東京都文京区の少年事件で弁護士に相談 強盗保護事件で少年院を回避!

東京都文京区の少年事件で弁護士に相談 強盗保護事件で少年院を回避!

東京都文京区に住む高校生のA君は、友人らとの遊ぶ金欲しさに、民家に侵入し、金品を盗もうとしました。
その際、住人Vに見つかったため、持っていたナイフで「騒いだら殺します」と言って、Vを脅し、そのまま現金20万円を盗みました。
強盗の被害届を受けた駒込警察署は、捜査の結果、A君を強盗の容疑で逮捕しました。
A君の両親は「なんとか少年院は回避できないか」と少年事件の経験も豊富な弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年院
少年が強盗事件などの刑事事件を起こした場合、少年事件として家庭裁判所の審判が開かれることになります。
そして、審判の結果、少年に対して保護処分(不処分・保護観察処分・児童支援施設送致・少年院送致・逆送)が下されます。

この中では、少年院送致という言葉が、一番聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は少年院についてです。

少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年院収容受刑者を収容し、社会生活に適応させるために、規律ある生活の下に、教科・職業の補導や適当な訓練・医療を受けさせることにより矯正教育を行うとされている法務省管轄の施設を指します。

少年院送致は、審判の結果、要保護性(累非行性の高さや素質的な問題の根深さなど)の高い少年に対する処遇としてなされるため、少年保護事件全体に占める少年院送致決定の割合は3%程度です。

少年院には、いくつか種類があり、第一種少年院・第二種少年院・第三種少年院・第四種少年院の4種類の区別があります。
また、それぞれの少年院によって収容期間の上限が決められています。

上記のような強盗事件のような場合、少年院に送られる可能性がゼロではありません。
そのため、審判や審判期日前の調査において、しっかりと自らの主張などを裁判官や調査官に伝えて、少年院の処遇意見や少年院の決定を避ける必要があります。
もっとも、むやみやたらに(少年の環境調整もすることなく)少年院を回避する弁護をするべきではなく、少年のためにも、弁護士は少年の環境調整も含めて両親や少年自身としっかりと向きあっていくことが重要と言えます。
東京都文京区少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
駒込警察署 初回接見費用:3万6100円)

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