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逮捕されたらいつ帰れる? 逮捕後の拘束期間

2023-08-29

逮捕されたらいつ帰れる? 逮捕後の拘束期間

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が逮捕手続きの流れ拘束期間について解説致します。

【事例】

東京都杉並区内では、若い女性をターゲットにしたひったくり事件が多発していました。
杉並警察署の警察官は、被害者の証言や街の防犯カメラ等から管轄地域内で起きたひったくり事件の被疑者として、東京都杉並区在住のAさん(25)を逮捕しました。
(※事例はフィクションです。)

【解説】

1.逮捕されるのはどんな犯罪?

逮捕には、現行犯逮捕通常逮捕緊急逮捕の3種類があります。
原則、逮捕には令状(逮捕状)が必須となりますが、令状を必要としない現行犯逮捕、緊急逮捕がその例外となります。

今回は、逮捕状が必要な通常逮捕に限定して解説をいたします。

上記のように通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状に基づいて被疑者の身柄を拘束する逮捕手続きです。
通常逮捕を行うには逮捕の要件が充足されている必要があり、この要件を満たしている犯罪が逮捕されるおそれのある犯罪といえます。

通常逮捕の要件は、以下のようになります。
①逮捕の理由
②逮捕の必要性があること

①逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」を意味します。
特定の犯罪事実が存在し、被疑者がその犯罪を犯したことが相当程度認められることが必要となります。

②逮捕の必要性は、犯罪の重大性、被疑者の年齢や生活環境などを考慮しながら、被疑者に逃亡犯罪の証拠隠滅を図るおそれがある場合に認められます。

※30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪については、被疑者が住居不定の場合、または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合にのみ逮捕が許されます。

2.逮捕後の流れ

被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。

3.拘束期間は最大でどれくらい?

逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。

ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。

逮捕されてしまった場合には、早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部逮捕手続きの流れ拘束期間について解説致しました。

上記解説のように、逮捕されると長い期間の身体拘束の可能性があります。
身体拘束が長期間続くと仕事や学校などの日常生活への復帰がどんどん難しくなります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士に身柄解放の働きかけをしてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都杉並区内及びその周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

【報道事例】兄弟の遺体を遺棄した事件で問われる罪は?

2023-08-20

【報道事例】兄弟の遺体を遺棄した事件で問われる罪は?

東京で起きた遺体遺棄事件の報道をもとに、問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

東京・瑞穂町の自宅で50代くらいの男性の遺体を遺棄したとして、アルバイトの男性Aが逮捕されました。

捜査関係者によりますと、Aは瑞穂町の自宅で男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。
Aは3人兄弟の三男で、遺体は同居する兄Vとみられています。

別の場所に住む長男が、Vの借金について兄弟3人で話し合おうと家を訪れたところ、Vの居室で布団の上にあお向けの状態ですでに白骨化した遺体を発見したということです。

調べに対し、Aは「2年くらい前からVを見なくなって、亡くなっていると思っていたが、確認せず放置していた」と容疑を認めているということです。

警視庁は、遺体の身元確認を急ぐとともに、16日に司法解剖を行い、死因を詳しく調べる方針です。
(※Yahoo!ニュース 8月15日配信『50代くらいの男性遺体を遺棄か、アルバイトの男を逮捕 東京・瑞穂町』記事の一部を変更して引用しています。)

【遺体を遺棄して問われる罪は?】

今回の事例で問われる可能性がある罪としては、死体遺棄罪が挙げられます。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。

  • 刑法第190条(死体損壊等)
    死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪は、上記の死体損壊等罪に含まれる罪の一つです。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体を放棄することを指します。
通常であれば、遺体は火葬場などの適切な場所で火葬され、遺骨が埋葬されますが、遺体を放置したりどこかに隠したりすると遺棄に該当します。

今回の事例で考えると、Aは自宅で亡くなっていたV(死体)をそのまま放置(遺棄)していたため、死体遺棄罪に該当する可能性があるということになります。

死体遺棄罪の罰則は3年以下の懲役刑のみで、罰金刑はありません。
つまり、死体遺棄罪による刑事事件を起こして検察官から起訴されると、懲役刑が言い渡される公判請求がなされるということです。

【死体遺棄罪は殺人罪の疑いもかけられる?】

死体遺棄罪は、人を殺してしまったことを隠すために死体を隠すなど、殺人罪と関連していることも少なくありません。
なので、死体遺棄罪による刑事事件を起こした場合は、殺人罪の関与も疑われることが多いです。
殺人罪については、刑法第199条で以下のように規定されています。

  • 刑法第199条(殺人)
    人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

ただ、死体を遺棄した人が殺人を犯しているかを証明することは難しいです。
なので、警察は明らかに成立している死体遺棄罪で逮捕取調べを行い、その間に殺人罪に該当する証拠がないか捜査するといった方法を取ることも多いです。

【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】

前述したように、死体遺棄罪による刑事事件を起こすと、殺人罪の関与も疑われる可能性が高いので、長期的な身柄拘束を受けるリスクがあります。
長期の身柄拘束は、家族や会社に大きな迷惑をかけてしまう可能性もあり、会社からは解雇されてしまうおそれもあります。

なので、死体遺棄罪で逮捕された場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放のための活動や、起訴されて裁判になった場合に少しでも刑を減軽できるような弁護活動などに尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で早期の身柄解放や減刑判決を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍している刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。

ご家族が死体遺棄罪で逮捕されてしまって今後どうなるか不安に感じている方は、弁護士がご本人から直接事件の事実関係を聞きに行く初回接見サービスを提供していますので、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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