東京都綾瀬市の刑事事件 強制執行妨害罪にも強い弁護士

東京都綾瀬市の刑事事件 強制執行妨害罪にも強い弁護士

東京都綾瀬市に住むAは、知人のBさんから2千万円を借金していましたが、返済期日までに返済できませんでした。そのためAは、自己が所有する動産に対する強制執行を受けるのではないかと不安になり、これを逃れるため自宅にあった宝石等を隠匿したところ、警視庁綾瀬警察署から、強制執行妨害罪の疑いで家宅捜索を受けました。
(フィクションです。)

強制執行妨害罪とは】

強制執行妨害罪は、刑法第96条の2に定められています。

聞きなれない罪名だと思いますので、強制執行妨害罪について説明いたします。

強制執行妨害罪の主体は、債務者に限定されていません。
強制執行妨害罪は目的犯で、「強制執行を逃れ、債権者を害する目的」が必要とされています。
また強制執行妨害罪では「強制執行の近迫性」が必要とされ、将来のために「財産」を隠匿等した場合は成立しないとされています。
その他、強制執行妨害罪における「財産」とは、不動産、動産の他、債権も含まれます。
これらの「財産」を隠匿、損壊、仮装譲渡、仮装の債務を負担する行為を、上記目的をもって行った場合成立するとされています。
そのため強制執行妨害罪の既遂時期については、必ずしも強制執行の全部、又は一部が行われたことは必要としないようです。

強制執行妨害罪で家宅捜索されたら】

捜査機関により自宅や関係先を家宅捜索される時は、捜査機関は事前に捜索差押令状等の令状を取得しています。
ですから家宅捜索された事件については、捜査機関は事前に令状請求に必要な疎明資料、つまり事件の証拠となる関係資料をある程度揃えています。
そのため、家宅捜索で事件の証拠資料を差押された場合は、それらの資料を基に捜査機関からの任意出頭の要請や、場合によっては逮捕状を請求され、逮捕される恐れもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、強制執行妨害罪等の公務執行を妨害する犯罪においても、適切な弁護活動を行います。
強制執行妨害罪の疑いで家宅捜索されましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
綾瀬警察署 初回接見費用:4万2500円)

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