逮捕されたらすぐに初回接見を
痴漢事件で逮捕された場合に問題となる罪と、初回接見のシステムについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都新宿区在住のAは、新宿区内の会社に勤める会社員です。
Aは深夜の新宿区内の路上にて自分のタイプの相手を見つけては、小走りで駆け寄って臀部(お尻)を触り、走ってその場から逃走する、という行為を繰り返していました。
ある日、Aの自宅に新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官が来て、Aは痴漢の嫌疑で通常逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【痴漢について】
痴漢というと電車内での痴漢を想起しがちですが、路上やエレベーターの中など、いろいろな場所での痴漢事件が考えられます。
痴漢は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースの場合は東京都新宿区を想定した痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
【初回接見について】
刑事事件を起こした場合、捜査機関は一定の要件を満たしている場合に、必要に応じて被疑者(加害者)を逮捕することができます。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
そして、勾留請求をされた場合、裁判所の勾留裁判官は勾留質問を行い、被疑者に勾留が必要であると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り延長することが出来るため最大で20日間の身柄拘束がなされます。
逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
弁護士が接見する場合については、私選弁護人と当番弁護士、勾留決定後に要請できる国選弁護人がいます。
このうち当番弁護士は、逮捕後すぐに要請できる弁護士ですが、その接見は一度限りです。
国選弁護人は、被疑者の資力が50万円未満の場合に要請できます。
基本的に被疑者はこの当番弁護士と国選弁護人のみ要請することが出来る一方、私選弁護人は被疑者の御家族の方などしか依頼することができません。
そこで弊所では、初回接見サービスという有料サービスを行っています。
初回接見は、1度に限り、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている被疑者のもとに接見に赴き、①事件の概要を被疑者から聞き、②被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、③ご依頼者様に説明をする、というシステムです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、24時間電話対応事務を設置し、初回接見費用のお振込みをお願いしてから原則として24時間以内に初回接見を行っています。
昨年(2020年)だけで、全国500件以上の初回接見に対応しており、それらの経験に基づいた経験と知識から、的確なアドバイスを行うとともに見通しなどについて説明致します。
東京都新宿区にて、御家族が痴漢などの刑事事件を起こしてしまい逮捕されたという知らせを受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
相談電話担当者により、初回接見の金額や手続きの御案内を致します。