東京都江戸川区の冤罪事件で再審 刑事事件に詳しい弁護士に相談を
東京都江戸川区に住むAさんは、知人Vさんを殺害した容疑がかけられています。
そして、その後の裁判で殺人罪で有罪になってしまいました。
Aさんは、自ら「無実だ。冤罪である」と主張しており、再審請求をしたいと考えています。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【なぜ冤罪は発生するのか?】
例えば、証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明された場合や、有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見された場合等において、有罪の判決の言い渡しをした判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のために再び審理を請求することを「再審請求」と言います(刑事訴訟法435条)。
最近のニュースで話題になっている大阪での再審決定事件があります。
この事件では被告人たる看護士が、平成15年5月の男性入院患者の死亡について、警察の任意の事情聴取に対して「呼吸器を外した」と自白したため、殺人罪の疑いで逮捕・起訴されたものです。
その後、公判では無罪(冤罪)を主張したものの、最高裁で懲役12年が確定し、今年8月に満期出所しました。
では、なぜ被告人は当初の取調べにおいて自白をしてしまったのでしょうか。
この点について、被告人が獄中から両親にあてた手紙によれば、取調べにあたっていた刑事が被告人のコンプレックスについて深い理解を示し、そのことで被告人は刑事に対して好意をもつようになり、刑事に気に入られようとして刑事の言うがままに供述を認めてしまったとのことです。
本件の弁護士は、被告人の自白の変転を不審に思い、捜査機関側が収集した証拠に基づいて被告人の自白を変えるよう誘導していると推察し、客観的な証拠として、死亡した被害者の血液中のカリウム値が通常よりも非常に低かったことを理由に、被害者の死亡原因は自然死であるとして今回の再審に至っています。
この事件のように、被告事実を争う場合や冤罪を証明する場合においては、被告人と弁護人の強固な信頼関係が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士集団として、被告人の利益のために最大限の努力を惜しみません。
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(東京都内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)