東大和市の刑事事件で無料法律相談 業務上横領で被害弁償・示談交渉に強い弁護士
東京都東大和市内に住むAさんは、職場で小口現金の管理を任されていましたが、勝手に使い込んでしまい、会社から業務上横領になると言われ解雇されました。
会社側から、被害弁償をしないと業務上横領で東大和警察署に被害届を出すと言われたので、Aさんは被害弁償や示談交渉に不安になり、業務上横領事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、無料法律相談を依頼することにしました。
(フィクション)
【業務上横領とは】
1.条文・罰条
業務上横領罪は、刑法第253条で 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する、と定められており、罰金刑はなく、懲役刑となります。
2.業務上横領の具体例
事例の東大和市に住むAさんのように、経理担当として管理を任されていた小口現金を、自分のために勝手に使い込んでしまった場合などは、業務上横領になると言えます。
【業務上横領事件での被害弁償、示談交渉に強い弁護士】
業務上横領罪で起訴されると、無罪判決、執行猶予付き判決、懲役刑の実刑判決しかありませんので、警察への被害届や告訴状の提出を未然に防ぐためには、早期に被害者への被害弁償、示談交渉をすることが大切です。
また業務上横領では、既に届出がされていても、早期に被害弁償や示談交渉が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
いずれにしても早期に業務上横領に強い弁護士に相談することで、互いに納得できるような示談交渉を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領事件の被害弁償、示談交渉に強い弁護士による無料法律相談(初回)を行っています。
東大和市内の刑事事件・業務上横領事件の被害弁償・示談交渉でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談のお申し込みをして下さい。
(東大和警察署までの初回接見費用37,300円)