東京都荒川区の性犯罪事件 強制性交等罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都内に住む会社員Aは、荒川区で発生した女性に対する強制性交等罪で逮捕されました。
突然のことに驚いたAの家族は、性犯罪事件等の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、その後弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪とは】
平成29年7月13日、刑法の強姦罪等の性犯罪規定が改正されました。
その一部である「強制性交等罪」の改正点について説明いたします。
改正前の強姦罪では、被害者が女性に限られていましたが、「強制性交等罪」では「男性」も被害対象となります。
また「強制性交等罪」では、従来の強姦罪で規定されていた膣性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も処罰対象となります。
法定刑は、「3年以上の有期懲役」から、強制性交等罪では「5年以上の有期懲役」となり厳罰化されました。
性犯罪の被害者の方は、見ず知らずの人から突然襲われ被害を受け、体だけでなく精神的にも大きな被害を受け苦しみます。加害者からの復讐や、裁判になって2次被害を受ける恐れ等からも、告訴状の提出を避ける場合もあります。
しかし、今回の刑法改正により、強制性交等罪では親告罪の対象ではなくなりましたので、被害者の方の告訴がなくても、検察官は起訴できるようになりました。
【改正された性犯罪規定での弁護活動】
強制性交等罪では、法定刑が5年以上の懲役ですので、原則執行猶予はつかなくなります。
性犯罪事件では、身に覚えがない場合の弁護活動では、接見を通じて詳細に事情聴取し、事実関係を調べることが重要です。
身に覚えがある場合は、被害者の方への謝罪や、再犯防止のためにも性犯罪依存症の疑いがあれば、専門の病院への通院等を検討し、加害者の方の環境調整をすることも大事な弁護活動となります。
ご家族が強制性交等罪で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(南千住警察署 初回接見費用:4万1400円)