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【即日対応可!】月島警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-05

【即日対応可!】月島警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

月島警察署 面会

「月島警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「月島警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、月島警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が月島警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

月島警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

月島警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称月島警察署(つきしまけいさつしょ)
住所〒104-0053
東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話番号03-3534-0110(代表)
公式HP月島警察署-警視庁HP

アクセス

月島警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に月島警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

月島警察署への面会方法

警察署 面会方法

月島警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に月島警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
月島警察署の代表電話番号(03-3534-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

月島警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

月島警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

月島警察署への初回接見サービス料金は、37,730円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

月島警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、月島警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が月島警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】亀有警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-05

【即日対応可!】亀有警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

亀有警察署 面会

「亀有警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「亀有警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、亀有警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が亀有警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

亀有警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

亀有警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称亀有警察署(かめありけいさつしょ)
住所〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話番号03-3607-0110(代表)
公式HP亀有警察署-警視庁HP

アクセス

亀有警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に亀有警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

亀有警察署への面会方法

警察署 面会方法

亀有警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に亀有警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
亀有警察署の代表電話番号(03-3607-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

亀有警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

亀有警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

亀有警察署への初回接見サービス料金は、39,270円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

亀有警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、亀有警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が亀有警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-04
東京湾岸警察署 面会

「東京湾岸警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「東京湾岸警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、東京湾岸警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が東京湾岸警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

東京湾岸警察署の所在地・アクセス

東京湾岸警察署 所在地・アクセス

東京湾岸警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称東京湾岸警察署(とうきょうわんがんけいさつしょ)
住所〒135-0064
東京都江東区青海2丁目7番1号
電話番号03-3570-0110(代表)
公式HP東京湾岸警察署-警視庁HP

アクセス

東京湾岸警察署への面会は誰でもできる?

東京湾岸警察署 面会ができる人

逮捕・勾留後に東京湾岸警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

東京湾岸警察署への面会方法

東京湾岸警察署 面会方法

東京湾岸警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に東京湾岸警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
東京湾岸警察署の代表電話番号(03-3570-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

東京湾岸警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

東京湾岸警察署 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

東京湾岸警察署 メリット1

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

東京湾岸警察署 メリット2

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

東京湾岸警察署 メリット3

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

東京湾岸警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

東京湾岸警察署への初回接見サービス料金

東京湾岸警察署 初回接見サービス料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

東京湾岸警察署への初回接見サービス料金は、38,500円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

東京湾岸警察署 弁護士

今回は、東京湾岸警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が東京湾岸警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】築地警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-03
築地警察署 面会

「築地警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「築地警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、築地警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が築地警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

築地警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

築地警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称築地警察署(つきじけいさつしょ)
住所〒104-0045
東京都中央区築地1丁目6番1号
電話番号03-3543-0110(代表)
公式HP築地警察署-警視庁HP

アクセス

築地警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に築地警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

築地警察署への面会方法

警察署 面会方法

築地警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に築地警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
築地警察署の代表電話番号(03-3543-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

築地警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

築地警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

築地警察署への初回接見サービス料金は、36,850円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

築地警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、築地警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が築地警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】久松警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-02
久松警察署 面会

「久松警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「久松警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、久松警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が久松警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

久松警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

久松警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称久松警察署(ひさまつけいさつしょ)
住所〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話番号03-3661-0110(代表)
公式HP久松警察署-警視庁HP

アクセス

久松警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に久松警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

久松警察署への面会方法

警察署 面会方法

久松警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に久松警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
久松警察署の代表電話番号(03-3661-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

久松警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

久松警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

久松警察署への初回接見サービス料金は、36,740円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

久松警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、久松警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が久松警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-03-31
中央警察署 面会

「中央警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「中央警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、中央警察署(東京都)への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が中央警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

中央警察署(東京都)の所在地・アクセス

中央警察署 所在地

中央警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称中央警察署(ちゅうおうけいさつしょ)
住所〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話番号03-5651-0110(代表)
公式HP中央警察署-警視庁HP

アクセス

中央警察署(東京都)への面会は誰でもできる?

