東京都千代田区飯田橋の少年事件(傷害)で逮捕 家庭裁判所への送致に強い弁護士
東京都千代田区飯田橋内に住むA君(16歳)は、通行人に暴行をふるいケガをさせたとして、麹町警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
Aの両親は、警察に「今後、家庭裁判所に送致されます」といわれたが何のことかわかりません。
そこで、少年事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【家庭裁判所送致】
成人の刑事事件では、犯罪の嫌疑がないような場合や嫌疑はあるが起訴する必要がない軽微な犯罪である場合の際、起訴猶予や微罪処分といった捜査機関限りで事件を終了させることが可能です。
一方で、少年事件の場合には、犯罪の嫌疑がある場合、および、犯罪の嫌疑がみとめられないような場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。
【捜査機関からの送致】
捜査機関から少年を送致する場合、警察官(司法警察員)からの送致と検察官からの送致の2種類が主にあります。
①警察官(司法警察員)からの送致
警察官(司法警察員)は、犯罪の捜査後、事件を検察官に送致するのが原則です。
ただし、少年事件の場合、罰金以下の刑にあたる犯罪については、検察官への送致を経ずに、直接家庭裁判所へ送致しなければならないとされています(直送)。
ですから、そのような犯罪を少年が起こした場合には、警察官から送致されることになります。
この場合、少年を勾留することはできません。
②検察官からの送致
検察官は、警察官が捜査をして送致してきた少年事件を家庭裁判所に送致します。
この場合には、少年を勾留することができますが、検察官によっては、勾留をせずに家庭裁判所へ送致したり、勾留に代わる観護措置をとったりすることもあります。
東京千代田区飯田橋の少年事件(傷害)で、家庭裁判所への送致でご不明点のある方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご遠慮なくご相談ください。
お気軽にご相談いただけるよう初回相談は無料です。
(麹町警察署 初回接見費用:3万5600円)