東京都台東区の刑事事件で逮捕 無銭飲食事件(詐欺)で示談解決に導く弁護士

東京都台東区の刑事事件で逮捕 無銭飲食事件(詐欺)で示談解決に導く弁護士

東京都台東区上野に住むAさん(50)は、給料日前だったこともあり所持金が全く無かったがお腹がすいて仕方がなかったので当初から無銭飲食をするつもりでおり、給料が入った後に支払えばいいやと思いレストランで飲食を済ませました。
しかしレストラン側は後日支払いを許可せず上野警察署に通報し、Aさんは上野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

詐欺罪
刑法第246条
第一項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するには、
①被疑者が欺罔行為をする
②欺罔行為によって財産的処分行為をする
③被疑者若しくは第三者が財物又は財産上不法の利益を得る
ことが必要です。
本事例では、本条第二項に該当しており、財物を交付させたものではなく、財産上不法の利益を得たことになります。

Aさんは無銭飲食をしたその場では、レストラン側から後日支払いの許可がもらえず上野警察署の警察官に逮捕されてしまったわけですが、刑事事件に強い弁護士に依頼したことにより飲食代金を支払う旨の示談を成立することができ、無事に釈放されました。
示談が締結されたか否かは釈放や検察官による終局処分(起訴するか不起訴か)に大きな影響を与えます。
特に、財産事件であれば、金銭の支払いを行い、しっかりと謝罪することで、被害者が許してくれた場合(示談で宥恕文言までつけてくれた場合)には、不起訴となる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
東京都台東区刑事事件でお困りの際は是非ご相談ください。
初回相談は無料で実施しております。
(上野警察署 初回接見費用:36300円)

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