合意の上での性交渉でも公然わいせつで逮捕?東京都三鷹市の性犯罪に強い弁護士に相談を
8月8日付産経新聞デジタル版によると,
「知人女性と屋外でわいせつな行為をしたとして、堺区検は8日、公然わいせつの罪で、男性Aを略式起訴した。堺簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出した。男は7月19日、同じ女性に対する強姦致傷容疑(原文ママ)で、南堺署に逮捕されていた。」との報道があります。
事件の詳細は報道されていないため,罪名が変わった理由は明らかではありませんが,強姦致傷罪(現在の強制性交等致傷罪)と公然わいせつ罪では何が違うのでしょうか。
「屋外で性交渉をしてしまった場合どうなるのか」
強制性交等(旧強姦)罪は,合意なく性交渉や性交渉に類似する行為を行うことを言います。
これは屋内であっても屋外であっても成立しうる犯罪です。
問題となるのは,行為を行うについて相手と合意があったかどうかです。
強制性交等罪は親告罪ではなくなったため,相手が告訴していなくても,被害届のみで逮捕される可能性が高くなっています。
強制性交等罪については早期に弁護士を介して相手と示談できることにより,より早い逮捕からの解放や不起訴処分・執行猶予への処分の軽減を図ることができます。
一方公然わいせつは多くの人が見ている,あるいは見うる場でわいせつな行為をすることを言います。
自宅内等,特定の人しか入らない場所でのわいせつ行為は公然わいせつとはなりません。
わいせつな行為には,性交渉や性交渉に類似する行為を含みます。
公然わいせつでポイントとなるのは,相手が合意していても公然わいせつは成立するということです。
そのため,示談をするとした場合,その相手は「行為の相手」ではなく「それを見ていた人」になります。
公然わいせつも,多くの目撃者がいるという性質から,逮捕されることが多い犯罪です。
しかし,公然わいせつについても逮捕直後から弁護士が活動することにより,早期の身柄解放や不起訴処分を得られることがあります。
逮捕される前から弁護士に相談することで,逮捕そのものを回避できる場合もあります。
「お互いに盛り上がったので」という軽い気持ちから屋外で性行為などに及んでしまうと,合意の上でも犯罪になってしまうことがあります。
ですが,早期に弁護士の助言を受けることで逮捕を防いだり,刑事処分を軽くできたりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は上記のような性犯罪事件も多数取り扱っており、東京都三鷹市の刑事事件も扱ってます。
東京都三鷹市の刑事事件・性犯罪事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三鷹警察署 初回接見費用:3万7100円)