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【即日対応可!】丸の内警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】丸の内警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

「丸の内警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「丸の内警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、丸の内警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が丸の内警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 丸の内警察署の所在地・アクセス
- 丸の内警察署への面会は誰でもできる?
- 丸の内警察署への面会方法
- 丸の内警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 丸の内警察署への初回接見サービス料金
- 丸の内警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
丸の内警察署の所在地・アクセス

丸の内警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
| 名称 | 丸の内警察署(まるのうちけいさつしょ) |
| 住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目9番2号 |
| 電話番号 | 03-3213-0110(代表) |
| 公式HP | 丸の内警察署-警視庁HP |
アクセス
丸の内警察署への面会は誰でもできる?

逮捕・勾留後に丸の内警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
丸の内警察署への面会方法

丸の内警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に丸の内警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
丸の内警察署の代表電話番号(03-3213-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
丸の内警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
| 対象者 | 家族・友人 |
| 受付日 | 平日のみ |
| 受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
| 面会時間 | 約15分 |
丸の内警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
| 一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
| 対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
| 受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
| 面会時間 | 約15分 | 制限なし |
| 警察官の立会い | 有 | 無 |
| 勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
| 接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、丸の内警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない

一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
丸の内警察署への初回接見サービス料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
丸の内警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
丸の内警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

今回は、丸の内警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が丸の内警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】麹町警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】麹町警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

「麹町警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「麹町警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、麹町警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が麹町警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 麹町警察署の所在地・アクセス
- 麹町警察署への面会は誰でもできる?
- 麹町警察署への面会方法
- 麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 麹町警察署への初回接見サービス料金
- 麹町警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
麹町警察署の所在地・アクセス

麹町警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
| 名称 | 麹町警察署(こうじまちけいさつしょ) |
| 住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町一丁目4-5 |
| 電話番号 | 03-3234-0110(代表) |
| 公式HP | 麹町警察署-警視庁HP |
アクセス
麹町警察署への面会は誰でもできる?

逮捕・勾留後に麹町警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
麹町警察署への面会方法

麹町警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に麹町警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
麹町警察署の代表電話番号(03-3234-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
麹町警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
| 対象者 | 家族・友人 |
| 受付日 | 平日のみ |
| 受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
| 面会時間 | 約15分 |
麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
| 一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
| 対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
| 受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
| 面会時間 | 約15分 | 制限なし |
| 警察官の立会い | 有 | 無 |
| 勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
| 接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない

一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
麹町警察署への初回接見サービス料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
麹町警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
麹町警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

今回は、麹町警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が麹町警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【事例解説】他人名義のクレジットカードを使うと詐欺罪に問われる?詐欺罪に該当する理由を徹底解説
【事例解説】他人名義のクレジットカードを使うと詐欺罪に問われる?詐欺罪に該当する理由を徹底解説

