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【報道事例】売上金が入った金庫を奪ったコンビニ強盗事件
【報道事例】売上金が入った金庫を奪ったコンビニ強盗事件
東京都中野区で起きたコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
1日未明、東京・中野区にあるコンビニ店に男Aが押し入り、店員を刃物で脅して売上金などが入った金庫を奪って逃げました。
午前2時半ごろ中野区東中野のコンビニ店で、「包丁を突き付けられ逃げられた」と40代の男性店員から110番通報がありました。
警視庁によりますと、男性店員が1人で作業をしていたところ物音がしたので確認すると、Aがレジの下にある売上金の入った金庫を持ち去ろうとしていたということです。
Aは取り押さえられそうになると包丁のようなもので脅し、金庫を奪って逃走しました。
けが人はいませんでした。
(テレ朝news 8月1日配信「コンビニ店に刃物強盗 売上金入った金庫奪い逃走 東京・中野区」記事の一部を変更し引用しています。)
【今回の事例で問われる罪は?】
今回の事例でのAの行為は、強盗罪又は事後強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪については刑法第236条、事後強盗罪については刑法第238条で以下のように規定されています。
- 刑法第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
- 刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
今回、Aは先に売上金の入った金庫を持ち去ろうとした窃盗(盗み)行為を行っています。
その後、現場を店員に目撃されて取り押さえられそうになったため、包丁のようなもので脅し、金庫を奪って逃走しました。
包丁のようなもので脅した目的が、「財物(金庫)を奪取するため」なのか「財物(金庫)を取り返されるのを防ぐため・逮捕を免れるため・罪証を隠滅するため」なのかで、問われる罪が変わります。
前者の目的だった場合は、強盗罪が成立します。
一方で、後者の目的だった場合は、事後強盗罪が成立します。
強盗罪と事後強盗罪で成立する要件は異なりますが、事後強盗罪は、条文に「強盗として論ずる」と記載されているため、事後強盗罪も強盗罪と同様の罰則で処罰されます。
つまり、強盗罪と事後強盗罪の罰則は、5年以上の有期懲役となります。
有期懲役とは、期間の定めがある懲役刑を指し、原則として1月以上20年以下の範囲内で懲役刑が科せられます。
【Aが見つかった後の流れは?】
今回の事例のAが見つかった場合、逮捕される可能性が高いです。
警察から逮捕された後は、警察官からの取調べなどの捜査を受け、48時間以内に身柄を検察庁に送致されます。
検察庁に送致された後は、検察官からの取調べを受け、24時間以内に検察官が犯人の身柄をこのまま拘束した状態で取調べを続ける(=勾留する)かどうかを判断します。
身柄を拘束した状態で取調べを続ける必要がないと判断されれば釈放となりますが、身柄を拘束した状態で取調べや捜査を続けるべきであると判断された場合は、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
裁判所が勾留請求を認めると、10日間勾留されることになります。
また、勾留は追加で10日間延長することが可能なので、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
勾留期間中に検察官が取調べを続け、犯人に処罰を与えるべきであると判断すれば、起訴されることになります。
今回のAに成立する可能性がある強盗罪と事後強盗罪は、どちらも懲役刑のみの罰則なので、起訴されると公判請求され、裁判にかけられて懲役刑が言い渡される可能性があります。
【強盗罪・事後強盗罪の刑事弁護活動】
強盗罪・事後強盗罪のような強盗事件で逮捕される割合は、他の刑事事件に比べると高く、勾留請求がされる割合も高いです。
つまり、強盗事件を起こしてしまうと長期間身柄が拘束されてしまう可能性が高いということです。
長期間身柄を拘束されると、家族や職場に連絡することもできず、職場をクビになってしまったり家族に迷惑をかけてしまったりと、大きな不利益が生じる恐れもあります。
なので、強盗事件で逮捕されてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件はもちろん、様々な刑事事件で逮捕・勾留された方の早期釈放を実現した実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗事件で逮捕されてしまって今後どうなっていくのか不安に感じている方や、刑事弁護活動の詳しい内容を知りたい方は、まずは24時間受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【報道事例】女性駅員に対する不同意わいせつ罪で逮捕
【報道事例】女性駅員に対する不同意わいせつ罪で逮捕
令和5年7月13日から施行された「不同意わいせつ罪」は、従来の性犯罪に関する規定を見直すために新設された改正刑法の一つです。
今回は、不同意わいせつ罪が成立する要件について、実際の報道事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がわかりやすく解説します。
【事例】
東京都千代田区にある東京メトロの駅で20代の女性駅員Vに後ろから抱きつき、わいせつな行為をしたとして、警視庁麹町署は20日、不同意わいせつ罪の疑いで住所職業不詳の男性A(37)を逮捕しました。
性犯罪規定を見直す改正刑法の施行後、警視庁による同容疑事件の摘発が明らかになるのは初めてです。
署によると「駅員の後ろから抱きついたことに間違いない。終電を逃してむしゃくしゃしていた」と容疑を認めています。
(Yahoo!JAPANニュース 7月20日配信「不同意わいせつ疑い男逮捕 メトロ女性駅員に、警視庁」の内容を一部変更して引用)
【不同意わいせつ罪とは】
不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法の一つです。
従来の「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」を統合された内容として新設されました。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
【不同意わいせつ罪の成立要件】
不同意わいせつ罪が成立する要件は、大きく以下の3つを満たす必要があります。
- 一~八に該当する行為やそれらに類似する行為があった
- ①の行為により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせた又はその状態を利用した
- わいせつな行為をした
不同意わいせつ罪が成立する要件を今回の事例に当てはめると、以下のようになります。
- AがVの後ろからいきなり抱きついた(条文が掲げる「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」に該当)
- 不意を突かれた(Aからの行為)により、Vは同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であった
- AがVに対して抱きついた
事例には事件の詳細までは記載されていませんが、今回のAの行為は上記のような要件があったことで不同意わいせつ罪が成立した可能性があります。
また、不同意わいせつ罪の条文には第2項と第3項も規定されています。
第2項は、「誤信(行為がわいせつなものではないと思っていた若しくは人違いをしていた)によるわいせつ行為をした者」に対しても、不同意わいせつ罪が成立することを規定しています。
第3項は、「16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者」に対しても不同意わいせつ罪が成立することを規定しています。
ただ、16歳未満の被害者が13歳以上である場合は、行為者との年齢差が5歳以上離れている場合のみ不同意わいせつ罪が成立するとされています。
【不同意わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ】
不同意わいせつ罪の罰則は、6月以上10年以下の懲役刑のみです。
なので、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまい、検察官から起訴されると必ず裁判が開かれる(公判請求)ことになり、懲役刑を言い渡されることになります。
また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
なので、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった場合は、起訴を免れる不起訴処分を獲得することが重要になります。
ただ、逮捕されている状態で自分だけの力で不起訴処分を獲得できる可能性は低いです。
そのためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わし、不起訴処分を獲得するための活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪による性犯罪事件で逮捕されてしまった方や、弁護士に刑事弁護活動を依頼する場合の流れ、弁護士が行う活動の詳細について詳しく聞きたい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
