何年も前の事件で逮捕されるの?東京の刑事事件に強い弁護士がDNA捜査を解説

最近よく、10年近く前の起こった事件の犯人が逮捕されたと、新聞やテレビのニュース等で報道されています。
今年の4月に、14年前に起こった殺人事件(広島県廿日市市女子高生殺人事件)の犯人が警察に逮捕されたのは、みなさんの記憶には新しいのではないでしょうか。
最近の科学技術は目覚ましく進歩し、今ではあらゆる刑事事件の捜査で科学捜査が活用されており、DNA捜査はその代表例です。
本日は東京の刑事事件に強い弁護士が、DNA捜査について解説します。

DNA捜査

かつての犯罪捜査では、指紋捜査が主流でしたが、平成15年ころからDNA鑑定の技術が飛躍的に進歩し、警察は犯罪捜査にDNA捜査を本格的に取り入れ始めました。
それまで警察は、検挙した犯人や、事件現場からは指紋を採取し、これを捜査資料として保管していたのですが、このころからは、指紋とともにDNAも採取、保管するようになったのです。

① 遺留DNA                      
警察は犯罪の起こった現場(犯行現場)からDNAを採取します。
指紋は付着する対象物を選び、犯人が手袋をしていたり、拭き取られたりしたら現場に残りませんが、DNAは犯人が触れた、あらゆる物から採取できる可能性があり、指紋よりも現場に遺留しやすいと言われています。
現場から採取されたDNAは捜査機関で保管され、その後の捜査に活用されます。

② 被疑者・関係者からの採取               
逮捕の有無に関わらず被疑者として警察で取調べを受けた時や、事件の関係者として警察で事情聴取された時などにDNAを採取されます。
それなりの理由をもって裁判官の許可を得なければ強制的にDNAを採取することはできませんが、警察は、本人から任意に提出するという手続きでDNAを採取しています。
当然、任意の提出なので、断ることができますが、半強制的に採取されているのが現状のようで、採取されたDNAは、取調べを受けている事件以外の捜査にも活用されます。

広島県廿日市市女子高生殺人事件では、別件の暴行事件で取調べを受けた際に採取された犯人のDNA型と、14年前に発生した殺人事件の犯行現場から採取されたDNA型が一致して逮捕に至ったようです。

何年も前の刑事事件で逮捕されるか不安のある方、DNA捜査に疑問のある方は、東京の刑事事件に強い弁護士『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

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