東京都昭島市の業務上過失致傷事件で弁護士 熱中症をおこさせると刑罰? 

東京都昭島市の業務上過失致傷事件で弁護士 熱中症をおこさせると刑罰? 

岐阜県美濃加茂高校野球部の生徒らがコーチAの指示で100メートルを100回以上走らされました。
その日は35度を超える猛暑で、部員Vさんは熱中症で倒れてしまい、病院に運ばれました。
これを聞いた岐阜県警察加茂警察署の警察官によりAさんは業務上過失致傷罪の容疑で逮捕されてしましました。
(参考:8月28日CBCテレビ フィクションを含んでます。)

業務上過失致傷罪~
業務上必要な注意を怠りよって人を傷害した者は業務上致傷罪となり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
「業務」とは「人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為で、人の生命身体に危険が生じ得るもの」と定義されています。
中学や高校の部活動、特に運動部には怪我が生じる恐れが十分にあるため、コーチや教員による指導・監督は「業務」にあたるでしょう。

そして、猛暑の中100メートルを100回以上走らせる指導は厳しいもので、熱中症となる生徒が出ることは十分考えられるうえ、適切な水分補給や休憩を挟めば未然にこれを防げたかもしれません。
ですのでAさんには業務上必要な注意を怠っていたと言えます。
それどころか、Aさんが「生徒が熱中症になるかもしれないがそれでもかまわない」と考えていた場合には傷害の故意があるため、業務上過失致傷罪より重い傷害罪になってしまいます。(傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

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