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【事例解説】他人名義のクレジットカードを使うと詐欺罪に問われる?詐欺罪に該当する理由を徹底解説
【事例解説】他人名義のクレジットカードを使うと詐欺罪に問われる?詐欺罪に該当する理由を徹底解説

クレジットカードの規約には、多くの場合「名義人以外の者が使用してはならない」旨の記載があります。
名義人以外の者がクレジットカードを使用した場合、詐欺罪に問われる可能性があることをご存知でしょうか。
今回は、他人名義のクレジットカードを使用すると詐欺罪に該当する理由について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例解説】
大学生Aは、洋服会社Vのスーツを購入する際に、支払いをクレジットカードでする方が便利であると考えたが、自分はクレジットカードを持っていないことを理由に、友人Bに「クレジットカードを貸してくれないか。後で返すから」と頼みました。
Bは、Aならば必ずそのお金を返してくれるだろうと思い、これを承諾しました。
Aは、洋服会社Vの販売所を訪れ、スーツを購入し、Bのクレジットカードで支払いをしました。
後日、信販会社はVに立て替え払いをするとともに、Bの預金口座からその代金を取り立て、AはBに代金を支払いました。
Aは、後日詐欺罪で逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【詐欺罪とは?】
詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。
- 刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するには、①他人を欺く行為(欺罔行為)があり、②被行為者が錯誤に陥り、③錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為があり、④財物の移転が認められることが必要です。
【他人名義のクレジットカードを使用すると詐欺罪に該当する?】
本件においては、Bが信販会社にお金をきちんと払っているし、その後、AはBに対してその分のお金を払っています。
ですから、この記事を読んでいる人の中には、「なんでAが詐欺罪になるの?」という風に思った方もいるのではないでしょうか。
ここで、前述した4つの詐欺罪の成立要件を本件にあてはめます。
①についてですが、欺く行為とは、「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為」であると判示されています。
つまり、欺く行為がなければ被行為者がその交付行為を行わなかったであろうと認められる事実を偽ること、です。
本件では、どうでしょうか。
Aが本件で偽っている事実とは、カード利用者と名義人が同一人物であるということです。
この事実は、洋服会社にとって「交付の判断の基礎となる重要な事項」と言えるのでしょうか。
つまり、「欺く行為がなければ、被行為者がその交付行為を行わなかったであろうと認められる事実」と言えるのでしょうか。
信販会社は「名義人以外の者が使用してはならない」旨の規約を置いている場合がほとんどです。
ですので、建前上、洋服会社は「利用者が名義人でない」と知ればスーツの購入を断っていた(交付行為をしなかった)と考えられます。
そうすると、カード利用者と名義人が同一人物であるということは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」であると考えられます。
よって、そのような事実を偽るAの行為は①の欺罔行為に該当すると考えられます。
また、Aの欺罔行為によって、Vはカード利用者と名義人が同一人物であると考えているので、錯誤に陥っているといえ(②)、その錯誤に基づいて、Aにスーツを交付しているから錯誤に基づく財物の交付行為があった(③)ということになります。
結果、スーツがAにわたっているから財物の移転があった(④)と認められるため、今回のAの行為は詐欺罪に問われる可能性が高いということです。
【詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ】
今回のAのように、詐欺事件を起こすと逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕後、警察から検察に身柄が送致された後に検察官から勾留請求が裁判所にされ、裁判所が勾留請求を認めれば、勾留が決定し最大20日間身柄が引き続き拘束されることになります。
長期の身柄拘束は身体的・精神的負担が大きく、会社や学校に事件のことが発覚して解雇されたり退学処分を受けたりする可能性も十分にあります。
詐欺事件を起こして逮捕され、早期釈放を実現するためには弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
特に、事件が起きてから72時間以内に弁護士に依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族がすでに逮捕されてしまっている場合は、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたします。
弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや流れについて、丁寧に説明してくれます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
ご家族が東京都内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説
【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、マッチングアプリを使った詐欺事件の事例をもとに、詐欺罪について解説致します。
【事例】
マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかしたうえで現金をだまし取ったとして、外資系の保険会社の元社員が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは、東京都中央区在住の男性A(32)です。
警視庁によりますと、令和2年8月ごろ、マッチングアプリで知り合い交際していた女性V(30代)に対し、結婚後の税金対策として債権を購入してほしいなどとうそを言って、700万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。
(中略)
調べに対し、Aは容疑を認め「株の運用に充てていた。ほかにも女性医師など10人くらいから1億円をだまし取った」と供述しているということです。(以下略)
(※3/1に『NHK NEWSWEB』で配信された「結婚ほのめかし現金詐取か 外資系保険会社の元社員 逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【詐欺罪とは?】
今回、Aは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪については、刑法第246条1項で以下のように規定されています。
- 刑法第246条1項 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立要件は以下のようになります。
①「人を欺いて」(欺罔行為)
②相手方の錯誤
③錯誤に基づいて「財物を交付させた」(処分行為)
④財物の移転
①の欺罔行為とは、他人に対して、財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為を意味
します。
②の錯誤とは、嘘を真実だと思うなど、事実の認識に誤りがある状態のことを意味します。
③の処分行為とは、錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為を意味します。
④の財物の移転とは、財物が加害者や第三者の手に渡ることを意味します。
今回の事例で考えると、AはVに対して「結婚後の税金対策として債権を購入してほしい」と嘘を言って700万円をだまし取ったと報道されています。
嘘をついて相手を騙す行為は「欺罔行為」に該当し、VがAの言葉を信じたのであればVに「錯誤」があると考えられます。
そして、Vは錯誤に基づいて700万円(財物)を交付しているので「財物の処分行為」に該当し、700万円がAの手に渡っているため「財物の移転」があったということになります。
つまり、今回のAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということです。
【詐欺事件で逮捕されたら弁護士に相談】
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑が規定されていないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり、刑事裁判が開かれることになります。
詐欺事件においては、被害者側に謝罪をし、示談金を支払うことで示談を成立させることが事件の処分に際して大変有効です。
当事者間で刑事事件の解決ができているという事実は、警察や検察での処遇、裁判になった際の量刑などに大きく影響します。
ただ、当事者間での解決といっても、単純に加害者と被害者の本人同士で示談の交渉を行ってもあまり良い方向に進むことはないでしょう。
そのため、第三者である弁護士に間に入ってもらって、示談成立を目指す手段が有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、ご家族がすでに逮捕されているという方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631ー881)でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【事例解説】試乗車を長時間乗り回すと詐欺罪が成立する?単独試乗は占有の移転が認められる?
【事例解説】試乗車を長時間乗り回すと詐欺罪が成立する?単独試乗は占有の移転が認められる?

男性が試乗車を10時間ほど乗り回した後、自宅の近くに乗り捨てたとして、後日詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事件】
会社員であるAさんは、ある有名海外メーカーの新車に乗ってみたいと思いましたが、あいにくそれを購入するほどのお金はなく、「試乗するふりをしてそのまま長時間乗ってしまおう」と考え、その海外メーカーを取り扱うお店に赴きました。
そして、「試乗をする」と店員にうそをいって、新車をディーラーから借りた男性は、途中自分でガソリンを入れながら、約10時間その新車で様々な場所を走り、自宅近くにその車を乗り捨てました。
後日、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【詐欺罪とは】
今回、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪については、刑法246条にその規定があります。
- 刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するための要件(満たさなくてはならない事項)は、①「欺罔行為があること」②「相手が錯誤に陥ったこと」③「錯誤にもとづいて相手が交付行為をしたこと」④「財物の占有が移転したこと」である、と解されています。
①の「欺罔行為」とは取引に関する重要な事実について嘘をつくなどして相手を騙すこと、②の「錯誤」とは思い違いのことです。
【試乗しただけで詐欺罪が成立する?】
それでは、本件で上記の要件があてはまるか、見てみましょう。
まず、Aさんは車を返還するつもりもないのに、「試乗をする」と店員に言って車を返還する意思があるように装っているから、「欺罔行為」にあたります(①)。
そして、店員は「Aさんが試乗をする(車を返還する)」と思っているので、錯誤に陥っているといえます(②)。
ここで、③の要件について、本件では店員はうそを信じてAさんに車を貸していますから、「錯誤にもとづいた交付行為」があったと考えられます。
