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【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。
逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きによる窃盗罪】
御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。
【20歳に近づいた年齢切迫少年】
20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。
年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容
住居侵入事件で勾留されていた少年を準抗告認容により釈放することができたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんは、都内の進学校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは友人らとともに深夜の品川区内の住宅街を徘徊していたところ、家の中に格好良いバイクが停まっていることに気付きました。
Aさんたちは、バイクに興味があったこともあり、一緒に敷地内に侵入してバイクを眺めたり触ったりしようと考えていました。
Aさんたちの侵入に気付いた被害者は110番通報し、品川区内を管轄する荏原警察署の警察官が臨場したためAさんらは慌てて逃走を図りましたが、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、当初、警察官から「弁護士に相談するほどのことではない」と言われていたため弁護士に依頼をしませんでしたが、勾留され10日間以上拘束されることになったため、慌てて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用されて、見通しについての説明を受けた上で弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見の内容と、Aさんの保護者から聞いた話を踏まえ、Aさんに対し勾留が必要ではないこと、むしろ勾留が続くことでAさんが退学になる可能性がある旨の主張を準抗告書面で行いました。
その結果、申立ての当日には準抗告が認められ、Aさんの勾留が取り消され釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入事件について】
今回のAさんの事例では、面識のない方の住居に無断で侵入しています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。
【準抗告による早期の釈放】
被疑者が逮捕された場合、72時間以内に釈放されるか、裁判官の判断により勾留が行われます。
勾留は原則10日間で、その後1度に限り延長ができるため、勾留請求された日から最大で20日間、行われます。
一度勾留が認められた場合に釈放を求める方法として、準抗告申立てがあります。
準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)
今回のAさんの事例では、裁判官が一度勾留が必要であるとした判断に対し、弁護士が不服申し立てをしたという図式になります。
準抗告申立ては、勾留状に書かれていること・文書には書かれていないが考慮されているであろう事実を検討して被疑者に勾留が認められた理由を見抜き、その点をカバーする監督体制や勾留により失われる利益などを的確に主張していく必要があります。
東京都新宿区にて、家族・お子さんが住居侵入事件で逮捕されてしまい、準抗告等による釈放をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】痴漢事件でカウンセリングを受け審判不開始に
いわゆる痴漢事件で問題となる罪と、カウンセリングを受ける等の対応により審判不開始を言い渡された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都府中市在住のAさんは、事件当時は府中市内の高校に通う高校3年生でした。
Aさんは府中市内を走行している列車内で30代女性Vさんの臀部(お尻)を手で触れるいわゆる痴漢行為をしたことで、府中市内を管轄する府中警察署の警察官に検挙されました。
在宅で捜査を受けることになったAさんは保護者の方と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部の無料相談を受けました。
相談を受ける中でAさんには性に対するカウンセリングが必要であると判断した弁護の依頼を受けた弁護士は、それを前提に弁護活動・付添人活動を行った結果、Aさんは家庭裁判所での審判を受けない「審判不開始」の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の場所や乗り物などで他人の臀部に触れるような行為は、いわゆる痴漢として、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都内での痴漢事件だったため、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例8条1項2号)
【審判不開始に向けた取り組み】
今回のAさんの事例について、弁護士は一度限りの行為であり少年が反省していることを十分に理解していました。
他方で、今回の件を最後に二度とこのような事件を起こさないためには、多感な時期であるAさんに対し指導するだけでなく性についてのカウンセリングを受ける必要があると考えました。
そこで、Aさんには専門のカウンセラーによるカウンセリングの受診を勧め、定期的に受診をすることとしました。
また、今回は痴漢事件であり被害者のいる問題であったことから、Aさんやその保護者は被害者であるVさんに対して謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで弁護士が示談交渉を行ったところ、当初は折り合いが付かない状況ではありましたが、最後まで弁護士が粘り強く対応した結果、示談締結に至りました。
弁護士は状況事情を踏まえ、
・保護者の指導に服していることに加えカウンセラーによるカウンセリングを受けることで裁判所が「保護」処分を課す必要性がないこと
・保護者が弁護士を通じた示談により既に被害者の被害回復が行われていること
などを家庭裁判所の裁判官に主張しました。
結果として、Aさんに対しては「保護処分」を課すかどうかの判断を行う「少年審判」を行う必要性すらないとする「審判不開始」の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく20歳未満のお子さんが起こした少年事件についても数多くの経験・実績があります。
東京都府中市にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件などの性犯罪事件を起こしてしまい審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが身柄拘束されている場合、≪初回接見サービス≫の御案内を致します。
【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分
【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分
20歳未満の少年である「高校生」による盗撮事件と、不処分に導いた弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都中野区在住の高校生であるAさんは、中野区にある施設の異性用トイレにて盗撮行為をしてしまい、中野区を管轄する中野警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕後、Aさんは勾留をされたり、家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に送致されたりする可能性がありましたが、弁護活動によりすぐに釈放されました。
また、釈放後は少年と保護者の双方としっかりと話をすることで事件の反省と今後の監督について考えるため、繰り返し話し合いの場を設けるとともに、性犯罪の再犯防止のためのカウンセリングを紹介し、通っていただきました。
最終的に、弁護士は上記内容を踏まえてAさんには再犯の恐れがなく家族の監督体制が整っていることを主張した結果、審判でAさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレを盗撮する行為】
トイレでの盗撮行為について、先ずは
①事件を起こした都道府県に記載されている迷惑防止条例に規定がある場合には迷惑防止条例が
②条例に規定がない場合は軽犯罪法が
それぞれ適用されます。
今回は東京都内での事件ですので、①の東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
・同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(略)
・同条例8条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
加えて、盗撮の目的でトイレに入る行為は、建造物侵入罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
・刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【高校生など少年の弁護活動・付添人活動】
≪少年事件の手続きについては併せてコチラを御覧ください。≫
20歳未満の少年については、原則として少年事件として手続きが進められ、最終的には審判にて保護処分を課すことになります。
保護処分には、「少年院送致」「保護観察処分」「都道府県知事送致(児童相談所や児童自立支援施設への送致)」などが挙げられます。
また、少年に対して保護処分が必要ではないと判断した場合には、「不処分」という判断を下すことができます。
これらの保護処分は、事件の内容だけでなく少年の性格や保護者による監督体制などを総合的に考慮して判断されます。
弁護士としては、審判迄の期間、少年に対して事件の振り返りを促すことは勿論のこと、時として保護者に対して助言や指導をする必要もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで高校生を含む多くの少年事件に携わってきました。
東京都中野区にて高校生のお子さんが盗撮などの事件で逮捕され、不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
