東京都荒川区の強姦未遂事件で逮捕 勾留に準抗告を申立てる弁護士
東京都荒川区荒川に住むAさんは、同僚の女性Vさんを姦淫目的で自宅に連れ込こもうとしたところ、Vさんは隙を見て逃走しました。
翌日Vさんから被害届が提出され、Aさんは荒川警察署の警察官に強姦未遂の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは勾留が決定し、心配になった家族は刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
~強姦未遂罪の勾留に対する弁護活動~
刑法177条は「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。」と強姦罪を定めています。
強姦罪は、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度」の「暴行又は脅迫」があった場合に成立しますが、強姦の意図があったが性交まで至らなかった場合には強姦未遂罪が成立します。
判例では、姦淫目的の暴行・脅迫の段階で「強姦に至る客観的な危険性」が存在すれば、強姦未遂罪の成立が認められると考えられています。
被疑者勾留による身体拘束期間は、最大20日間です。
勾留期間中は、一人で連日の取調べが行われます。外部と自由に連絡を取れず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることは、肉体的、精神的に大きな負担となります。
強姦未遂事件等の性犯罪、わいせつ事件で勾留決定が出た場合、身体拘束による過酷な状況に陥らないための弁護活動を受けることが重要です。
そこで、弁護士は勾留に対し、準抗告を申立てる弁護活動が考えられます。
準抗告とは、裁判所の判断に不服がある場合に、その判断の取消しや変更を求める不服申立ての手段です(刑事訴訟法第429条1項)。
この準抗告によって、勾留決定の判断を取り消してもらえるよう裁判所に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強姦未遂事件等の性犯罪事件においての身柄拘束の解放に向けた弁護活動も承っております。
性犯罪、わいせつ事件で逮捕された、またご家族が逮捕、勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください(0120-631-881)。
(東京都荒川警察署への初回接見費用4万1300円)