東京都足立区の刑事事件の量刑 わいせつ図画販売目的所持事件で取調べなら弁護士!
東京都足立区に住むAさんは、販売目的でわいせつDVD17枚を所持していました。
情報を受けた警視庁竹の塚警察署は、Aさんをわいせつ図画販売目的所持の容疑で取り調べることにしました。
Aさんは、今後の取調べ対応並びに今後どうなっていくのかを、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【わいせつ図画販売目的所持罪】
わいせつ図画販売目的所持時罪は、わいせつな文書・図画・電磁的記録に係わる記録媒体その他の物を頒布する行為の他、公然と陳列する行為及び販売目的での所持した場合に成立します。
刑法175条に規定されている罪であり、法定刑は、「二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料」です(懲役及び罰金が併科される可能性もあります)。
ブログをご覧の方は、実際にわいせつ図画販売目的所持罪での量刑を気にされるかもしれません。
当然、各ケースの対応によって実際の刑罰は変わってくることになりますが、初犯でDVDの枚数が少ないような場合には、量刑としては、罰金処分や裁判になっても執行猶予となることが多いようです。
実際、わいせつ図画販売目的所持罪を犯した上記に似たようなケース(被疑者は前科無。17枚のわいせつDVDを所持)で「懲役1年6月 執行猶予3年」となったケースがあります。
【取調べ対応】
わいせつ図画販売目的所持罪で警察から呼び出しを受けた場合には、警察署で取調べがなされることがほとんどです。
その際に、きちんとした取調べ対応をしなければ、警察官の言う通りの(自分の想定していない)調書が書かれてしまったりすることがあります。
また、取調べをずっと黙秘すればいいというわけでもなく、話すべき部分はしっかり話すということが大事な場合もあります。
取調べでの対応は重要になってきますから、警察署に呼ばれた場合には、まずは、弁護士に取調べ対応を相談されるのが得策と言えるでしょう。
東京都足立区の刑事事件・わいせつ図画販売目的所持で取調べに呼ばれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(竹の塚警察署 初回接見費用:3万9400円)