~ 事件 ~
千代田区の有楽町でバーを経営するAさんは、酔払ってバーの中で暴れていたお客さんから急に頬を殴られる暴行を受けました。
腹が立ったAさんは、お客さんの顔面を殴り返し、お客さんを店から閉め出しました。
お客さんは顔面に傷害を負ったようです。
その後、お客さんからの通報で駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に事情聴取されたAさんは、自分の行為に対して正当防衛を主張しています。(フィクションです。)
正当防衛とは
『先に殴られたから殴り返した。』というのは正当防衛にはなりません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この要件を充足していれば、仮に相手に傷害を負わせた場合でも、違法性が阻却されます。
今回の事件を考えると、『酔払ってバーの中で暴れたお客さんがAさんの頬を殴る』という行為については、正当防衛でいうところの、急迫不正の侵害に該当するでしょう。
続いてAさんの『お客さんの顔面を殴る』行為が、正当防衛でいうところの『やむを得ずに行った防衛行為』といえるかどうかです。
『やむを得ずにした行為』とは、自己又は他人の権利を守るために必要最小限でなければなりません。
またAさんは、頬を殴られたことに対して腹を立てて殴り返しており、これは相手を攻撃する意思をもって暴行しているのであって、防衛行為とはいい難いでしょう。
この様な理由から、Aさんの行為に対して正当防衛が認められる可能性は極めて低いと考えられます。
今回の事件は、お客さんのAさんに対する暴行事件と、Aさんのお客さんに対する傷害事件の相被疑事件となる可能性が非常に高いです。
前科や刑事罰の回避を望むのであれば、被害者と交渉し、お互いに被害申告をしない内容で示談することが一番だと考えられます。
千代田区の傷害事件でお困りの方や正当防衛を主張して刑事罰を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円