東京都文京区で発生 少年による痴漢事件 迷惑防止条例違反なら弁護士に相談を
少年Aは、通学途中、東京都文京区内を走行中の電車内で、女性に痴漢行為をした疑いで周囲の乗客から声を掛けられ、現場に駆け付けた本富士警察署の警察官に迷惑防止条例違反の疑いで任意同行を求められました。
本富士警察署から知らせを受けた少年Aの家族は、被害者の方にすぐに謝りたいと考えたのですが、警察官から連絡先を教えてもらうことができず、困ってしまいました。
(フィクションです。)
【痴漢事件に関する法律】
電車内で痴漢行為をした場合、その態様により、刑法の強制わいせつ罪、若しくは各都道府県で定められている迷惑防止条例違反になります。
一般的には、衣服の上から触った場合は「迷惑防止条例違反」、下着の中まで手を入れる等、直接手に触れた場合は刑法の強制わいせつ罪が問われるようです。
警察では、痴漢事件の場合、該当する罪名を判断するためにも、被害者、加害者双方だけでなく、目撃者がいれば参考人として詳細に事情を聴くことになります。
【迷惑防止条例違反に強い弁護士】
迷惑防止条例違反で捜査を受け、事実に争いがない場合は、被害者への謝罪や示談交渉が重要です。
しかし捜査機関側は、痴漢事件などの性犯罪事件では、被害者情報を安易に教えることは出来ませんし、被害者側も突然加害者側から連絡を受けることに恐怖を抱く恐れもあります。
そのため、少年による痴漢事件で捜査を受けた場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化しています。
弊所の弁護士は、少年から犯行に至った経緯を詳細に聴取し、反省の機会を与え、被害者の方へ謝罪を適切に行います。
このような弁護活動は、少年事件の場合、処分を軽くするためだけでなく、少年の再犯を防ぐためにも重要な弁護活動になります。
少年による痴漢事件で捜査され、被害者の方へ謝罪をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
(本富士警察署 初回接見費用:3万9500円)