東京都昭島市の詐欺事件 電子計算機使用詐欺罪の弁護活動に詳しい弁護士
東京都昭島市に住む銀行員のAは、預金為替係の担当でしたが、オンラインシステムの窓口端末機を操作して、電子計算機に対し、虚偽の情報を与えて自己名義の口座の預金残高を増額させ、遊行費の返済に充てていました。
その後、昭島警察署に被害届が提出され、電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【電子計算機使用詐欺】
電子計算機使用詐欺罪の罪名については、近年還付金詐欺事件被疑者の逮捕のニュース等で聞いたことがある方も多いと思います。
電子計算機使用詐欺罪は刑法第246条の2に定められ、法定刑は10年以下の懲役とされています。
電子計算機使用詐欺罪では他罪との関係も重要となります。
電子計算機使用詐欺罪が外見上当てはまるケースでも、事務処理の際に被欺罔者が存在する場合は、「詐欺罪(2項詐欺)」が該当します。
また、「窃盗罪」や「横領罪」「背任罪」に該当するケースもあります。
【電子計算機使用詐欺で逮捕されたら】
「電子計算機使用詐欺罪」で逮捕された場合は、早い段階で詐欺事件等の刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
上述のように捜査機関側では、電子計算機使用詐欺罪等の被害申告を受けた場合、被害の概要を明らかにするのに時間がかかるため被害届の受理までに時間がかかるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、事件の証拠資料を精査し、適切な弁護活動を行います。
ご家族が電子計算機使用詐欺罪等の詐欺事件、刑事事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(初回接見費用 昭島警察署:3万7900円)