東京都荒川区の自転車の占有離脱物横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

東京都荒川区の自転車の占有離脱物横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

東京都荒川区在住のAさんは、荒川区内の公園に放置されていた盗難自転車を発見し、「誰も使っていないのだから使っても構わない」と思って、この自転車を自分の物として持ち帰りました。
後日、Aさんはこの自転車で荒川区内を走行していたところ、警視庁荒川警察署の警察官に占有離脱物横領罪の疑いで職務質問され、警察署取調べの呼び出しを受けました。
(フィクションです。)

占有離脱物横領罪とは~

上記事例のAさんは、占有離脱物横領罪(刑法第254条)で逮捕されています。
占有離脱物横領罪でいう占有離脱物とは占有を離れた他人の物、例えば他人のなくし物や落とし物を指します。
刑法では、このような他人のなくし物、落とし物を自分の物として手に入れた場合には、占有離脱物横領罪が適用されます。
上記事例のAさんは、何者かによって盗まれた後公園に乗り捨てられていた盗難自転車を自己の物としているため、占有離脱物を横領したと判断される可能性が高いです。

占有離脱物横領罪量刑

占有離脱物横領罪について放置自転車を持ち去った事例の量刑は、初犯であれば、起訴猶予や略式罰金刑となるケースが多いです。
一方で、前科が複数ある場合には、懲役6か月~10か月の実刑判決となったケースも見受けられます。
自転車の占有離脱物横領事件で執行猶予がつくケースは、前科が2犯以内の者であることが多く、前科の有無や前科の数が、刑罰量刑に大きく影響しているといえます。

占有離脱物横領罪は、刑法の中でも軽い罪であり、自転車の被害額が少額であることから不起訴処分となる可能性が高い犯罪であるといえます。
不起訴処分を獲得するためには、被害者の方への謝罪・弁償、そして再犯防止策をきちんととることが重要となります。
もっとも、これはなかなか1人でできることではないため、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、占有離脱物横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都荒川区占有離脱物横領事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 荒川警察署 37,100円)

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