そして、④の要件に関して、本件では車は店員からAさんに「移転した」と言えるのでしょうか。
あくまで試乗という形式で店員は車を貸し出していますから、一見、まだ店員に占有(物に対する事実上の支配)があるようにも見えます。
しかし、試乗車を乗り逃げした事案で裁判例は、添乗員がいない単独試乗の場合は、ガソリンを補充でき長距離移動が可能になること、また他の車両に紛れて発見が困難になることなどから、「単独試乗をさせた時点で、意思に基づく占有移転が肯定される」としており(東京地八王子判平成3年8月28日)、財物の移転の要件を肯定し詐欺罪の成立を認めています。
よって、本件でも④の要件を充足し、詐欺罪が成立すると考えられます。
【この行為は詐欺罪?そんな時は弁護士へ】
今回のように、詐欺罪が成立するかどうか、判断をするのが難しい事件を起こしてしまったという場合は、早期に法律事務所へ相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を行っている刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で弁護士をお探しの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例
【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例
詐欺事件で起訴されたが、求刑5年に対し判決は3年の懲役刑を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社を経営していました。
Aさんは、別の会社を経営している板橋区在住のVさんに対し、嘘をついて1.5億円をだまし取った嫌疑で板橋区内を管轄する志村警察署の警察官に取調べを受け、検察官送致され、その後起訴されていました。
Aさんは、罪を認めて反省している一方、減刑を求め当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は10回近くに亘る公判で細かな犯罪の成否や弁済の状況について丁寧に主張したうえで、家族や従業員の方の証人尋問を行う等しっかりと情状弁護を行った結果、検察官の求刑は懲役5年だったのに対し、判決は懲役3年というものになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【詐欺罪について】
Aさんの事件について
・Aさんは自身の会社の損失を補填しようと考え、Vさんに取引のためと嘘を言って1.5億円を要求し
・Vさんは噓に気付かず取引のために必要なお金だと考え
・VさんがAさんの口座に金を送金し
・上記について因果関係が認められる
ことから、詐欺罪の成立が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件では、Aさんが1.5億円のうち大半を騙し取ったことについては認めていましたが、起訴状記載の事実のうち一部は正式な取引に依るものであること、一部は既に弁済していること、を税理士などにも相談したうえで主張したという事例でした。
【求刑とは?】
よく新聞やネットニュースなどで「懲役2年6月(求刑懲役3年)」等の記載を見ることがあるでしょう。
この求刑は、公判(裁判)で検察官が行うものです。
そもそも刑事裁判は、
・犯人とされている被告人&それを弁護する弁護人弁護士
・証拠を提示したり尋問で被告人に質問したりするかたちで被告人の有罪を主張する検察官
・弁護人と検察官の両者の話を聞いて被告人の有罪無罪と、有罪の場合の刑罰を決める裁判官
によって行われます。
弁護人と検察官はそれぞれ証拠を請求したり尋問したりして、それぞれの主張を行ったのち、検察官は論告を、弁護人は弁論を行います。
論告と弁論はそれぞれ議論のまとめのようなものです。
検察官が行う論告は、被告人は起訴状記載のとおりの事件を起こしていること等を証拠に基づいて立証できていることを主張します。
弁護人が行う弁論は、被告人は無罪とすべき、被告人には執行猶予付判決を言い渡すべき、等の主張を行います。
この論告の手続きで行われるものの1つが、求刑です。
求刑は、過去の判例なども踏まえ、被告人にどのような罪を科すべきか参考にするよう、裁判官に示します。
この求刑は、検察官の意見の一部であって、法的に裁判官を拘束するものではありません。
裁判官の言い渡す判決は求刑と同じかそれより軽い罪である場合が大半ですが、時として、裁判官が言い渡した判決が検察官の示す求刑より重い刑罰を言い渡すこともあります。
今回のAさんの事件では、検察官は求刑を「懲役5年」としましたが、裁判官はAさんに対して「懲役3年」を言い渡しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑が見込まれる重大事件の弁護経験も豊富です。
東京都板橋区にて、巨額の詐欺事件などで厳しい求刑が言い渡される可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)にご連絡ください。
【解決事例】値札の貼り替えで詐欺事件
【解決事例】値札の貼り替えで詐欺事件
値札の貼り替えにより実際の金額より安い金額で商品を購入しようとした場合に問題となる詐欺罪について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区在住のAさんは、千代田区内の飲食店に勤務をしていました。
Aさんは事件当日、友人ら数名と予め計画を立てたうえで千代田区内の古書店に行き、一人が店員に質問をしている間にAさんが安い古書に貼付されている値札シールを剥がし、高額な古書に付け替える行為を複数回行いました。
そして実際より安い値札シールを貼り替えた古書をレジで精算しようとしたところ、店員がAさんらの行為に気付き、通報しました。
その後通報により臨場した千代田区内を管轄する麹町警察署の警察官は、Aさんらを詐欺未遂罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された旨の連絡を警察署員から受けたため、当事務所の弁護士による初回接見を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【値札シールの貼り替えで詐欺事件に】
