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【報道事例】元勤務先の美容室に侵入して現金などを盗んだとして男性を現行犯逮捕|男性に問われる罪は?
【報道事例】元勤務先の美容室に侵入して現金などを盗んだとして男性を現行犯逮捕|男性に問われる罪は?

今回は、東京都中野区にある美容室に男性が侵入して現金などを盗んだとして現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
勤務していた美容室に侵入し、脱色剤や現金を盗んだ疑いで、美容師の男性が現行犯逮捕されました。
美容師の男性A(31)は、26日未明、東京都中野区にある美容室に侵入し、店で使う脱色剤や現金2万5000円などを盗んだところを、張り込み中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aは1月までこの店で働いていて、従業員しか知らない場所に保管されていた合鍵を使って侵入していた模様です。
警察からの取調べに対し、Aは「独立して美容室を開業したが、貯金がなかった」などと容疑を認めているとのことです。
この店では、これまでにも売上金がなくなることがあり、警視庁は余罪を調べています。
(※2/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「独立して開業も貯金なかった」元勤務先美容室に侵入、脱色剤や現金盗む 31歳美容師の男を現行犯逮捕 東京・中野」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる罪は?】
今回のAの行為は、建造物侵入罪と窃盗罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪と窃盗罪について、それぞれ見ていきましょう。
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aが侵入した美容室は条文の「建造物」に該当します。
この美容室にAは金品を盗む目的で侵入しているため、これは「正当な理由」とは言えません。
つまり、Aは正当な理由なく建造物に侵入しているため、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
【窃盗罪】
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aが今回盗んだとされる脱色剤や現金は、Aの占有下にない「他人の財物」です。
他人の財物を、所有者(被害店舗)の意思に反して自己(A)の占有下に移動させているため「窃取」に該当します。
つまり、Aは他人の財物を窃取しているため、窃盗罪に問われる可能性があるということです。
【侵入盗事件を起こしたら弁護士へ】
今回のAのように、人の住居や建造物などに侵入して金品を盗む窃盗の手口は「侵入盗」と呼ばれます。
侵入盗事件を起こした場合、逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうおそれがあります。
長期的な身柄拘束を受けると、会社に事件が発覚して解雇されてしまったり、収入が途絶えて家族が生活できなくなってしまったりといった影響が及ぶかもしれません。
ご家族が逮捕されたけど少しでも早く釈放してほしいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要なポイントです。
とくに、早期釈放に関しては逮捕後72時間のスピーディな対応が非常に大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたします。
弁護士が直接ご本人から事実関係などを聞いた上で、現在おかれている状況や今後の見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?
【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?

今回は、東京都足立区で起きた監禁事件をもとに、逮捕・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
<事例>
東京・足立区竹の塚の路上で20代の女性から「嫌だ助けて」などと助けを求める110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、20代の女性Vが男性Bと一緒にいたところ、別の20代の男Aに乗用車に乗せられ、連れ去られたということです。
警視庁は八王子市内にいたAを発見し、監禁の疑いで現行犯逮捕しました。
VはAと一緒にいて、無事だということで、警視庁は女性が連れ去られたいきさつを調べています。
(※1/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・足立区で女性連れ去りか 監禁の疑いで20代の男を現行犯逮捕 別の男性といたところ連れ去ったか…すでに女性を保護 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
<逮捕・監禁罪とは>
今回の事例でAは監禁罪の疑いで現行犯逮捕されています。
監禁罪については、刑法第220条で以下のように規定されています。
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
監禁罪は「不法に人を監禁」した場合に成立します。
一方で、「不法に人を逮捕」した場合は逮捕罪が成立します。
「不法」と規定されているように、逮捕・監禁罪に該当する行為であったとしても適法であれば犯罪にはなりません。
適法な逮捕・監禁行為については、警察官が刑事訴訟法に従って行う逮捕などが挙げられます。
逮捕も監禁も人の行動の自由を奪う行為ではありますが、「逮捕」は人の身体に対して直接的な拘束をする行為を指し、「監禁」は人が一定の区域からの脱出を不可能な状態にしたり著しく困難にしたりする行為を指します。
例えば、ロープなどを使って人の手足を縛る行為は逮捕に該当し、部屋の出入り口に鍵をかけて閉じ込める行為は監禁に該当します。
今回の事例で考えると、AはVを乗用車に乗せて連れ去っています。
車内(一定の区域)に乗せて走行しているため、Vが走行中の車内から脱出することは極めて難しいと考えられるため、AのVに対する行為は監禁に該当すると考えられます。
AのVに対する監禁行為は適法とはいえないため、今回のAの行為は監禁罪が成立する可能性が高いということになります。
<逮捕・監禁罪で逮捕されたら弁護士へ>