クレジットカードの規約には、多くの場合「名義人以外の者が使用してはならない」旨の記載があります。
名義人以外の者がクレジットカードを使用した場合、詐欺罪に問われる可能性があることをご存知でしょうか。
今回は、他人名義のクレジットカードを使用すると詐欺罪に該当する理由について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例解説】
大学生Aは、洋服会社Vのスーツを購入する際に、支払いをクレジットカードでする方が便利であると考えたが、自分はクレジットカードを持っていないことを理由に、友人Bに「クレジットカードを貸してくれないか。後で返すから」と頼みました。
Bは、Aならば必ずそのお金を返してくれるだろうと思い、これを承諾しました。
Aは、洋服会社Vの販売所を訪れ、スーツを購入し、Bのクレジットカードで支払いをしました。
後日、信販会社はVに立て替え払いをするとともに、Bの預金口座からその代金を取り立て、AはBに代金を支払いました。
Aは、後日詐欺罪で逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【詐欺罪とは?】
詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。
- 刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するには、①他人を欺く行為(欺罔行為)があり、②被行為者が錯誤に陥り、③錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為があり、④財物の移転が認められることが必要です。
【他人名義のクレジットカードを使用すると詐欺罪に該当する?】
本件においては、Bが信販会社にお金をきちんと払っているし、その後、AはBに対してその分のお金を払っています。
ですから、この記事を読んでいる人の中には、「なんでAが詐欺罪になるの?」という風に思った方もいるのではないでしょうか。
ここで、前述した4つの詐欺罪の成立要件を本件にあてはめます。
①についてですが、欺く行為とは、「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為」であると判示されています。
つまり、欺く行為がなければ被行為者がその交付行為を行わなかったであろうと認められる事実を偽ること、です。
本件では、どうでしょうか。
Aが本件で偽っている事実とは、カード利用者と名義人が同一人物であるということです。
この事実は、洋服会社にとって「交付の判断の基礎となる重要な事項」と言えるのでしょうか。
つまり、「欺く行為がなければ、被行為者がその交付行為を行わなかったであろうと認められる事実」と言えるのでしょうか。
信販会社は「名義人以外の者が使用してはならない」旨の規約を置いている場合がほとんどです。
ですので、建前上、洋服会社は「利用者が名義人でない」と知ればスーツの購入を断っていた(交付行為をしなかった)と考えられます。
そうすると、カード利用者と名義人が同一人物であるということは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」であると考えられます。
よって、そのような事実を偽るAの行為は①の欺罔行為に該当すると考えられます。
また、Aの欺罔行為によって、Vはカード利用者と名義人が同一人物であると考えているので、錯誤に陥っているといえ(②)、その錯誤に基づいて、Aにスーツを交付しているから錯誤に基づく財物の交付行為があった(③)ということになります。
結果、スーツがAにわたっているから財物の移転があった(④)と認められるため、今回のAの行為は詐欺罪に問われる可能性が高いということです。
【詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ】
今回のAのように、詐欺事件を起こすと逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕後、警察から検察に身柄が送致された後に検察官から勾留請求が裁判所にされ、裁判所が勾留請求を認めれば、勾留が決定し最大20日間身柄が引き続き拘束されることになります。
長期の身柄拘束は身体的・精神的負担が大きく、会社や学校に事件のことが発覚して解雇されたり退学処分を受けたりする可能性も十分にあります。
詐欺事件を起こして逮捕され、早期釈放を実現するためには弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
特に、事件が起きてから72時間以内に弁護士に依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族がすでに逮捕されてしまっている場合は、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたします。
弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや流れについて、丁寧に説明してくれます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
ご家族が東京都内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説
【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、マッチングアプリを使った詐欺事件の事例をもとに、詐欺罪について解説致します。
【事例】
マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかしたうえで現金をだまし取ったとして、外資系の保険会社の元社員が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは、東京都中央区在住の男性A(32)です。
警視庁によりますと、令和2年8月ごろ、マッチングアプリで知り合い交際していた女性V(30代)に対し、結婚後の税金対策として債権を購入してほしいなどとうそを言って、700万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。
(中略)
調べに対し、Aは容疑を認め「株の運用に充てていた。ほかにも女性医師など10人くらいから1億円をだまし取った」と供述しているということです。(以下略)
(※3/1に『NHK NEWSWEB』で配信された「結婚ほのめかし現金詐取か 外資系保険会社の元社員 逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【詐欺罪とは?】
今回、Aは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪については、刑法第246条1項で以下のように規定されています。
- 刑法第246条1項 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立要件は以下のようになります。
①「人を欺いて」(欺罔行為)
②相手方の錯誤
③錯誤に基づいて「財物を交付させた」(処分行為)
④財物の移転
①の欺罔行為とは、他人に対して、財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為を意味
します。
②の錯誤とは、嘘を真実だと思うなど、事実の認識に誤りがある状態のことを意味します。
③の処分行為とは、錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為を意味します。
④の財物の移転とは、財物が加害者や第三者の手に渡ることを意味します。
今回の事例で考えると、AはVに対して「結婚後の税金対策として債権を購入してほしい」と嘘を言って700万円をだまし取ったと報道されています。
嘘をついて相手を騙す行為は「欺罔行為」に該当し、VがAの言葉を信じたのであればVに「錯誤」があると考えられます。
そして、Vは錯誤に基づいて700万円(財物)を交付しているので「財物の処分行為」に該当し、700万円がAの手に渡っているため「財物の移転」があったということになります。
つまり、今回のAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということです。
【詐欺事件で逮捕されたら弁護士に相談】
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑が規定されていないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり、刑事裁判が開かれることになります。
詐欺事件においては、被害者側に謝罪をし、示談金を支払うことで示談を成立させることが事件の処分に際して大変有効です。
当事者間で刑事事件の解決ができているという事実は、警察や検察での処遇、裁判になった際の量刑などに大きく影響します。
ただ、当事者間での解決といっても、単純に加害者と被害者の本人同士で示談の交渉を行ってもあまり良い方向に進むことはないでしょう。
そのため、第三者である弁護士に間に入ってもらって、示談成立を目指す手段が有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、ご家族がすでに逮捕されているという方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631ー881)でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】交通事故を起こして知人に身代わり出頭をさせた男性を逮捕|身代わり出頭で問われる罪は?
【報道事例】交通事故を起こして知人に身代わり出頭をさせた男性を逮捕|身代わり出頭で問われる罪は?