昨今、多くの小売店ではバーコードを用いた精算が行われていますが、古書店やリサイクルショップなど一部の小売店では今なお値札シールを用いて精算業務が行われています。
値札は、当該商品の価格を示しているものですので、当然、客が値札シールを貼り替えることは認められていません。
値札シールを貼り替えてレジを通そうとする行為は、
・店員に対して実際の金額より安い金額の商品であると騙し(欺罔行為)
・店員はその値札シールを見て「この商品は●●円なのだ」と騙され(錯誤)
・実際の金額より安い金額しか受け取っていないにも拘わらず店員は被疑者に商品を渡した(交付)
・上記3点について因果関係が認められる
ことになるため、詐欺罪が成立します。
但し、今回のAさんの事例では、店員が値札シールの貼り替えに気付いたため錯誤に陥らず、商品がAさんらに交付されることはありませんでした。
この場合、詐欺未遂罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法250条 この章の罪の未遂は、罰する。
【値札の貼り替えで家族が逮捕されたら弁護士へ】
値札の貼り替えは、少なからず発生している事件の一種です。
中には「金を払っているのだから構わないだろう」と考える、あるいは主張する方もおられるようですが、法的には上述のとおり詐欺罪や詐欺未遂罪に該当する行為であり、万引き事件で問われる窃盗罪より重い罪に問われます。
特に詐欺罪には窃盗罪とは異なり罰金刑が用意されていないため、略式手続にはならず、起訴され正式裁判になる可能性があるのです。
値札の貼り替えで家族が逮捕された場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都千代田区にて、値札の貼り替えによる詐欺罪等で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
また、ご自身が値札の貼り替えにより詐欺罪で在宅捜査を受けている場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
投資を謳った詐欺事件を起こして逮捕・勾留されたものの、早期の示談交渉により起訴される前に釈放・不起訴となったことで大学の留年・退学を免れたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、事件当時都内の大学に通う大学生でした。
Aさんはインターネット上で「100万円を投資すれば配当金として各月○○万円振り込まれる」という内容を掲示板に投稿しました。
すると、その投稿を見た大田区内に住むVさんから連絡が来て、投資したいと言われました。
Aさんは、実際にはそのような投資を行う気がないにもかかわらず条件を提示し、Vさんはそれを信じてAさんの口座に100万円振り込みました。
その100万円について、Aさんは交際費などに使ってしまいました。
配当金を受け取ることができなかったVさんは、大田区内を管轄する池上警察署に相談しました。
池上警察署の警察官は、Aさんに対し任意で事情聴取を行ったところ、Aさんが投資するつもりも配当金を支払うつもりもなかったことを認めたため、後日、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【投資名目での詐欺事件】
昨今、投資をはじめとした資産運用の機運が高まっています。
その際に問題となるのが、投資名目で金を騙し取るという詐欺事件です。
投資は、その性質上、投資した金額が配当金を上回ることを目的にする場合が一般的ですが、実際には元本割れする場合も少なくないようです。
しかし、詐欺罪の条文は
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
というものですから、投資した結果元本割れしたからと言って詐欺罪が成立するというわけではありません。
しかし、今回のAさんのように、投資目的で金を受け取ったにもかかわらずそれを投資ししなかったという場合には、詐欺罪が成立します。
【留年・退学回避に向けた弁護活動】
今回の解決事例で、Aさん及びAさんの家族が懸念されていたのは、Aさんの留年や退学といった不利益処分です。
Aさんは当時大学生で、特定の単位を履修しなければ留年する可能性があり、学費や単位の問題から退学する可能性すらありました。
そのため、①学校に知られないこと、②早期に釈放されること、が求められる事案でした。
①について、中学校や高等学校に比べ、大学の場合は捜査機関や家庭裁判所から通知が行くなどして学校に発覚する可能性は極めて低いです。(学内で発生した事件等除く)
しかし、被害者が大学に連絡する可能性は否定できません。
弁護士は、依頼を受けたのち速やかに被害者であるVさんとの示談交渉を行い、その中で「双方、事件の内容については家族や捜査機関以外の第三者に伝えない」旨の約定を設けることを提案しました。
Vさんは、その約定を設けた示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、示談書を担当検察官に提示し、これ以上の勾留を要しないことを主張し、寛大な処分を求めることを求めました。
結果的に、Aさんは勾留延長の満期日より早く釈放されたため学期内で単位を取得することができ②、大学にはAさんが事件を起こしてしまったこと等の状況は伝わらなかったため直接的な不利益処分も受けることはありませんでした①。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、24時間365日受付を行い、新規の方でもすぐに対応できるような体制を整えています。
東京都大田区にて、家族が投資を謳った詐欺事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたが、留年や退学を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
