東京都文京区の強制わいせつ事件で逮捕 条例違反との違いを刑事事件専門弁護士に相談
東京都文京区に住むAさんは、帰宅途中の路上で、目の前を歩く女性Vの後ろから抱き着き、Vの臀部や胸を着衣の上から触ってしまいました。
Vに悲鳴をあげられて、Aさんは逃げましたが、後日、捜査をしていた警視庁富坂警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aさんは、「自らの罪を反省し、Vに対して謝罪と賠償を考えている」と、接見に来た刑事事件専門の弁護士に伝えました。
(フィクションです)
【強制わいせつ?条例違反?】
上記Aさんは、臀部と胸を着衣の上から触った容疑で、強制わいせつ罪として逮捕されています。
ただ、臀部を触ったら「痴漢(条例違反)」に過ぎないのではないか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
痴漢行為(条例違反)であれば、法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の場合)です。
しかし、強制わいせつ罪と認定されてしまうと、法定刑が6月以上10年以下の懲役となってしまいますので、認定される罪名によって、量刑にかなりの差が出てしまいます。
刑事事件を起こしてしまった以上は、罰則を受けることも仕方がないことではありますが、その罰は、適切なものでなければなりません。
本当は条例違反であるにもかかわらず、強制わいせつ罪として処罰されることは適切な処罰とは言えないのです。
では、強制わいせつと条例違反の違いはどこにあるのでしょうか。
実務上は、明確な基準はありません。
個々のケースのわいせつ行為の態様によって、どちらが成立するかを判断しています。
判断要素の一例としては、
・態様が執拗な者かどうか(片手のみで臀部を触った行為なのか?それとも、臀部を長時間揉みこむような行為なのか)
・着衣の上から触れているか、直接触れているか
・触った個所が、陰部等の性的部位なのか、大腿部等の非性的部位なのか
・被害者が多少身動きしたり、場所を移動して犯行を避けえたか否か
等があげられます。
実際に自分の行為が強制わいせつにあたり得る可能性があるのかは、個々人の判断では難しいですから、弁護士に相談へ行かれて、専門家の助言を得た方が得策と言えるでしょう。
東京都文京区の強制わいせつ事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(警視庁富坂警察署 初回接見費用:3万6100円)