逮捕・監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」で、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、逮捕・監禁罪による刑事事件を起こして起訴されると検察官から裁判所に対して公判請求がされ、刑事裁判が開かれることになります。
また、今回のAのように逮捕・監禁罪で逮捕された場合、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。
刑事事件で逮捕された場合、逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をするかどうか判断します。
時間が決まっているため、いかに迅速な対応をするかどうかが重要なポイントとなります。
そのためにも、ご家族が逮捕されてしまった場合は早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されている場合には、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
実際に弁護士が本人から事実関係などを確認し、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しようとした男性を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕
【報道事例】地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しようとした男性を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕
令和5年に新設された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」とします)」について、実際の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件東京支部が詳しく解説します。
【事例】
都営地下鉄浅草線の西馬込駅(東京都大田区)で女性Vのスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁池上署は7日までに、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで大田区在住の男性A(45)を現行犯逮捕しました。
捜査関係者によると、Vから助けを求められた近くの男性がAを取り押さえ、駆け付けた池上署員に引き渡しました。
取調べに対し、Aは「魔が差してやってしまった」と容疑を認めています。
逮捕容疑は6日未明、西馬込駅の上りエスカレーターでVのスカート内にスマートフォンを差し入れて、盗撮しようとした疑いです。
(※10/7に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「盗撮未遂疑い歯科医師逮捕 東京・大田区の地下鉄駅」記事の一部を変更して引用しています。)
【性的姿態撮影等処罰法とは】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年に行われた刑法改正で新設された盗撮などの撮影行為を処罰する法律です。
従来、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例によって規定されていましたが、都道府県によって罰則の重さや処罰対象が異なるといった点が問題視されていたこともあり、性的姿態撮影等処罰法が新設されることになりました。
盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。
- 性的姿態撮影等処罰法第2条(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
今回の事例で考えると、Aは正当な理由なく、ひそかにVのスカート内(下着)を撮影しようとしています。
スカート内の下着は、条文で規定されている「性的姿態」に該当するため、Aの行為は、性的姿態撮影等処罰法違反が成立します。
ただ、今回Aは、盗撮行為が終了する前に現行犯逮捕されているため、既遂ではなく未遂となります。
ですが、未遂であっても性的姿態撮影等処罰法違反で処罰される旨が性的姿態撮影等処罰法第2条2項で規定されているため、Aは盗撮未遂として、性的姿態撮影等処罰法違反が成立するということになります。
【性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動】
性的姿態撮影等処罰法違反による刑事事件を起こしてしまった場合に、弁護士に刑事弁護活動を依頼した場合、弁護士が行う弁護活動は大きく以下の3つです。
・示談交渉
性的姿態撮影等処罰法違反が成立する盗撮行為は、被害者との示談を締結することが、刑事事件化の阻止や不起訴処分の獲得に重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことも多く、余計に事態が悪化してしまう危険性もあります。
その点、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行えば、被害者の気持ちも汲み取りながらスムーズに示談交渉を進めてくれるため、示談が締結する可能性も高まります。
・冤罪防止
やってもいないのに盗撮の容疑をかけられてしまった場合、虚偽の自白をしてしまえば冤罪で処罰を受けてしまいます。
身に覚えのないことで警察から逮捕・捜査されている場合に弁護士に依頼をすれば、弁護士が冤罪であることを証明するための証拠を集めたり、虚偽の自白をしないよう取調べ対応のアドバイスもしてくれます。
・勾留阻止(早期身柄解放)
盗撮事件を起こして性的姿態撮影等処罰法違反で逮捕されてしまい、検察官から勾留請求がされて勾留決定となると、最大で20日間身柄が拘束される可能性があります。
長期の身柄拘束を避けるためには、勾留を阻止することが重要です。
勾留阻止をして早期の身柄解放を行うためにも、逮捕後すぐに弁護士に接見に来てもらい、事実関係を説明し、弁護士から検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないことなどを主張してもらうことで、早期釈放の可能性が高まります。
性的姿態撮影等処罰法違反による刑事事件を起こしてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で盗撮事件を起こしてしまった方や、ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合であれば初回接見サービスを提供しています。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
