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【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

2023-11-12
侵入盗事件

【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

今回は、東京都八王子市内の住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

先月、東京・八王子市の住宅に侵入し、腕時計などおよそ150万円相当を盗んだとして、男性2人が逮捕されました。

警視庁によりますと、男性ら2人は先月19日、八王子市内の2階建て住宅に侵入し、腕時計など貴金属12点、およそ150万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
2人は1階のはき出し窓をドライバーで割って侵入したとみられています。

調べに対して、2人は黙秘しているということですが、2人の滞在先からは現金およそ90万円や貴金属など430点ほどが押収されたということです。

今年9月下旬以降、関東などの1都4県では同様の手口による被害がほかにも60件確認されていて、警視庁は2人が関与しているとみて調べています。
(※11/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅に侵入…腕時計など150万円相当盗んだか 自称メキシコ国籍の2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)

【男性らに問われる罪は?】

今回のような、他人の住宅などに侵入して窃盗行為をする手口を「侵入盗」といい、侵入盗事件は、窃盗罪住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
また、男性らは住宅に侵入する際に窓をドライバーで割って侵入しているため、建造物損壊罪若しくは器物損壊罪が成立する可能性もあります。

ここからは、男性らに問われる可能性がある罪について詳しくみていきましょう。

【窃盗罪】

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

男性らが盗んだ腕時計などの貴金属は「他人の財物」に該当し、これらを所有者の意思に反して自己の占有下に移動させているため「窃取」にも該当します。

そのため、今回の男性らの行為には窃盗罪が成立する可能性が高いです。

【住居侵入罪】

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

男性らは、窃盗をするための手段として、正当な理由もなく他人の住居に侵入しています。
これは、刑法第130条前段で規定されている内容に該当するため、今回の男性らの行為には住居侵入罪も成立する可能性が高いと考えられます。

【建造物損壊罪・器物損壊罪】

建造物損壊罪については刑法第260条、器物損壊罪については刑法第261条で以下のように規定されています。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
  • 刑法第261条(器物損壊等)
    前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今回の男性らの行為が建造物損壊罪と器物損壊罪どちらが成立するかについては、男性らが壊したはきだし窓が「建造物」に該当するのか「建造物以外の物」に該当するのかで変わります。

判例(最決平19.3.20)では、建造物に取り付けられた物が、建造物の外壁と接続して、外界との遮断や防犯、防風、防音などの重要な役割を果たしている物は、適切な工具を使用すれば取り外し可能である場合でも、建造物」に当たると示されています。

男性らが破壊したはきだし窓は上記判例が示す定義に該当する可能性が高いので、建造物損壊罪が成立する可能性があります。

【侵入盗事件を起こしてしまったら】

侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪など複数の犯罪が成立する可能性が高いため、事件が複雑になっていくことが多いです。
また、侵入盗事件は逮捕・勾留されて身体が長期的に拘束される可能性も十分にあります。

ご家族を侵入盗事件で逮捕したと警察から急に連絡が来ると、どう対応すればいいのか、今後どのような流れになっていくのか分からずに不安な気持ちばかり強くなる方がほとんどです。
そんな時は、まずはお近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや見通しについて具体的な説明が聞くことができます。
また、弁護士に接見を依頼すれば、弁護士が逮捕されている本人から直接事実関係を確認し、より具体的な見通しなどがわかるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都八王子市内で、ご家族が侵入盗事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
弊所が提供している初回接見サービスをご依頼いただければ、最短当日中弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かい、事実関係や今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

【報道事例】八王子市内にあるビルの壁にスプレーで落書きをした男性2人を逮捕|問われる罪は?

2023-09-28

【報道事例】八王子市内にあるビルの壁にスプレーで落書きをした男性2人を逮捕|問われる罪は?

街中で壁やガードレール、電柱などに落書きがされている光景を見たことがある方も多いはずです。
このような行為は、一体どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。

今回は、東京都八王子市で起きた落書きによる刑事事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京・八王子市のビルの壁にスプレーで落書きをしたとして、男2人が逮捕されました。

職業不詳の男性A(23)と電気工の男性B(21)は、6日深夜、八王子市内のビルの壁にスプレー式の塗料を使って落書きをした疑いが持たれています。

警視庁によりますと、防犯カメラの映像などから2人の関与が浮上しました。
2人は容疑を認めていて、Bは「落書きは自分がその場所にいた証拠を残せて、魅力を感じた」と話しています。

八王子駅の周辺では他に4カ所で同じ様な特徴的な色使いの落書きが確認されていて、警視庁が余罪を調べています。
(※9/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「自分がその場所にいた証拠」ビルの壁にスプレーで落書き 男2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)

【問われる可能性がある罪】

今回の事例では、男性2人が逮捕されたと報道されていますが、具体的な罪名は記載されていません。
自分が所有していない物や建物に対して落書きをする行為は、立派な犯罪行為です。

具体的には、以下のような犯罪に該当する可能性があります。

  • 建造物損壊等罪
  • 器物損壊等罪
  • 軽犯罪法違反
  • 迷惑防止条例違反

それぞれ、どのような場合に成立する可能性があるのか見ていきましょう。

【建造物等損壊罪】

建造物等損壊罪は、刑法第260条で以下のように規定されています。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物等損壊罪は、他人の家やビルなどの建造物に対して落書きを行った場合に成立する可能性があります。

「損壊」とは、物理的に壊すような行為だけでなく、「本来の効用を滅却あるいは減損させる一切の行為」を指します。
落書きをすることで、建造物の外観が損なわれ、本来の効用が失われていると判断されれば、落書き行為も「損壊」に該当します。

