東京都文京区春日の仮睡者ねらい(窃盗)事件 自首の対応で評判のいい弁護士
東京都文京区春日に住むA(24歳)は、ある日、駅のホームで寝ている会社員Aを見かけました。
そこで、Aは、Vの持っていたセカンドバック(時価1万円)と現金4万円を持って行ってしまいました(仮睡者ねらい)。
Aは、帰宅後、罪悪感に駆られて、警視庁富坂警察署警察署へ自首しようと考えています。
しかし、自首の際に気を付ける点などがあるのかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【仮睡者ねらい】
仮睡者ねらいとは、屋外等でうたた寝している人の財布や鞄などの金品を盗む窃盗の手口の1つを指します。
今回の事案のAは、眠っているVのセカンドバックを盗んでいるため、仮睡者ねらいの手口になります。
仮睡者ねらいをした場合、窃盗罪(235条)が成立することになります。
もし、窃盗罪で立件された場合、量刑としては初犯の場合は罰金となることが多いようです。
もっとも、初犯であっても、盗んだ物の数が多かったり、悪質な態様だったような場合には、量刑が実刑となる可能性もあります。
例えば、店舗内でCD等16点(2万7690円)を窃取した事件で、初犯にもかかわらず、量刑が1年(執行猶予3年)となった事案があります。
【自首とは】
「自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(窃盗など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないということです。
ただ、自首をすれば、その事実を量刑で考慮してくれる裁判官も少なくありません。
自首をしたいが、どう言ったらいいか?等と不安に思われる方も多いと思います。
そのような場合には、是非弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無料で初回相談をお受けいただきます。
東京都文京区の仮睡者ねらい事件(窃盗事件)で、自首をしようと迷われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の自首の対応で評判のいい弁護士までご相談ください。
(警視庁富坂警察署 初回接見費用:3万6100円)