中央警察署 面会できる人

逮捕・勾留後に中央警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

中央警察署(東京都)への面会方法

中央警察署 面会方法

中央警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に中央警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
中央警察署の代表電話番号(03-5651-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

中央警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

中央警察署(東京都)への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

中央警察署 弁護士 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、中央警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

中央警察署 メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

中央警察署 メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

中央警察署 メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

中央警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金

中央警察署 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は弁護士へ

中央警察署 弁護士

今回は、中央警察署(東京都)への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が中央警察署(東京都)で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】万世橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-03-26

【即日対応可!】万世橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

万世橋警察署 面会

「万世橋警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「万世橋警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、万世橋警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が万世橋警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

万世橋警察署の所在地・アクセス

万世橋警察署 所在地

万世橋警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称万世橋警察署(まんせいばしけいさつしょ)
住所〒101-8623
東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話番号03-3257-0110(代表)
公式HP万世橋警察署-警視庁HP

アクセス

万世橋警察署への面会は誰でもできる?

万世橋警察署 面会できる人

逮捕・勾留後に万世橋警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

万世橋警察署への面会方法

万世橋警察署 面会方法

万世橋警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に万世橋警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
万世橋警察署の代表電話番号(03-3257-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

万世橋警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本8時30分~16時30分)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

万世橋警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

万世橋警察署 弁護士 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、万世橋警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

万世橋警察署 メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

万世橋警察署 メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

万世橋警察署 メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

万世橋警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

万世橋警察署への初回接見サービス料金

万世橋警察署 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

万世橋警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

万世橋警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

万世橋警察署 弁護士

今回は、万世橋警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が万世橋警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】新宿警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-03-26

【即日対応可!】新宿警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

新宿警察署 面会

「新宿警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「新宿警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、新宿警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が新宿警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

新宿警察署の所在地・アクセス

新宿警察署 所在地

新宿警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称新宿警察署(しんじゅくけいさつしょ)
住所〒160-8314
東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
電話番号03-3346-0110(代表)
公式HP新宿警察署-警視庁HP

アクセス

新宿警察署への面会は誰でもできる?

新宿警察署 面会ができる人

逮捕・勾留後に新宿警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

新宿警察署への面会方法

新宿警察署 面会方法

新宿警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に新宿警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
新宿警察署の代表電話番号(03-3346-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

新宿警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

新宿警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

新宿警察署 弁護士 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、新宿警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

新宿警察署 メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

新宿警察署 メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

新宿警察署 メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

新宿警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

新宿警察署への初回接見サービス料金

新宿警察署 費用

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

新宿警察署はもちろん、東京都内における初回接見サービス料金は一律33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

新宿警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

新宿警察署 弁護士

今回は、新宿警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が新宿警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?

2024-03-24

【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?

性的姿態等撮影罪 とは 

2023年7月13日から、性犯罪関連について改正された法律が施行されています。
法律案自体はもっと前に国会で可決されていましたが、施行されたことにより、2023年7月13日以降の実際の行為に対して法律が適用されることになるのです。

改正された性犯罪関連の法案については、大きく分けると2つあります。

1つは、不同意わいせつ不同意性交等罪についての規定です。
これは刑法の改正によるもので、元々は「強制わいせつ、強姦、強制性交等」と呼ばれていたものが「不同意~」へと名称が変わり、その内容も大きく変わったのです。
「強制」の文言がなくなり、暴行・脅迫による明らかな「無理やり」の行為以外にも、相手が断りずらい状況での行為、虐待などの影響下での行為等も犯罪として処罰するようになったものです。

2つ目は、性的姿態等撮影罪です。
これまで、各都道府県の「迷惑行為防止条例」という、いわゆる痴漢・盗撮防止条例、メイボウ、と呼ばれていたものが、法律として全国一律に適用されるものになったのです。
条例だと各都道府県によって処罰されるのかどうか(極論、同じ行為に対しても有罪となったり無罪となったりする)、刑罰の重さに違いがある(懲役が1年の場合や2年の場合がある)など、種々の差異がありました。

今回は、性的姿態等撮影罪による逮捕事例から、新設された性的姿態等撮影罪の規定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【目次】

【事例】

以下の事例はフィクションです。

Aさん(30代・男性)は東京都内のスタジアムで開催されたスポーツの観戦へ行った際、望遠レンズ付きのカメラを持参し、遠くの観客席に座っていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。

不審に思った周囲の人がAさんを取り押さえ、Aさんは警視庁原宿警察署に連行され、性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまいました。