【器物損壊等罪】

器物損壊等罪は、刑法第261条で以下のように規定されています。

  • 刑法第261条(器物損壊等)
    前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊等罪は、刑法第258条~第260条に該当するもの以外の他人が所有している物を損壊した場合に成立する可能性があります。
器物損壊等罪における「損壊」の定義も、前述した建造物等損壊罪の「損壊」と同様です。

【軽犯罪法違反】

落書きの程度や範囲が軽微な場合は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
落書き行為に関しては、軽犯罪法第1条33号で以下のように規定されています。

  • 軽犯罪法第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

【迷惑防止条例違反】

迷惑防止条例とは、都道府県や市区町村などの各自治体で定められる条例を指し、迷惑防止条例に落書き行為を処罰する旨を記載している自治体もあります。

落書き行為の処罰を迷惑防止条例で規定している都道府県や市区町村で落書きをした場合、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。

他にも、国の文化財に指定されているものに落書きをした場合は文化財保護法違反選挙ポスターに落書きをした場合は公職選挙法違反が成立する可能性もあります。

【落書きが発覚した場合は弁護士へ】

落書き行為は、落書きした場所や程度、範囲などにより成立する可能性がある罪が変わります。
また、今回の事例のように、落書き行為で逮捕される可能性は十分にあります。

逮捕されてしまえば、最大23日間身柄を拘束されるおそれがあり、その後起訴されてしまえば、懲役刑罰金刑を言い渡される可能性もあり前科がついてしまいます。
このようなリスクを少しでも回避するためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談することで、現在ご自身がおかれている状況や今後の見通しなどが鮮明になり、今後どのような対応をしていけばいいかのアドバイスを受けることもできます。
刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放不起訴処分の獲得などの弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご連絡をお待ちしております。

【事例解説】他人の家の門を壊すと建造物損壊罪が成立する?

2023-07-30

【事例解説】他人の家の門を壊すと建造物損壊罪が成立する?

他人の建造物を壊す行為は、建造物損壊罪が成立します。
では、「建造物」とは、どこまでが建造物として認められるのでしょうか。
壊したものが建造物でなければ、建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立します。

今回は、他人の家の門を壊した事例をもとに、建造物損壊罪が成立するための「建造物」の定義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がわかりやすく解説します。

【事例】

東京都調布市のアパートに住んでいる男性A(43)は、近所の一軒家に住んでいる男性V(48)を良く思っていませんでした。
ある日、Aが仕事から帰る道中でV宅を通り過ぎる際、普段からVが気に食わなかった腹いせに、V宅のを蹴り、扉部分を壊しました

次の日、自宅の門が壊されていることに気づいたVは、警視庁調布警察署に通報しました。
自宅の防犯カメラを確認したところ、AがV宅の門を蹴っている姿が写っていたため、後日、A宅に警察が来て、任意の取調べを受けることになりました。

Aの行為は、建造物損壊罪器物損壊罪のどちらが成立するでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです)

【建造物損壊罪とは】

建造物損壊罪については、刑法第260条で以下のように規定されています。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、他人の建造物や艦船を損壊した場合に成立します。
建造物損壊罪については、刑法第260条の前段で規定されており、後段には建造物損壊によって人を死傷させた場合に関する規定がされています。

建造物損壊罪が成立すると、5年以下の懲役によって処罰されます。

【器物損壊罪とは】

器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。

  • 刑法第261条(器物損壊等)
    前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の条文に記載されている「前三条」とは、刑法第258条(公用文書等毀棄)刑法第259条(私用文書等毀棄)刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)を指し、これらに該当しないものを損壊した場合に器物損壊罪が成立します。

器物損壊罪が成立すると、3年以下の懲役30万円以下の罰金科料によって処罰されます。

【「建造物」の定義】

今回の事例では、AはV宅の門を蹴って壊しています。
Aの行為が、建造物損壊罪と器物損壊罪のどちらに該当するのかについて考えるためには、「門」が「建造物」として認められるかどうかがポイントになります。
門が建造物として認められれば建造物損壊罪が成立し、門が建造物として認められなければ器物損壊罪が成立します。

「建造物」について、判例では「屋根を有し、壁又は柱によって支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なもの(大審院大正13年5月31日判決)」と定義されています。

今回Aが壊した「門」は、単に人が通行するものにすぎず、人が出入りするような内部もありません。
つまり、門は建造物として認められないため、今回のAの行為は器物損壊罪が成立するということになります。

【建造物損壊罪・器物損壊罪による事件を起こしてしまったら弁護士へ】

建造物損壊罪や器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件を起こして、警察から逮捕されたり任意の取調べを受けることになると、検察官に送致され、その後検察官が起訴するかどうかの判断をします。
起訴されてしまうと、懲役刑罰金刑が言い渡されたり、前科が付いてしまったりと、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。

起訴を免れて不起訴処分を獲得するためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することがお勧めです。
弁護士が代理人となって、被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わして不起訴処分を獲得するための活動に尽力してくれます。

今回の事例のように、建造物損壊罪や器物損壊罪は被害者と示談を締結することが不起訴処分を獲得するためにも重要なポイントになります。
示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性も高まりますが、当事者間で示談を行うとトラブルが起きてしまう恐れもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物損壊罪や器物損壊罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件で被疑者との示談締結を行い、不起訴処分を獲得した実績を持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

建造物損壊罪や器物損壊罪による事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまって不安に感じている方は、まずは24時間受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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