東京都江戸川区葛西の強盗事件 自首を検討しているなら刑事事件専門弁護士に相談

東京都江戸川区葛西の強盗事件 自首を検討しているなら刑事事件専門弁護士に相談

東京都江戸川区葛西に住むAさんは、近所に住むVさんの家に窃盗目的で侵入した際、Vに発見されたため、「殺すぞ」とナイフで脅迫し、現金10万円を盗みました。
Aさんは、後々、罪悪感に駆られて葛西警察署自首しようと考えています。
しかし、「強盗罪で自首した場合、刑が軽くなるのか、それとも、意味はないのか?」と色々疑問が生じています。
そこで、自首前に、一度刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

自首
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(強盗の事実など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
あくまで、減刑される「ことがある」というにすぎないので、裁判官の判断で減刑されないこともあります。
ただ、自首をしたという事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。

また、法律上の「自首」をするタイミングも極めて重要となってきます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければなりません。
ですから、上記事案で「Vさんへの強盗事件の犯人はAさんである可能性が高い」という形で捜査を捜査機関がしているような場合には、法律上の「自首」が成立しません。

強盗事件を起こしたような場合には、そのまま裁判になると重い刑が想定されます(強盗罪に罰金刑規定はありません)。
ですから、自首等の積極的な減刑理由があることが重要と言えます。
ただ、どのような場合に自首が成立するか、また、どのような取調べ対応がよいかは個々人での判断は困難です。
東京都江戸川区葛西刑事事件自首をお考えの方は、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ぜひご相談ください。
葛西警察署 初回接見費用:3万8100円)

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