東京都足立区の詐欺未遂事件で逮捕 公判対応を刑事事件専門弁護士に相談
東京都足立区に住むAさんは、とある詐欺グループに所属しており、詐欺行為をはたらいていました。
ある日、被害者Vをだまして金銭を詐取した後、同じVからさらに金銭を詐取するため、Aは「私は綾瀬警察署の警察官です。昨日、変な男にお金を払いませんでしたか?その人は、詐欺容疑で逮捕されました。もしかすると他の仲間にVさんの預金などを引き出される可能性もあるので、すぐに全額下ろしたほうがいいです。あと、詐欺でだまされた金額をとりかえすのに協力してほしい。その件の話含め、Vさんのところへ向かいますね」と伝えました。
Aは、翌日Vの下へ向かった際、警ら中の警察官に詐欺未遂で逮捕されました。
Aの両親は、公判の対応を刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(最判平成30年3月22日の事例を基にしたフィクションです)
【詐欺事件】
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
上記例のAさんは、Vから財物の交付を受ける前に逮捕されていますから、詐欺罪の既遂とはならず、未遂罪になる可能性があります。
詐欺の未遂罪が成立するには「詐欺罪の実行の着手」が行われていないといけません。
上記Aさんは、「銀行からおろしたお金を交付するように」等の発言はしていないため、「詐欺罪の実行の着手がなかったのではないか」(詐欺未遂罪が成立しないのではないか)という問題があります。
上記ケースの参考にした事案の控訴審は、
「…警察官を装って預金を現金化するよう説得する行為は…被害者に対しおろした現金の交付まで求めるものではなく…詐欺被害の現実的、具体的な危険を発生させる行為とは認められない」
として、詐欺未遂罪の成立を否定しました。
一方、その上告審たる最高裁では、
「…段階を踏んで嘘を重ねながら現金を交付させるための犯行計画の下において述べられた嘘には…被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれており、既に100万円の詐欺被害にあっていた被害者に対し、本件嘘を真実であると誤信させることは、被害者において、間もなく被害者宅を訪問しようとしていた被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるものといえる」
と述べ、現金交付を求める文言を述べていないとしても詐欺罪の実行の着手を認め、詐欺未遂罪の成立を認めました。
上記のように、詐欺未遂罪が認められるのか否かは個々のケースの事情によって異なり、判断が難しいと言えますし、争う場合しっかりと公判対応をしなければなりません。
東京都足立区内の詐欺未遂事件で公判対応をしてくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談下さい。
(綾瀬警察署 初回接見費用:3万8600円)