東京都千代田区の刑事事件で逮捕 器物損壊罪の示談交渉で早期身柄解放を目指す弁護士

東京都千代田区の刑事事件で逮捕 器物損壊罪の示談交渉で早期身柄解放を目指す弁護士

東京都千代田区に勤務するAは、仕事でストレスがたまり、居酒屋の看板を蹴って壊してたところ、通報を受けて駆け付けた東京都千代田区を管轄する警視庁神田警察署の警察官に、器物損壊の被疑者として逮捕されました。
Aの奥さんは突然のことに驚き、早期に身柄解放をしてもらうえるよう、示談交渉に強い刑事事件専門の弁護士に初回接見を申し込みました。

器物損壊罪

器物損壊罪の成立要件は、「故意」に「他人の財物を損壊した場合」に成立します。
器物損壊罪は、刑法第261条で定められ、刑罰は、懲役、罰金、科料があります。
そのため、器物損壊罪で検察官が起訴した場合、裁判で有罪判決を言い渡されると、前科が付きます。
器物損壊罪でよくある逮捕事例としては、お酒に酔った勢いで看板を壊す、ストレス解消のため車やタイヤに傷をつける等があります。

器物損壊逮捕されたら示談交渉】

器物損壊罪は親告罪であるため、被害者の告訴がなければ公訴を提起できません。
そのため器物損壊罪で逮捕された場合、早期身柄解放や、その後の処分を軽くするためには、被害者への謝罪や賠償等の示談交渉が重要となります。
しかし、逮捕されている場合、本人は直接被害者の方と示談交渉はできませんし、また器物損壊等の刑事事件の被害者の方は、被疑者側との交渉に不安を抱く方も多いです。

そこで器物損壊罪逮捕されたら刑事事件専門の弁護士示談交渉を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者の方への謝罪や示談交渉に精通しています。
ご家族が器物損壊罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
神田警察署 初回接見費用:3万9400円)

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