東京都調布市の大麻取締法違反で逮捕 保釈手続きを刑事事件専門弁護士に相談

東京都調布市の大麻取締法違反で逮捕 保釈手続きを刑事事件専門弁護士に相談

東京都調布市に住むAさんは、大麻取締法違反の容疑で調布警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、捜査段階より刑事事件専門の弁護士を付けており、弁護士から「Aさんの勾留満期が5日後で、即日起訴の予定ですから、保釈請求をかけます。保釈金の用意だけお願いします」と伝えられました。
(フィクションです)

保釈手続き】

上記のような薬物犯罪のような場合には、身柄解放のために保釈制度を利用することが多いと言えます。
保釈とは、起訴された「後」に、一定額の金銭を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解放する制度のことを言います。
ただ、被告人が起訴された段階で保釈の判断がなされるわけではなく、保釈にはいくつかの手続きがあります。

まず、弁護士が被告人の保釈を求める請求(保釈請求書の提出)を裁判所に対して行います。
その後、裁判所は、保釈の許否を決するにあたって、検察官に対して意見を聞く必要があります。
そのため、裁判所は検察官に保釈の意見を求め(求意見と言います)、検察官はそれに対して、「相当」「不相当」「しかるべく」などの意見とその理由を書いた意見書を裁判所へ提出します。

その後、裁判所が保釈の有無の判断をします。
もし、保釈決定をするということであれば、保釈金額が弁護士に対して述べられますので、保釈金を用意し、裁判所に納付しなければなりません。
裁判所に保釈金を納付すれば、(事件にもよりますが)1~3時間程度で被告人が保釈されることになります。
なお、保釈金額は事件によって異なりますが、大体150~300万円の間が多いです。

上記のような手続きの流れとなるため、保釈請求を出せば、絶対に即日解放されるというわけではなく、保釈請求書を出してから判断まで2~3日かかるケースも少なくありません。
ですから、早急な身柄解放をお望みの場合には、起訴日当日に保釈請求書を出せるよう、弁護士は動いていなければなりませんし、保釈決定が出た場合にすぐに保釈金を納付できるように目安の保釈金も前もって準備しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、多くの大麻取締法違反事件の経験や、保釈実績がございます。
東京都調布市大麻取締法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
調布警察署 初回接見費用:3万7300円)

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