今回は、交通事故を起こして知人に身代わり出頭をさせたとして男性らが逮捕された事例をもとに、身代わり出頭で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
無免許で運転中にトラックに衝突し、その後、逃走した男が“身代わり出頭”を知人にそそのかしたとして、警視庁に逮捕されました。
男性A(28)は去年8月、無免許で運転中に品川区の交差点でトラックに衝突して運転手Vにけがをさせ、立ち去った上で、無免許運転の発覚を免れるため知人の男性B(26)にAの代わりに名乗り出るようそそのかした疑いが持たれています。
警視庁によりますと、その後、現場に「私が運転していました」とBが現れましたが、防犯カメラの捜査から逃走した容疑者ではないと発覚。
警視庁は事件のいきさつを調べています。
(※2/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「無免許運転でトラックに衝突し逃走…知人に“身代わり出頭”を依頼か 28歳の男ら3人を逮捕 東京・品川区」記事の一部を変更して引用しています。)
【身代わり出頭で問われる罪は?】
今回、Aは自身が無免許運転の発覚を免れるためにBに身代わり出頭するようにそそのかしたと報道されています。
「身代わり出頭」とは、その名の通り、事件・事故を起こした本人に代わって警察に自首する行為を指します。
身代わり出頭は、刑法第103条で規定されている犯人隠避罪に問われる可能性が高いです。
- 刑法第103条(犯人隠匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
「隠匿」とは逃走中の犯人が隠れる場所を提供することを指し、「隠避」とは隠匿以外の逃走を助ける一切の行為を指します。
今回の事件で考えると、まず、Aは無免許で運転中に人身事故を起こしています。
無免許運転は道路交通法違反、人身事故は過失運転致傷罪に問われる可能性が高く、どちらも罰金と懲役刑が罰則で規定されています。
つまり、Aは「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するということです。
Bは、Aの身代わり出頭をしているため、Aの逃走を助ける行為をしたとして犯人隠避罪に問われる可能性が高いです。
また、AはBに対して身代わり出頭をするようにそそのかしたとされています。
人に犯罪行為を行わせるように仕向けることは「教唆」と言い、教唆については刑法第61条で以下のように規定されています。
- 刑法第61条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
(第2項省略)
AはBを教唆して、Bに犯人隠避罪を実行させているため、Aは教唆犯となりBと同じ刑罰が科せられる可能性があります。
もちろん、Aは無免許運転による人身事故(ひき逃げ)を起こしているため、道路交通法違反や過失運転致傷罪などの罪に問われる可能性があります。
【身代わり出頭した・させた場合は弁護士に相談】
身代わり出頭をしたり、身代わり出頭をさせた場合は、犯人隠避罪・犯人隠避教唆罪に問われる可能性があります。
自身の犯行であることが発覚することを免れるために別の人に身代わり出頭を依頼してしまった、知人のために自らの意思で身代わり出頭をしてしまったという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後どうなるかの流れや見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
初回法律相談は無料でご案内していますので、ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】新宿区歌舞伎町でせき止め薬を無許可譲渡したとして少年を逮捕|医薬品医療機器法違反とは?
【報道事例】新宿歌舞伎町でせき止め薬を無許可譲渡したとして少年を逮捕|医薬品医療機器法違反とは?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、せき止め薬を無許可譲渡したとして逮捕された報道事例をもとに、医薬品医療機器法違反について解説致します。
【参考事例】
若い世代で市販薬の過剰摂取(オーバードーズが問題となるなか、東京都新宿区歌舞伎町にある「トー横」でせき止め薬を無許可で女子高校生に譲り渡した疑いで、少年A(19)が逮捕されました。
(中略)
警視庁によりますと、去年12月、新宿区歌舞伎町の「トー横」で、許可を受けずに17歳の女子高校生に市販のせき止め薬40錠、16歳の女子高校生にせき止めの処方薬50錠を無償で譲り渡したとして、医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。
女子高校生は深夜にはいかいしていたところを補導され、「薬をもらった」と話したことから、警視庁が捜査を進めていました。
調べに対し、容疑を認めたうえで、「女の子と知り合うきっかけになるし、仲よくなれると思った。ほかの女の子にもただであげたり売ったりした」と供述しているということです。
(※2/16に『NHK NEWSWEB』で配信された「トー横でせき止め薬を無許可で譲り渡したか 19歳容疑者逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
■医薬品医療機器法違反とは?
まず、「医薬品医療機器法」(以下、法令名省略)とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。
「薬機法」などと略されることも多いです。
今回の報道事例では、「許可を受けずにせき止めの処方薬を無償で譲り渡した」とされているところ、医薬品医療機器法24条1項では、「薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者」以外が、業として、医薬品の販売・授与・授与目的の貯蔵・陳列することを禁止しています。
ここで、「授与」とは、ある物について所有権を有する者が対価を得ないで、その物の所有権を他人に移転すること、つまり所有権の無償譲渡を意味します。
24条1項を簡単に言い換えると、許認可を受けてない人が、自分の物だからと薬などを売ったり、譲渡することは医薬品医療機器法違反となり犯罪となることを規定しています。
■医薬品医療機器法違反の刑罰
許可を得ずに薬を他人に譲渡する行為は、医薬品医療機器法の24条1項違反であり、本規定に違反した者については、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処される、又はこれを併科されることになります(84条9号)。
■医薬品医療機器法など刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談
今回の報道事例のような若い世代を中心に問題となっている薬の過剰摂取(オーバードーズ)などを助長するような悪質な医薬品医療機器法違反の場合には、厳しい処罰となる可能性も高くなるでしょう。
厳しい処罰を回避するには、弁護士に依頼し、深い反省を警察や検察、裁判の中で示してもらうなどの情状弁護を行ってもらう必要があります。
早急に弁護士に相談して対処してもらわなければ、事態が勝手に良くなることはないでしょう。
■参考条文
- 第24条(医薬品の販売業の許可)
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
(※第2項省略)
- 第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(※第一号~八号省略)
九 第24条第1項の規定に違反した者
(※第十号~二十九号省略)
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が医薬品医療機器法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、医薬品医療機器法違反などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】同居する母親の遺体を放置したとして男性を死体遺棄罪の疑いで逮捕|放置も「遺棄」に該当する?
【報道事例】同居する母親の遺体を放置したとして男性を死体遺棄罪の疑いで逮捕|放置も「遺棄」に該当する?

