東京都八王子市の住居侵入事件で逮捕 少年事件なら早期に弁護士に無料相談

東京都八王子市の住居侵入事件で逮捕 少年事件なら早期に弁護士に無料相談

東京都八王子市に住んでいる17歳のAさんは、待ち合わせの時間に急いでいたため、目的地までの道の途中にあるVさんの家の庭に柵を乗り越えて、近道をしようとしました。
すると、家人であるVさんがそれを発見し、Aさんは、Vさんの通報を受けた警視庁八王子警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

住居侵入罪について

住居侵入罪とは、刑法130条に定められている犯罪で、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する(=事実上管理・支配している)邸宅、建造物等に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円の罰金に処するというものです。

一般的には、住居の庭の部分に関しても、住居侵入罪の「住居」であるとされています。
したがって、上記事例のAさんは、近道をしようという理由、すなわち、正当な理由なしに、Vさんの家の庭に侵入しているので、住居侵入罪に当たると考えられます。

少年事件の手続きについて

少年事件は、一般の刑事事件と同じように、捜査手続きを経た後、原則として全ての事件が家庭裁判所へ送致されます。
これを全件送致主義といいます。
つまり、少年事件には、成人の刑事事件でいうところの、起訴猶予処分はないということになります。

少年事件において全件送致主義がとられている理由は、少年法で、少年の更生と健全な育成が第一義とされているためです(少年法1条)。
事件自体がごく軽微なものであったとしても、その少年の抱える問題が大きい場合があるため、全ての少年事件について、専門家である家庭裁判所に送る、ということになっているのです。

しかし、家庭裁判所へ送られてからの少年事件の流れや手続きは、一般の方には見えにくく、分かりにくいものです。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通して、あなたの不安を解消します。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:3万3700円)

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