東京都八王子市の虚偽有印公文書作成・行使事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談
東京都八王子市の公務員採用担当職員Aさんは、公務員志望の息子Bを合格させるために筆記試験の点数を水増しし、点数が記載された公文書を改ざんして息子Bを筆記試験に合格させました。
その後、改ざんが発覚したため警視庁八王子警察署はAさんを虚偽有印公文書作成・同行使罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~虚偽有印公文書作成罪・行使罪とは~
上記事例のAさんは、虚偽有印公文書作成罪(刑法第156条)と虚偽有印公文書行使罪(同158条)で逮捕されています。
虚偽有印公文書作成罪では、文書の作成権限を有する公務員が内容虚偽の公文書を作成する行為を処罰し、虚偽有印公文書行使罪ではこのような内容虚偽文書を使用する行為を処罰しています。
上記事例のAさんは、八王子市の公務員採用担当職にありながら、点数の改ざんにより虚偽の文書を作成し、これを提出することで息子Bを筆記試験に合格させるという結果を引き起こしており、虚偽有印公文書作成罪・同行使罪が成立する可能性は高いといえます。
~虚偽有印公文書作成罪・行使罪の量刑~
虚偽有印公文書作成罪・行使罪で起訴された場合には、多くの場合、懲役1年~1年6か月、執行猶予2年~4年となる傾向にあります。
例えば、消防署の採用職員が得点や順位を改ざんして2名を不正に合格させた事例では、被告人3名のうち、それぞれ懲役1年6か月執行猶予4年、懲役1年執行猶予3年、懲役1年執行猶予2年の判決量刑となっています。
虚偽有印公文書作成・同行使罪の量刑では、被告人がしっかりと反省している点や、これまで公務員としての職務を果たしてきた点、懲戒処分等何らかの処分を受けている点が考慮されて、判決に執行猶予を付すかどうかが判断されると考えられます。
虚偽公文書作成・行使事件で執行猶予付きの判決を獲得するには、きちんと反省の気持ちを示すことが必要不可欠であり、刑事事件に強い弁護士に依頼・相談することで、刑事処罰がより軽いものとなるよう弁護活動を行うことが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、虚偽有印公文書作成罪・同行使罪に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
東京都八王子市で虚偽公文書作成罪・同行使罪で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 八王子警察署 33,700円)