今回は、東京都世田谷区のマンションで起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪とはなにか、遺体を放置することも「遺棄」に該当するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
東京都世田谷区のマンションの一室で、同居する母親とみられる女性の遺体を遺棄したとして、男性A(43)が逮捕されました。
Aは1月、世田谷区のマンションの一室に70代の母親とみられる女性Vの遺体を遺棄した疑いが持たれています。
警視庁によりますと、連絡が取れないことを不審に思った親族が通報し、警察官が駆け付けたところ、布団の中で仰向けの状態のVを発見したということです。
取り調べに対して、Aは容疑を認めています。
また、「母を亡くした喪失感で無気力状態となった。どうして良いか分からず、そのままにしてしまった」と話しているということです。
警視庁はVが死亡した経緯や身元などについて調べを進めています。
(※2/12に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「同居する母親か 東京・世田谷区のマンションで女性の遺体遺棄容疑 男を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
今回、Aは死体遺棄罪の疑いで逮捕されています。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、「死体」を「遺棄」した場合に成立します。
「死体」とは死亡した人の身体を指し、これには死胎も含まれます。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄する行為を指します。
今回のAは母親とみられるVの遺体をそのまま放置しましたが、これは死体遺棄罪が成立する「遺棄」に該当するのでしょうか。
通常、死体等を移動させたり隠匿したりする行為が「遺棄」に該当しますが、埋葬の手続きを行う義務がある人がそのまま死体を放置する行為は、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立すると解釈されています。
不真正不作為犯とは、「何かをしない」ことで犯罪が成立することをいいます。
AがVの家族であれば、Vが死亡した場合、Vを埋葬する義務を有するにもかかわらず、Aは埋葬の手続きを行わずに放置していたため、不真正不作為犯として死体遺棄罪が成立したと考えられます。
【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】
死体遺棄事件を起こした場合、今回のAのように逮捕される可能性が高いです。
また、逮捕後も勾留される可能性があり、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束されることになります。
さらに、死体遺棄罪の罰則規定は「3年以下の懲役」のみで、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、死体遺棄罪で起訴されると公判請求されることになり、刑事裁判が開かれることになります。
なるべく早期の釈放や、起訴された場合に少しでも軽い判決を獲得したいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは
【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは

今回は、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出したとして東京都在住の男性が公然わいせつ罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京都在住の男性A(23)です。
警察によりますと、Aは2023年10月、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出した疑いが持たれています。
店舗内にいた女性店員が警察に通報し捜査が進められていました。
警察の調べに対し、Aは「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※2/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰省中に店舗内で下半身露出疑い 女性店員が通報…東京都の23歳会社員男逮捕 〈宮城〉」記事の一部を変更して引用しています。)
【公然わいせつ罪とは】
今回、Aは公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
公然わいせつ罪については、刑法第174条で以下のように規定されています。
- 刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
実際に誰かに見られたということまでは必要ありません。
「わいせつな行為」とは、最高裁判所の判例で「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。
今回の事例で考えると、事件発生場所は小売店の中であり、この場所は不特定多数の人が認識できる場所と考えられます。
不特定多数の人が認識できる場所で、Aは下半身を露出しているため、公然とわいせつな行為をしたとして、公然わいせつ罪が成立するということになります。
【公然わいせつ事件を起こすとどうなる?】
公然わいせつ事件を起こして起訴されると、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で処罰される可能性が高いです。
公然わいせつ罪は性犯罪に分類されますが、他の性犯罪と大きく異なる点は、被害者がいないケースが多いということです。
被害者がいる場合は、被害者と示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できる可能性も高くなりますが、被害者がいないと早期釈放や不起訴処分の獲得が難しくなります。
被害者がいない公然わいせつ事件を起こした場合、なるべく低い金額での罰金・科料処分による略式起訴を目指すことも一つの方法です。
前科はつくものの、略式起訴であれば刑事裁判が開かれないため、肉体的・精神的負担は軽くなります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、略式起訴を獲得できる可能性はグッと高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
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【報道事例】発売前のマンガを撮影・複写してネットに違法アップロードした男性2人を逮捕|著作権法違反とは?
【報道事例】発売前のマンガを撮影・複写してネットに違法アップロードした男性2人を逮捕|著作権法違反とは?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、違法アップロードによる著作権法違反について解説致します。
【事例】
熊本県警などは、発売前のマンガを撮影・複写し、その画像をインターネット上で公開した疑いで、東京都に住む外国籍の男2人を著作権法違反の疑いで逮捕しました。
男らは撮影したことについては容疑を認めているものの、インターネット上で公開したことについては否認しているということです。
(※2/5に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「発売前のマンガをインターネット上に公開した疑い 外国籍の男2人逮捕」記事を引用・参照しています。)
【解説】
■違法アップロードとは?
まず、映画・ドラマ・アニメなどの映像作品や写真集・雑誌・マンガなどの出版物は「著作物」として、著作権や出版権が存在しています。
そして、ネットなどにこのような著作物を無断でアップロードすることは著作権等を侵害する行為に該当します。
このように、著作権者に無断でインターネット上にマンガや映画・ドラマなどをアップロード(投稿)する行為が一般的に違法アップロードと言われる行為です。
この違法アップロードは、法律上は著作権法違反として著作権法という法律によって処罰されることになります。
- 著作権法第119条1項
著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。
■著作権法違反となる行為
著作権法119条1項違反の成立要件は、①著作権、出版権または著作隣接権を②侵害したということです。
「侵害」とは、著作権者に無許可で著作物のコピーや、投稿・配信、上映、改変、切除(切り抜きなど)を行うことを意味します。
■違法アップロードで逮捕になるケース
SNSなどのネット上に他人の著作物を違法アップロードしただけではすぐに逮捕されるわけではありません。
これは、違法アップロードは著作権者による刑事告訴がなければ罪に問われない親告罪という犯罪であるためです。
もっとも、以下のような要件を満たす悪質な著作権法違反については、非親告罪として著作権者の告訴なしに著作権侵害者を罪に問うことが可能です。
①:対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること
②:有償著作物等(有償で公衆に提供され、又は提示されているもの)を原作のまま譲渡・公衆送信またはこれらの目的のために複製すること
③:有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること
発売前のマンガをネット上にアップロードする行為は、マンガを購入しなくても無料で読めるからと読者の購買意欲がなくなることで売上を下げる結果にもつながるため、原作者や出版社の利益を不当に害する行為であり、このようなケースは悪質な著作権法違反として逮捕されるおそれがあると考えられます。
■著作権法違反の刑罰
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはその両方
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が違法アップロードによる著作権法違反について解説致しました。
違法アップロードなどは、証拠隠滅の恐れなどから、逮捕後も勾留され最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。
早急に弁護士に相談して対処してもらわなければ、事態が勝手に良くなることはないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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【報道事例】AVに出演した女性に契約書を交付しなかったとして男性をAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕
【報道事例】AVに出演した女性に契約書を交付しなかったとして男性をAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕

