東京都八王子市の刑事事件に迅速対応 弁護士により大麻取締法違反で執行猶予を獲得
東京都八王子市に住むAさんは、大麻取締法違反で八王子警察署に逮捕され、起訴されました。
Aさんは、15年前にも大麻取締法違反で執行猶予判決を受けています。
Aさんの妻Bは、子供のためにも、何とか執行猶予にならないかと、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反】
大麻を所持していたような場合、大麻取締法違反となり、5年以下の懲役に処せられる可能性があります。
大麻事犯の検挙者には、初犯者や若年層が多いという傾向があります。
実際、2010年に検挙された大麻事犯のうち、初犯者が占める割合は81.4%となっています。
ただ、大麻は覚せい剤と同じく、中毒性のあるものですから、上記Aさんのように再犯を行ってしまう可能性も少なくありません。
大麻取締法違反で起訴され執行猶予付き判決を受けていたが、執行猶予期間中に再度、大麻取締法違反行為を行ってしまったというケースも多くあります。
また、執行猶予期間を過ぎたとしても、執行猶予期間あけすぐに、大麻を所持してしまって、検挙されたというケースも散見されます。
【再度の執行猶予】
一度、大麻取締法違反で起訴され、執行猶予付き判決を受けたが、猶予期間明けに同じく大麻取締法違反で捕まった場合、2回目も執行猶予が付くと楽観視はできません。
2回目の検挙で、執行猶予を目指すためには、弁護士などと協力して、しっかりと再犯防止に向けて行動する必要があります。
例えば、保釈期間中に薬物治療の病院へ行き、しっかりと、更生のためのプログラムを受けることなども一つです。
また、被疑者の周りの方の協力も重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のプロフェッショナルであり、大麻取締法違反の弁護活動にも精通しています。
東京都八王子市の大麻取締法違反事件で、執行猶予をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)

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