東京都東久留米市の刑事事件で前科回避 行政書士の傷害事件で弁護士に相談
東京都東久留米市内で行政書士をしているAさんは、自らの依頼者Vと言い争いになり、Vを殴って怪我をさせてしまいました。
Vは、「田無警察署に傷害罪で被害届をだしてやる」と言っています。
Aさんは、自らの職業に影響が及ぶことを恐れ、何とか前科を避けることができないか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【前科がつくと欠格事由にあたってしまう資格・職業】
弁護士事務所の弁護士に相談へ来られる方の中には、上記行政書士等の士業の方も少なくありません。
特に、士業の方は、「前科が付くことで、欠格事由にあたり、職が無くなるのを避けたい」という理由でいらっしゃることが多いと言えます。
例えば、上記のような行政書士の場合、行政書士法で以下のように書かれています。
(欠格事由)
行政書士法
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
…
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
ですから、もし、上記ケースで、傷害罪の被害届が出され、禁錮や懲役刑になった場合には、行政書士の欠格事由にあたってしまうことになります。
もっとも、(個々ケースにはよりますが)初犯の傷害事件であれば、被害者に対してきちんと謝罪と賠償ができれば、不起訴になる可能性は高いと言えますし、そうでなくても、罰金処分で終わる可能性も高いと言えます。
傷害罪で罰金となったような場合には、上記行政書士の欠格事由には該当しませんので、罰金の前科が付いたとしても、資格の意味では問題がありません。
ただし、行政書士法には
第六条の二
2 日本行政書士会連合会は、…登録の申請を受けた場合において、…当該申請者が…次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。
…
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
とあります。
上記ケースのように、Aの依頼者ともめて怪我をさせて被害届が出された結果、罰金の前科が付いたとなると、上記2号に該当する恐れがあり、行政書士の資格に影響が生じる可能性があります。
ですから、被害者に対してきちんと対応し、前科を避けた方がいいことには変わりないと言えるでしょう。
東京都東久留米市等の刑事事件で、資格の関係で前科がつくのを回避されたいかたは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(田無警察署 初回接見費用:3万6700円)