護士に代理人として示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

Aは弁護士に弁護活動を依頼していたため、弁護士がAの代理人としてVと示談交渉を行い、結果として適切な示談金でVとの示談を締結することに成功しました。
示談も無事に締結できたことで、刑事事件化を阻止することにも成功し、Aにとって一番良い結果で終了することができました。

このように、ご自身が刑事事件の当事者になるかもしれないという場合は、まずは弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して刑事事件化を阻止した実績を多数持つ経験豊富な弁護士も多く在籍しています。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【解決事例】万引き事件で事件化を阻止

2022-12-27

【解決事例】万引き事件で事件化を阻止

万引き事件を起こしてしまったものの、示談交渉により刑事事件化を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都杉並区桃井在住のAさんは、杉並区内で主婦として生活をしていました。
Aさんは金銭面で苦労があったわけではないのですが、家庭内外でのストレスを解消するため杉並区内のスーパーマーケットなど複数の店舗で商品を万引きしていました。
事件当日、Aさんは杉並区内のスーパーマーケットで商品の万引きをして店を出たところ、警備員に止められました。
その警備員は、Aさんに対し、「自分は万引き事件について一任されているので警察に行くことも見なかったことにすることもできる」「それ相応の誠意を見せろ。同じような立場で身体を売った女もいた」といった脅迫・強要未遂の被害に遭いました。
とはいえ、Aさんとしては万引きをした事実もあるため、刑事事件化することもまた恐怖でした。
そこでAさんは当事務所の無料相談を利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、まずAさんから余罪を含め、いつ・どこで・どれくらいの金額の商品を万引きしたのか等、複数回に亘り丁寧に聞き取りを行い、それを弁護人面前聴取書といった書類にまとめました。
そして、本件を含め被害店舗に連絡を行い、謝罪と賠償の意思があることを伝えました。
被害店舗によっては「証拠がないので謝罪は受け入れるが賠償等は不要」という回答でしたが、弁済や示談締結に応じてくださる被害店舗もありました。
最終的に、Aさんが万引き事件を起こしてしまった被害店舗にはすべて申入れを行い、各々でどのような対応を行ったかという書類を作成し、万が一捜査機関による捜査が行われた場合でも、すぐに提出ができるような状況を整え、無事終了となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きで問題となる罪】

万引きは、商業施設等で商品を盗む行為であり、窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【万引き事件での弁護活動】

万引き事件のように、被害者・被害会社がいるような事件の場合、謝罪と賠償を行い示談締結により被害届の不提出・取下げ、あるいは刑事告訴取消といった対応を目標にしていく弁護活動が一般的です。
但し、ただ「示談すれば良い」と言えるほど、単純ではありません。
まず前提として、万引き事件の場合は相手が店舗・法人であるという性質上、一般の方が連絡したからといって相手にされない場合が多く、弁護士が介入しても、示談に応じない姿勢を示す場合が少なくありません。(それほどに、小売店にとって万引きは重大な問題であり、チェーン店などでは本部の方針で示談や被害品の買取を拒否する、という事例は多いです。)

次に、Aさんのように万引き事件を繰り返しているような場合には、治療や家族の監督体制が必要不可欠です。
そのため、事件を起こした方とその家族との話し合いの場を設け、弁護士の口から、事件の顛末や余罪の有無、今後の監督について説明したり、窃盗症(クレプトマニア)などの依存症を専門に取り扱う心療内科・クリニック等を紹介し、診断を受け、通院して頂くというケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまで数多くの万引き事件の弁護活動を行ってきました。
万引き事件は全国で数多く発生していますが、その弁護活動は事件の性質や内容によって異なります。
自身が万引き事件を繰り返してしまった、あるいは家族が万引き事件等で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談初回接見を行い、刑事事件化を阻止するために必要となる弁護活動についてご説明します。

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

2022-08-25

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

駅構内でトラブルを起こしたものの、事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは北区内の鉄道駅を利用していたところ、同じく駅を利用していたVさんと接触するトラブルになりました。
Aさんはついカッとなって、Vさんの胸を一度突いたところ、Vさんは転倒しました。
冷静になったAさんはVさんに謝罪し、Vさんは「もうどうでも良いから」と言って立ち去ろうとしましたが、顛末を見ていた通行人が警察に通報し、臨場した北区内を管轄する赤羽警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
その後、警察官はVさんを特定し、Vさんの被害者としての供述調書も作成しました。

AさんはVさんに謝罪したいという意向に加え、有名企業の会社員なので事件化されてしまうと不利益処分を受ける恐れがあると考え、当事務所の無料相談を受けたのち、刑事事件化を阻止したいというご意向のもと弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに担当警察官との協議を行い、示談交渉を行いたいので被害者であるVさんに弁護士限りで連絡先を開示して頂けないか打診し、警察官を通じて連絡先を開示して頂きました。
その後弁護士は、Vさんに対しAさんが事件について反省し謝罪したいこと、賠償をさせて頂きたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。

弁護士は、締結した示談書を担当警察官に提示したところ、警察官は捜査を進める必要性はないと判断したため、検察官送致は行わず、今回の事案については刑事事件化阻止というかたちで終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【駅でのトラブル】

東京都は御案内のとおり人口が多く、鉄道の駅構内や車両内が混雑し、人と接触したりするトラブルが日々発生しているようです。
また、酒に酔って駅員や別の駅利用者に対し一方的に暴行を加えるというトラブルも少なくありません。

今回の事例のように、被害者の胸を一度突き飛ばしたという事案でも、
・転倒した被害者が切り傷やアザが出来たり骨折したりした場合には傷害罪に
・被害者が怪我をしていなければ暴行罪に
それぞれ当たります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの場合、Vさんが怪我をしていなかったことから暴行被疑事件として捜査が行われていました。

【弁護士に依頼し刑事事件化を阻止】

今回のAさんの事例のように、被害者が通報しなかった場合でも、目撃者が警察に通報して警察官が臨場し、警察官が被害者に捜査に居力するよう求めたり被害届を出すよう勧めたりする場合があります。
被害者が積極的に警察官等に被害申告をしていない状況でも、目撃者からの通報で警察官が臨場し、刑事事件に発展する恐れがあります。

警察官は事件の捜査を終了した場合、必ず検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、必要に応じて追加で捜査(取調べを含む)を行い、最終的に被疑者を起訴するかどうか検討します。
検察官に送致される前に刑事事件化を阻止したいという場合、警察官による捜査が行われる前、あるいは警察官による捜査が完了する前に、被害者との示談交渉を行う等の弁護活動が有効になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今回の事例のように刑事事件化前に必要な弁護活動を行うことで、刑事事件化を阻止する弁護活動に対応しています。
東京都北区赤羽にて、駅でのトラブル暴行被疑事件傷害被疑事件などの刑事事件に発展する可能性があり、刑事事件化を阻止したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。

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