東京都東村山市の殺人未遂容疑で逮捕 刑事事件専門の弁護士が迅速対応

東京都東村山市の殺人未遂容疑で逮捕 刑事事件専門の弁護士が迅速対応

東京都東村山市の河川敷で、Aは地面を掘り、その中に産んだばかりの乳児を寝かせ、土を掛けて置き去りにしました。
近所に住む女性が乳児を発見し、警視庁捜査1課は殺人未遂容疑でAを逮捕しました。
(平成29年8月23日朝日新聞より)

親が乳児を置き去りにした場合、親には乳児を保護する責任があるので、保護責任者遺棄容疑で逮捕されるのが通常です。
ただ、今回のケースでは、親であるAは河川敷に乳児を置き去りにしていますが、殺人未遂罪容疑で逮捕されています。
保護責任者遺棄容疑でなく殺人未遂容疑で逮捕された理由は、Aに殺意があったと疑われている点にあると思われます。
各種犯罪が成立するためには、それぞれの罪名に対応した「故意」が必要であり、「殺人の故意」があったとされた場合には殺人罪(結果として殺していなかった場合には、殺人未遂罪)が成立します。

土の中に乳児を埋めて置き去りにした場合、乳児は自力で脱出することが出来ず、土の中で窒息死する危険性があります。
乳児が窒息死するであろうことを分かっていながら、あえて乳児を埋めたまま置き去りにする行為は、殺意をもって人の生命を侵害しようとする行為だといえるでしょう。
以上のような理由から、警視庁捜査1課は、殺人未遂容疑でAを逮捕したのだと考えられます。

殺人未遂罪なのか保護責任者遺棄罪なのかは、殺意の有無が争点になることが多いのですが、実際は判断の難しいところであるようです。

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(東村山警察署までの初回接見費用:38,100円)

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