令和4年6月から施行された「AV出演被害防止・救済法」を知っている方はあまり多くありません。
今回は、AVに出演した女性に対して契約書を交付しなかったとしてAV出演被害防止・救済法違反の疑いで男性が逮捕された事例をもとに、AV出演被害防止・救済法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
アダルトビデオ(AV)に出演した女性に契約書などを交付しなかったとして、佐賀北署は1日、AV出演被害防止・救済法違反の疑いで東京都渋谷区在住の男性A(44)を逮捕しました。
同法の2022年6月の施行後、佐賀県警による摘発は初めてとなります。
逮捕容疑は昨年8月、県内のホテルで、20代の女性出演者Vに対して契約事項を記載した書面を出して説明せず、契約書を交付しなかった疑いがもたれています。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。(以下略)
(※2/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「アダルトビデオの契約書交付せず 被害救済法違反容疑で東京都の40代男を逮捕 佐賀県警初摘発」記事の一部を変更して引用しています。)
【AV出演被害防止・救済法とは】
AV出演被害防止・救済法とは、令和4年6月に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」の略称です。
他にも、「AV新法」や「AV被害救済法」などとも呼ばれています。
AV出演被害防止・救済法は、AV(アダルトビデオ)の出演者がAVに出演したことで生ずるおそれのある重大な被害の発生や拡大の防止、または被害を受けた出演者の救済を目的とした法律です。
今回、AはAVに出演したVに契約書を交付しなかったとしてAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕されています。
契約書の交付に関しては、同法第6条で以下のように規定されています。
- AV出演被害防止・救済法第6条(出演契約書等の交付等義務)
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
このように、AVの出演者に対して契約書を交付することは義務として定められています。
VはAから契約書を交付されていないため、AはAV出演被害防止・救済法違反が成立したと考えられます。
契約書等の交付義務に違反した場合の罰則は、同法第21条第2項で以下のように規定されています。
- AV出演被害防止・救済法第21条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以上の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第1項省略)
2 第6条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され若しくは記録されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。
つまり、今回逮捕されたAは6月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、AV出演被害防止・救済法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
AV出演被害防止・救済法の施行により、AV出演者に対する契約書等の交付は義務となっています。
事例のAのように、契約書を交付しなければAV出演被害防止・救済法違反となり処罰を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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