【性的姿態等撮影罪の成立する場合】

性的姿態等撮影罪は、4つの類型があります。

処罰対象になる行為
1号(ひそかにする盗撮)通常は服を着ている場所で、性的姿態等をひそかに撮影すること(被写体が周囲の人見られるのを許容した場合を除く)
例)電車内でスカートをスマホで撮影する
2号(同意しないうちに盗撮)不同意わいせつの事案のように同意することが困難な状態で性的姿態等を撮影すること
例)寝ている人の裸を勝手に撮影する
3号(勘違いさせてする盗撮)性的な行為ではないと勘違いさせたり、誰にも見られないと勘違いさせた状態で性的姿態等を撮影すること
例)医師が診察中に患者の裸を勝手に撮影する
4号(16歳未満の者への盗撮)16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(これは、被写体が公衆の面前で見られると許容した場合も犯罪)
例)小学生の子供が道で着替えているところを撮影する

性的姿態等とは、身体の部位のうち性的な部位性的な部位を覆っている下着部分、また、わいせつ行為性交をしている様子を指しています。

これまでの条例では、どこで撮影したか」という点が犯罪成立の条件となっていることが多く、公共の場や電車での行為が条例違反の対象となり、個室や居室内での行為は処罰されないというケースがありました。
ですが、性的姿態等撮影罪では、場所の条件は付されておらず、不特定多数の人が行き来する公共の場所であっても、自宅であっても、例えばカラオケの個室の中であっても、ひそかに、性的姿態等を撮影していた場合には性的姿態等撮影罪が成立するということになります。

また、「誰にも見せない」という約束をしておきながら、それを反故にして性的姿態等を撮影する行為も性的姿態等撮影罪に該当します。
友達同士の裸や着替えの様子を、TiktokやX等のSNSに投稿されないと思わせておきながら撮影し、その後SNSに勝手にアップロードする行為は、性的姿態等撮影罪と別に性的姿態等影像送信罪も成立してしまいます。

性的姿態等撮影罪に対しては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、性的姿態等影像送信罪に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
これまで、盗撮画像をアップロードする行為自体は処罰の対象となりにくい(名誉毀損やリベンジポルノ、わいせつ物頒布等)ものとされていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことにより、アップロード行為も独自の犯罪となり、しかも、盗撮行為それ自体よりもはるかに刑の重たい犯罪として規定されました。

「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」という定め方から、仮に初犯であっても正式裁判で起訴されたり、場合によっては一発で実刑判決を受けてしまう可能性もある犯罪になっています。

【条例から法律に変わったことで逮捕されやすくなった?】

条例から法律に変わったことで、処罰の範囲が広がり、処分の重さも格段に重くなりました。
これに伴って、逮捕勾留のような身体拘束の可能性については影響があるのでしょうか。

この点について、まだ明確な統計がとられていないため、客観的な数字は明らかではないのですが、現場の実感としては逮捕される事例が増えているように感じられます。

性的姿態等撮影罪が制定される前、盗撮行為が各都道府県の条例違反に留まっていた場合には、早期に弁護士が介入して検察官や裁判官に対して適切な対応をすることができれば、逮捕から48時間、ないし72時間以内の釈放が認められる場合もありました。

また、事案によってはそもそも逮捕されないままで捜査が進むということもありました。
しかし、性的姿態等撮影罪が新設されて以降、逮捕事案が多く報道されています。

<性的姿態等撮影罪施行後の逮捕報道>

・『Yahoo!JAPANニュース』:「列車内で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとした疑い 32歳の男を逮捕
・『サンテレビNEWS』:「「きれいな女性だったので撮影したかった」CT検査中に女性を盗撮か 放射線技師の男を逮捕

この傾向は、性的姿態等撮影罪が条例違反と比べて厳罰化されたことや、処罰の範囲が広がったこととも関連すると思われます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。

身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
原宿警察署までの初回接見は35、530円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。

まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【即日対応可!】神田警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-03-23

【即日対応可!】神田警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

神田警察署 面会

「神田警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「神田警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、神田警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が神田警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

神田警察署の所在地・アクセス

神田警察署 所在地

神田警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称神田警察署(かんだけいさつしょ)
住所〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2
電話番号03-3295-0110(代表)
公式HP神田警察署-警視庁HP

アクセス

神田警察署への面会は誰でもできる?

神田警察署 面会できる人

逮捕・勾留後に神田警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

神田警察署への面会方法

神田警察署 面会方法

神田警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に神田警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
神田警察署の代表電話番号(03-3295-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

神田警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

神田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

神田警察署 弁護士 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、神田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

神田警察署 メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

神田警察署 メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

神田警察署 メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

神田警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

神田警察署への初回接見サービス料金

神田警察署 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

神田警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

神田警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

神田警察署 弁護士

今回は、神田警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が神田警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

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